優和スタッフブログ

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平成最後の

あまり意識は無いのだが。

平成最後の師走、年の瀬らしい。

その込められた思いとは裏腹に激動の時代だった平成も慌ただしく師走の街を駆け抜けていくのか。

昭和も前半は大きな激動の時代だった、平成もまた浮かれているうちに激動の波に飲み込まれた感がある。

新しい元号が何になるのか、どんな思いが込められるのか。そもそも字面に思いも何も無いとは思うが。

新しい時代こそ平成…平静な日々が続くことを願うものである。

 

東京本部 本多

 


災害減免法

2018年の漢字は「災」(わざわいのさい)の字が選ばれました。それだけ今年は「災害」を思い起こす人が多かったのでしょう。各地で地震や台風による大きな爪あとが残った一年でした。何十年や何百年に一度にしかなかったような災害が、毎年のようにそして各地で起こるようになってしまいました。

税制上の救済措置としては、災害減免法という法律が有名ですが、減免法が適用されるような大きな被害ではない場合でも、所得税の控除が受けられる制度があります。「雑損控除」という制度です。これは、生活に通常必要な資産が災害等により損害を受けた場合に、所得から控除を受けられる制度です。事業用資産であれば、その損失は事業所得の計算上、必要経費になりますが、自宅や家財、自家用車などの損害についても、この雑損控除で控除が受けられるということです。「雑損控除」の金額は、その損失額が所得の一定割合を超える部分の金額又は「災害等に関連して支出した金額」が5万円を超える部分の金額について控除が受けられます。「災害等に関連して支出した金額」とは、損壊した資産の現状回復のための費用などが該当します。

例えばサラリーマンの方が自宅に被害を受け、5万円以上の修理代を支払ったような場合も対象となるケースがあるということです。

また、生計を一にする親族の資産であっても、その親族の所得が年38万円以下であれば、控除を受けることが可能です。例えば親名義の家に居住しており、子が生計を立てている場合など、親名義の資産に関する損失について、子が雑損控除を適用するというケースが考えられます。雑損控除を受ける場合は、確定申告書にその領収書を添付又は提示する必要がありますので、領収書を保存しておくといいでしょう。

災害がより身近になってしまった昨今、雑損控除の適用が増えてしまうことは喜ばしいことではありませんが、受けた損害について利用できる制度は利用したいものです。

京都本部 吉川


株の王道・8

 前回6月の時点で、株価の周期について書きましたが、株価の周期だと今後9月の自民党総裁選で安倍首相が敗北し株価暴落という不吉な予想は見事に外れ、安倍首相再選確実の報道がされた頃からもみ合いの続いていた株価が一気に上抜けし10月2日の終値で今年の最高値24,270円62銭を付けました。

 ただ、その後は米中貿易摩擦の影響から株価は伸び悩んでおり米国大統領のつぶやきの一挙手一投足に振り回されているのが現況です。

 一筋の光明としては、10月2日の最高値から起算して10週目の12月11日の終値21,148円02銭が一先ずの底値なのではというのが私の見立てで、これから年末の大納会に向けて回復に向かうのではと予想しております。

 今後は米国大統領が変わらない限りこのような閉塞感が続くでしょうし、躊躇なく上がったら売る、下がったら買うということを繰り返して、来るべきオリンピック不景気に備え手仕舞いをしたいと目論んでおりますが、なかなかうまくいきませんね。

埼玉本部 管 琢嗣


ふるさと納税

ふるさと納税が始まって早10年。
ふるさと納税の情報を専門にした情報サイトなどがテレビCMとして流れるなど、すっかり私たちの暮らしに定着しましたね。

私もここ数年でふるさと納税を行っていますが、決まって12月に駆け込み納税となっています。
今年こそは早い時期にじっくり返戻品を吟味しようと思っていたのですが、結局例年通りの駆け込みになりそうです。

制度が始まったころは、ふるさと納税をした場合に確定申告を行わなくてはなりませんでしたが、現在は確定申告をしなくても控除が受けられるワンストップ特例を利用することができるようになりました。こちらの特例を利用するためには、寄付を行った都度自治体へ特例申請書等を提出する必要があります。(寄付の翌年1月10日必着)。
ただし、6団体以上に特例を申請した場合や、医療費控除などを適用するために確定申告をした場合などは特例の申請が無効となる為、確定申告により控除を受けることとなります。

