優和スタッフブログ

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気温の変化

昨日東京の最高気温は14.3℃で、10月中旬で最高気温が15℃に届かなかったのは46年ぶりということです。
先週は30度近くまで上がった日もあり、1週間で10℃以上気温が変わりました。
ここのところ、天候のニュースで~十年ぶりというワードや平年とどれだけ違うかという内容をよく耳にします。
それだけ気候変動が激しいということだと思いますので、もう「平年」との比較はあまり意味がないように感じます。
これだけ気温の差があると、野菜の生育が心配で値上がりしないか気がかりです。
皆さんも体調を崩されないよう、くれぐれもご自愛ください。
東京本部 安藤


海外留学生の源泉所得税

日本で働く外国人労働者の数が4年連続で増加しており、厚生労働省のデータでは昨年10月末時点では108万人、そのうちアルバイトなどで働く外国人留学生は約20万人、前年対比25%も増加しているそうです。
京都でもドラッグストアやコンビニ、飲食店等で働く外国人労働者を目にする機会も増えた様に思います。
税務上、アルバイトとして雇う外国人留学生への給与は原則所得税の課税対象となり、国内に住所を所有している又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人に対しては、私達と同じく累進課税として源泉徴収し、非居住者の個人に対しては20.42%で源泉徴収する事になっています。
留学生の場合は、日本とその外国人留学生の出身国との間で租税条約や租税協定の内容次第で免税となる場合もあります。例えば中国人留学生の場合、1週間の労働時間が合計28時間以内(長期休暇時は40時間以内)であれば、日本で住居する為に必要な家賃や食事代等で生計に充てる為に支払われたアルバイト代は基本的に免税となります。ただし、アルバイト代が支払われる日の前日までに所轄税務署へ「租税条約に関する届出書」や「在学する学校の在学証明書」等必要書類の届出を提出することが原則です。(事後で還付請求も可能です)
外国人労働者108万人の上位国は1位中国 2位ベトナム 3位フィリピンとなっており内容はそれぞれの国で違いはありますが、この3か国とは租税条約が結ばれています。
日本でもグローバル化が進み海外留学生を見る事も珍しくない時代となりました。外国人留学生を雇う場合は、それぞれの国の租税条約の有無や内容を良く確認し、また雇う前にパスポートや在留カード・資格外活動の許可の有無等もきちんと確認した上で法律上トラブルが起こらないようにご留意ください。
京都本部 櫻井


校長先生のおたより

 毎回、回覧板に入ってくる中学校の校長先生が発行されている
「おたより」に目を通しています。
知っておきたい事や気に留めておきたい事が書かれているから
です。
 今回は、修学旅行先の京都のお寺でご住職さんが中学生に
言葉かけをした内容が掲載されていました。
「外国人観光客は”禅”の経験が多く、”禅”についての質問が多い。」
また、「世界で一番有名な日本語は”禅”」なんだそうです。
「2500年前、インドでブッタは苦しい人生をどう乗り越えれらるか、
生き方を求め”禅”にたどり着きました。座禅をし無になって頭の中
を空にし、今の自分の事を考える事です。」とありました。
 この記事を読んで、自分も20才の時に、会社の研修でお寺に行き
座禅をしたのを思い出しました。きっと、自分と向き合ってストレス
社会を乗り切る為に研修で取り入れていたんですね。
 国際社会は”禅”の知恵を必要としているし、改めて日本人も禅
の素晴らしさを再認識する必要があると思いました。
埼玉本部 武井


交通反則金の税務上の取り扱い

先月21日から30日まで「秋の全国交通安全運動」が実施されました。
なかには業務中に違反をしてしまい、交通反則金を課されてしまった方もいるのではないでしょうか?
さて、この交通反則金ですが税務上の取り扱いはどうなっているのでしょう?
ずばり、損金(個人事業の場合には必要経費)に算入することはできません。
これは、もしも損金算入ができてしまうと、罰金等で税負担が軽減されてしまう事になり、制裁的な意味合いが薄れてしまうためです。
当然の事といえば当然ですね…
さらに、その交通違反等が業務遂行中ではなく私用の際のものであった場合は、役員であれば役員賞与、使用人であれば給与扱いとなり源泉所得税の対象となってしまいます。
これから年末年始にかけ交通量も多くなり事故等の危険性も増えます。
なにより、交通違反等は怪我や命にかかわることにもなりかねませんので、安全全運転を心掛けましょう。
茨城本部 武田


