従来、青色申告を行う中小企業者や個人事業主が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、取得時に
全額を損金算入できるのが、「少額減価償却資産の特例」です。
令和8年度税制改正で、この特例の適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長された上で、以下の2点の
大きな見直しがありました。
適用対象(①)については、昨今の物価高騰により30万円以上となってしまったハイスペックPCや
精密機器など、特例の対象外となってしまっていたものも、令和8年4月1日以後に購入すれば
全額損金算入の対象となります。30万円以上、40万円未満の資産の購入を検討されている方は、
本来3月31日までに購入を予定されている場合でも、可能であれば4月1日以後に購入時期を
ずらすことによって、全額損金算入することができるようになりますので、購入のタイミングに
注意しましょう。
適用対象資産は拡大されますが、対象法人は縮小されます(②)。従業員数が400人を
超える法人については、適用対象から外れますのでご確認ください。
そして、1事業年度あたりの合計額は300万円までという上限設定には変更がありませんので、
買い過ぎには注意しつつ、最も有利にこの特例をお使いいただければ、と思います。
適正な月次決算を実施することが、改正特例の有利な活用につながります。
京都本部 良川