優和スタッフブログ

2021年の節分と税制改正

 2021年の節分は2月2日でしたね。
2月2日と聞いて覚えやすい日でしたが、
それに違和感があったのは毎年2月3日が節分だったからでした。
調べると2月3日以外の日が節分になるのは
昭和59年2月4日以来37年ぶりということで私が5歳の時のことです。

 そして2月2日になるのは以前にもあり、
なんと明治30年2月2日以来で124年ぶりのことでした。
いっそこれから2月2日が節分にすればいいのにと思いましたが、ちゃんと意味があり、
「節分」→「季節を分ける」ということで、
立春・立夏・立秋・立冬の季節の変わり目の前日はすべて節分にあたるとのことです。
とりわけ立春は1年の始まりで、特別なものとして豆まき等の文化が生まれたのかな?

 年の始まりといえば4月1日から様々に年度が変わり、
税制についても改正により2021年4月1日より施行されるものがあります。

 2021年税制改正の中で個人的に気になるのが、「税務関係書類の押印の見直し」です。
内容は2021年4月1日以降に提出する税務関係書類で
一部を除くほとんどの書類は押印不要で提出可能ということです。
押印文化の根深い日本でこれをどのように運用するか、
職業の性質上意思確認の意味を持って押印を行っていたことを、
提出に必要ないので不要です、としてしまっていいのだろうか?
かわる何かが必要ではと考えてしまいます。
コロナの影響により急速に変化する社会に対応するべく税制にも変化が出てきました。

 税制改正について不明点がありましたら、税理士法人優和までお気軽にお問合せください。

京都本部 加藤


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