優和スタッフブログ

令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の
義務となります。カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)として、事業主は、以下の措置を
必ず講じなければなりません。

・カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に
周知・啓発するなどの、事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置。
これは、特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、
当該対処を行うことができる体制を整備する。
・相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置等、そのほか併せて講ずべき措置

これら5つの措置は、事業主は努力義務ではなく、義務として措置を講ずる必要があります。

詳細につきましては、厚生労働省の「職場におけるハラスメントの防止のために」というページに
分かりやすくリーフレット等にまとめてありますので、事業主の方は是非ご確認ください。

京都本部 石原


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