優和スタッフブログ

まん延防止等重点措置

 このところ、マンボウマンボウと取り沙汰されている「まん延防止等重点措置」についてお話します。

 このマンボウとは、今年2月に成立した「改正新型コロナ特別措置法」で新設されました。
「ステージ3(感染急増相当)」で「まん延防止等重点措置」がとられ、「ステージ4(感染爆発相当)」の「緊急事態宣言」の前段階の措置です。
 緊急事態宣言のように、飲食店に対し休業命令や休業要請はできませんが、営業時間の短縮の命令や要請はできます。
命令に違反した事業者には20万円以下の過料を科されることがあります。

 税理士法人優和では、このような感染防止策による経費の計上方法、協力金の経理処理、資金繰支援等、
様々な角度からお客様をサポートしております。
経理面・財務面・税金面でのご質問等がございましたら、ぜひ税理士法人優和までお問合せくださいませ。

京都本部 吉川


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