大雪。
都心でも20㎝を越える積雪。
交通網のマヒなどもあり。
都会では決して歓迎されるものでもないが。
数年ぶりに白く覆われた街を。銀世界を見下ろしていると。
不思議な、現実離れした感覚も強く。たまにはいいかもなどと思いもする。
雪だるまなど作ったのはいつ以来の事か。
記録的な寒波が襲来するとも言う。
現実に戻れば、体調管理に万全をと思う冬の日である。
東京本部 本多
昨年12月22日、「平成30年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
今回の税制改正案は、個人所得課税の見直し、賃上げ・設備投資を後押しする税制措置、事業承継税制の拡充、国際観光旅客税(仮称)の創設など、様々な課題に対応するための内容になっています。
今回は個人所得課税の見直し案についてご紹介します。
個人所得課税の見直し案(一部抜粋)
① 控除の見直し
給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き
下げられます。一方で、基礎控除額は一 律10万円
引き上げられます。 合計所得金額が2400万円
を超える個人については、所得に応じて控除額が
逓減し、合計所得金額が2500万円を超える個人に
ついては、基礎控除が適用されません。
② 青色申告特別控除(個人事業主)
青色申告特別控除の控除額が現行の65万円から
55万円に引き下げられます。ただし、正規の簿記の
原則によって記録している方で、e-Taxによる電子
申告をしているなど、一定の要件に該当すれば、
現行の65万円の控除を受けられます。
これらの控除の見直しに伴い、配偶者や扶養親族の合計所得金額要件は現行の38万円以下から48万円以下に引き上げられます。
なお、今後の国会の審議において、上記の見直しが一部修正・削除・追加される場合があります。最終的な改正については、3月に可決される法案をご確認ください。
京都本部 細井
新年あけましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。
戌年ということで、飼い主の手を噛んでやろうかと目論んでいますが、年末に負け犬の遠吠えをしないように、ゆるりと一年を過ごせたらななどと考えております。
埼玉本部KY
平成29年分の所得税の確定申告時期がいよいよ迫ってきました。
毎年のことなので準備されている方も多いかと思います。
さて、この所得税の確定申告ですが知られているようで意外と知られていないのが還付申告の提出時期についてです。
還付申告とは、年末調整では受けられない医療費控除などで払いすぎている税金が戻ってくる申告の事ですが、還付申告については通常の申告期間(2月16日~3月15日)より一足早く、この1月中から受付をしてくれます。
早く提出すればその分還付も早くなりますし、まだ税務署も混雑していませんので早めに提出してしまう方がよろしいのではないでしょうか?
茨城本部 武田
一般的に、スギ花粉は、九州や関東では1月下旬から、関西では2月上旬から飛び始めるそうです。
花粉が飛び始める2週間くらい前から治療を開始することが効果的とされています。
そのため、1月中旬までには、医師に相談して、花粉症対策を始めることが重要だそうです。
東京本部 小林
中小事業者は、消費税の計算方法として、本則課税と簡易課税を選ぶことができます。
具体的には、消費税の納税義務者のうち、基準期間(個人事業主や1年決算法人の場合には2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者については、簡易課税選択届出書を提出することにより、簡易課税を適用することができます。
本則課税と簡易課税のどちらで計算したほうが税額が少なくなるかは、その事業者や取引の状況によって異なりますが、簡易課税の方が、計算が簡易で、帳簿の記載方法や書類の保存などの要件が緩くなっています。
簡易課税制度選択届出書は、簡易課税制度を適用しようとする年度の開始前に提出する必要があります。もし個人事業主が平成30年から簡易課税制度を適用しようとする場合、平成29年12月(今月)中に提出しなければならないため、注意が必要です。
消費税は最も身近な税金とも言えるかもしれませんが、計算方法は少しややこしい部分もあります。消費税の納税義務者になったことをきっかけに、税理士事務所に頼むことにしたという方も結構おられます。
消費税についてご不安のある方は、是非とも税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 吉田
先日、お客様主催のクリスマスパーティーに参加させて頂きました。
場所は、なんとオーストリア大使公邸!!
同僚と真っ先に悩んだのが、ドレスコード。
スマートカジュアルってどんな感じ~?
インターネットで検索すればするほど、悩んでしまいました。
結局、無難なワンピースに決まったものの、今度は靴。
事務所のある蓮田から麻布十番までの電車と徒歩を考えると、冷え性の私はどうしてもブーツで行きたいし、会場ではハイヒールを履きたいし…結果、大使公邸前で履き替える事にした為、
巨大な手荷物となってしまいました(;’∀’)
そして迎えた当日。
寒い日でしたが、ついた早々頂いたホットワインが美味で、ついつい おかわり( ̄▽ ̄)
そして、素晴らしい音楽とお料理♪
どれもこれも美味しくて、来年も是非参加させて頂こうと心に決めつつ、またブーツに履き替え帰宅しました。
埼玉本部 斉藤
31年10月から消費税を10%に引き上げるとともに、
①飲食料品(酒類・外食を除く)
②週二回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
については、8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。
これに伴い、中小企業等が複数税率対応レジの導入や受発注システムのか改修などを行う場合に、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金が実施されています。
同補助金の実施期間は、これまで30年1月31日までが期限となっていましたが、31年9月30日まで延期されることになりました。これに合わせて申請受付期限も設定されます。
情報は軽減税率対策補助金ホームページにて随時公表される予定となっております。
飲食店でも持ち帰り商品の取り扱いがある場合など導入の必要があるかと思われますので、補助金制度など有効に活用して上手にシステム導入していきましょう。
茨城本部 香川
今年もインフルエンザの季節がやってきました。皆さんインフルエンザの予防接種は受けられましたか。今年は、ワクチンが不足しているようで、まだ受けられていない方も多いのではないかと思います。私は、幸いにも接種が始まってすぐに摂取することができました。最近は安定してワクチンが供給されているようですので、皆さんもインフルエンザの流行が始まる前に摂取することをお勧めします。
東京本部 佐藤
固定資産税は土地または家屋、償却資産を持っている方が払わなければならない市町村税になります。1月1日時点において市町村の管理する固定資産課税台帳に所有者として記載されている方に通知が届きます。固定資産課税台帳とは登記簿から連動はされますが、必ずしも登記簿通りに固定資産税を課税するとは限らず、登記されていない土地等でも実際に誰かが所有しているのであればその方に通知がいきます。
固定資産税の税率は1.4%で、各資産の課税価格に税率がかけられます。また、土地については市町村が評価した価格に下記用途によって一定の減額が行われます。
算式は以下のようになります。
・小規模住宅用地(面積200㎡以下)
固定資産税評価額×1/6
・一般住宅用地(面積200㎡超の部分)
固定資産税評価額×1/3
・非住宅用地(駐車場など)
固定資産税評価額
以上の金額に1.4%がかけられて税率が計算されます。
このように固定資産税は市町村が計算し、納付書を送ってくる賦課課税制度がとられています。そのため役所が計算などを間違えてないかを確認するため縦覧制度が設けられています。これにより1年のうち4月1日から4月30日までの1ヶ月(市町村によっては時期や期間が異なります)に限り自分の土地及び家屋だけでなく、周りの土地及び家屋の価格を知ることができます。
ぜひ、一度、ご自身の固定資産税をご確認してみてください。
京都本部 近藤