優和スタッフブログ

調査省略!?

あまり有名ではないですが、国税には意見聴取という制度があります。

簡単に言うと、申告書に「書面添付」が付されている場合には、税務調査を行う際、事前に税理士に意見聴取を行うことが必要になるという制度です。

この「事前に」というのがポイントで、税理士に対する意見聴取の結果、調査がなくなる(調査省略)という結果もあったりします。(私の過去の実績では、4社中3社が調査省略になりました!)

書面添付の記載内容は、基本的には調査で指摘されるだろう事項を予め記載するというものになります。そのため、会社様我々ともにハードルは高くなりますが、調査という時間を省略できる唯一の制度ですので、ぜひご検討いただければと思います。

東京本部8階 木村


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る