最近は、還元率の高い返戻品への取り扱いに議論が高まっているようですが、せっかくの制度ですので上手に利用していきたいですね。

茨城本部 香川


あと一月

今年も

残すところあと一月で終わろうとしています。
毎年、この時期になると気忙しい毎日に翻弄されながらも
この一年にあったことを自然と振り返ってしまいます。

個人的な事ですが、
私は、今年の6月から優和東京本部でお世話になりましたので
今年は私にとって、とても大きな変化があった年になりました。
新しく学ぶことも多く、毎日新鮮な気持ちで過ごした下半期でした。

これからも、この気持ちを忘れずに過ごしていきたいと思います。

東京本部 酒井


年末に向けて

早いもので、今年も残り1か月となりました。
会社を経営なさっている方は、そろそろ年末調整作業に追われている頃に差し掛かることかと思います。

また、個人事業の方は確定申告の準備もそろそろ、、、と重い腰を上げてご準備されたり、年賀状の準備等、年末は特に忙しいですよね。

お正月には、親族で集まれられることが多いかと思います。遠方に住んでいるお子様お孫様にお会いできるのも大変楽しみですね。

こういったときに重要な話ができるよう準備が必要です。年末が近づくとますます忙しくなってまいりますので、相続税で現状不安に思われている方は年内にある程度整理をつけて今後の話をなさってはいかがでしょうか?

京都本部 木下


古民家再生

実家の近くの古い武家屋敷が再生されることになりました。。
どんどん高齢化して人口が減少して空き家になるか、駐車場になるか、せまい昔の商店街はシャッター街となり、そのうち何件かは頑張っているなあというなかで、最近、商店街のなかで、古民家を再生して食堂を始めたり、昔の銭湯を再生してカフェを始めたり、少しづつではあるが、活性化しようとこころみられています。
そういう中で、今回始まった再生、噂によると、結婚式場とか、宿泊施設とか、古民家カフェとか?まだまだ改修中でどういう風になるのかこれからなのですが、とても楽しみです。
どうか事業が成功して、たくさんの人が訪れる場所となりますように祈っています。
今年はもう魅力的なものは品切れなので、来年はふるさと納税でもして応援したいなあと思っています。

埼玉本部 高井


国外転出時課税

平成27年7月1日以後に国外転出をする方が、1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、 その対象資産について国外転出時に譲渡があったものとみなされる場合があります。
この制度、売買等を行っていなくても税金が発生する場合があるので注意が必要です。 例えば、未上場株式を子供へ贈与等で移転させている場合で、 その株式の会社の経営が順調であれば、その株価は上がっていきます。
そして株価が1億円以上となった時以降に子供が留学等で出国したとしたら 上記制度に抵触してしまうことがあります。
その際には、納税猶予制度がありますので利用することをお勧めします。 (国外転出の時までに納税管理人の届出が必要)
なんでこんな制度があるの?かというと、海外で譲渡所得が課税されない国があるため、 その国で売却をすると含み益を無税にすることが出来てしまいます。
その部分を埋めるための制度なんだとか。
取引していないのに課税されるとは…知らないと怖いですね。

茨城本部 安藤


企業経営マガジン №601 平成30年11月20日

■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2018年11月15日号
2018~2020年度経済見通し
(18年11月)

経済・金融フラッシュ 2018年11月12日号
企業物価指数(2018年10月)
~川上から川下への上昇圧力が弱まる
 
統計調査資料
2018(平成30)年7~9月期
四半期別GDP速報 (1次速報値)

■経営情報レポート
金融革命となるか?
フィンテックをめぐる動向

■経営データベース
ジャンル:資金繰り サブジャンル:債権管理
物的担保の確保
売上債権と買入債権の関係

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今年は色々ありました

今年もあと1か月と少し。今年は個人的に色々あった年でした。

3月、義理の父が脳梗塞で倒れ認知症に。6月に介護施設に入所。7月には、私が通勤途中に救急車で運ばれそのまま9日間入院。先日は、3月に脳梗塞で倒れた義理の父が他界しました。そのたびに休んでしまい、事務所の方には大変ご迷惑をお掛けしました。来年はぜひ私自身も家族も健康に注意し、何事もなく過ごせたらと思います。

東京本部 佐藤


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