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空き家譲渡の特例(所得税関係)

1.概要

被相続人から相続した居住用不動産(空き家等)を譲渡(一定の要件を満たした譲渡)した場合には、その譲渡所得について3,000万円まで控除するという特例(以下「空き家譲渡の特例」といいます。)があります(措法35③)。

2.申告書作成の下準備

空き家譲渡の特例の適用が可能な不動産を譲渡した場合には、申告書を作成する前段階で、当該空き家の所在する市区町村から、被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」といいます。)を取得する必要があります。 この確認書の取得のためには、被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」といいます。)を提出しなければならず、この申請書には次のものを添付しなければなりません。

(1) 被相続人の除票住民票

(2) 相続人の住民票

(3) 売買契約書

(4) 閉鎖事項証明書

(5) 水道などの閉栓証明書

(6) 譲渡までの写真

(7) その他一定の書類

以上の書類を揃えて申請書を提出すると、順調にいけば1週間~2週間で確認書を取得することができます。

3.手続規定

相続人から空き家譲渡の特例の相談を受け、適用の可能性が高かったとしても、申告期限までに十分な時間がない場合には、難しい案件になることに留意する必要があると考えます。 この空き家譲渡の特例は、手続規定が厳しいので、申告書はもちろん添付資料についても期限後の提出を認めていません(災害等の宥恕規定はあります。)(措法35⑫)。

したがって、当初申告ですべての書類を揃えて提出しなければ、原則として適用が受けられないことになります。

  今回、個別の適用要件や計算方法には具体的に触れておりませんが、出口に至るまでには、細かな要件等の確認を重ねる必要があるかと思われます。

茨城本部 宮本


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