優和スタッフブログ

ビットコイン

国税庁は、仮想通貨の一種であるビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象になるとの見解を発表しました。タックスアンサーによると「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」とのことです。
これまでビットコインの扱いははっきりしておらず、税務署によって見解が分かれていたようですが、国税庁が初めて見解を出したことで扱いが明確になりました。
仮想通貨の利用者が増加してきたこともあり、今回の国税庁の判断を受けて確定申告などに不安を感じている仮想通貨所有者も少なくないようです。
何かありましたら税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 玉生


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