猿島

東京湾に浮かぶ無人島 猿島に行ってみました。
砂浜ではバーベキューができたりしますが、
そこから5分も歩けば手つかずの自然と旧日本軍の要塞。
兵舎、砲台、弾薬庫、トンネルと圧倒される雰囲気です。
遠く東京スカイツリーを望むこともでき
島は自然林に囲まれ、島内一周の散策は探検気分。
仮面ライダーの撮影では秘密基地だったとか。
なるほどコスプレーヤー達が撮影のためか数人上陸していました。
 東京本部 本多


医療費控除の領収書の提出不要

平成29年分の確定申告より、医療費控除の適用を受けるために必要であった領収書が提出不要となりました。
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。この明細書には、医療を受けた人ごと、かつ、病院・薬局ごとに医療費の金額を記入します。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」といった医療費通知を添付すると、明細の記入を一部省略することができます。ただし、領収書は自宅で5年間保存しなければなりませんので、注意が必要です。
なお、平成31年分の確定申告までは、従来通り、領収書の添付または提示によって医療費控除を受けることができます。
確定申告や税に関してのお悩み事は、税理士法人優和京都本部まで是非お問い合わせください。
京都本部 細井


秋の全国交通安全運動

9月21日~30日は全国で交通安全運動が実施されています。
このような考えはいけないのでしょうが、毎年この期間は車を運転しているとパトカーが多くて嫌だな、と思っていました。
私は10年ほど車通勤をしていますが、幸いにも大きな事故には遭わずにいます。
先週の出来事です。
片側2車線の道路をいつもの通り走っていました。朝の通勤時間ということもあり、周りの車もスピードが出ていました。
前方の信号が青になったばかりでした。
右車線の信号待ちで数台止まっていた最後尾の車が、突然私の前に入ってきたのです。まさか近距離で車線変更してくるとは思わなかったので、思わずブレーキを踏みました。
後続車も間に合ったようで大事にはならずに済みましたが、非常に怖かったです。
その車のナンバーを見ると他県のものだったので、不慣れな道路でどのくらいの交通量で、どの程度のスピードで他者が走行しているのか予想できなかったのでしょう。
毎日慣れている道路だと、通勤者ばかりではなくいろいろな立場の人が利用している、ということを忘れがちになるのかもしれません。運転に慣れているからこそ気を付けなければ、と思わせる出来事でした。
埼玉本部 渡部


曼珠沙華まつり

当所の比較的近い(?)場所に、権現堂という花見スポットとして有名な堤があります。
特に春の桜が有名で、桜の季節に開催されるさくらマラソンなどもランナーに人気だと聞きます。
さて、明日は秋分の日つまりお彼岸という訳ですが、この時期に一斉に花を咲かせることで有名な曼珠沙華もまた権現堂に植栽されています。
ちょうど曼珠沙華まつりが開催されており、先週末散歩がてらに行ってきました。
真紅の花弁に彩られた遊歩道は桜の季節とは全く異なった趣で、重厚な絨毯のようにも見えました。
先週末は一足はやいお花見でしたが、今週末はどうやら見ごろを迎えているようです。
春の桜はかなり道路が渋滞するのですが、今はそれほどでもありません。
ご興味のある方はドライブがてら行かれてみるのはいかがでしょう。
権現堂 曼珠沙華まつり
茨城本部 香川


広島東洋カープ 2年連続リーグ優勝

 昨日(平成29年9月18日)、広島東洋カープが2年連続のリーグ優勝を果たしました。
 私は、特にどの球団のファンという訳ではありませんが、資金的に恵まれていない球団が優勝すると、心から祝福できる気がします。
 まだクライマックスシリーズや日本シリーズがありますので、頑張ってもらいたいです。
 東京本部 小林


ビットコイン

国税庁は、仮想通貨の一種であるビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象になるとの見解を発表しました。タックスアンサーによると「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」とのことです。
これまでビットコインの扱いははっきりしておらず、税務署によって見解が分かれていたようですが、国税庁が初めて見解を出したことで扱いが明確になりました。
仮想通貨の利用者が増加してきたこともあり、今回の国税庁の判断を受けて確定申告などに不安を感じている仮想通貨所有者も少なくないようです。
何かありましたら税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 玉生


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