優和スタッフブログ

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夏ですね。

梅雨明け宣言からの連日の猛暑により熱中症などで救急搬送される方、中には亡くなられる方までいらっしゃいますね。
予報ですと、今年は夏の到来は早く秋の到着は遅いようで、厳しい気温との戦いとなりそうです。
そんな中(まあ、ステマの影を感じないわけではありませんが)、今年は夏のビールの売上が好調だととあるニュース番組の特集が放映されていました。
若者をはじめ、税率の低い第二、第三のビールにシェアを奪われていたビールですが、今年は前倒して始まった猛暑と、数年前から少しずつ裾野を広げてきた変わり種ビール、ビアガーデンなどに人気が集まっているとのことでした。
ビールとジュースで作るカクテルが女性に人気であるとか、ビールの泡をフローズンシャーベットにして後乗せするフローズンビール、氷点下をコンセプトに店内も、ビールも氷点下が味わえるコールドビールなど、確かに、毎年いろいろ楽しみ方が増えているなという気がします。
かくいう私も過日、茨城県内の酒蔵でオリジナルビールを仕込んできました。
オリジナルといっても、酒蔵が生産する数種類の地ビールに自分で好きなラベルを作って貼り付けるイベントタイプ(?)などではなく、ホップやアロマからアルコール度数など全て自分の好みの配合をし、麦芽を大きな鍋に入れて温め糖化させ、ろ過するところまでを半日がかりで作業します。
その後、酒造での発酵・熟成・ボトリングを経て、自宅に完成品が送られてくるというかなり本格的なものです。
到着までに1ヶ月~1か月半かかります。
そして、到着したオリジナルビールがこちらです。
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今年の夏はこれを飲んで暑さを乗り切りたいと思います。
茨城本部 香川


楽しみ

私には今楽しみにしていることがあります。
楽しみその1
この秋、家から5分ぐらいのところ大きいショッピングモールがオープンします。ホームセンターや大型電気店など33店舗ぐらいのお店が入るようです。休日のたびに行くのが今から楽しみです。
楽しみその2
子供の母校が昨年、一昨年と2年連続で甲子園に出場し、応援に行くことができました。今年も甲子園に出場し、応援に行けるか今から楽しみです。
                                                    東京本部 佐藤


交通反則金

仕事中にほんの少しということでつい路上駐車してしまうことがあります。
(運悪く)駐車違反の取締りがありレッカー移動されてしまい、交通反則金とレッカー移動料を徴収された場合どうなるでしょう。
業務中ということで、これらの金額を会社の経費にした場合、交通反則金は税金計算上経費になりません。
レッカー費用については、本来の反則金とは別物であるため、税金計算上も経費にすることができます。
とはいえ、面倒でも路上駐車はやめましょうね。
  京都本部 : 中村


暑中お見舞い

 このところ猛暑が続きますが、皆様お元気でおすごしでしょうか。という暑中お見舞いの例文のような言葉がぴったりくるような日々となりました。この2~3日ちょっとお昼ご飯を食べに近くに出かけただけでも、かなり体力を消耗したような感じがします。
 たまには雨でもふってくれないかな、と思えばゲリラ雨の襲来にあったり、なかなか気候の落ち着いた日は長続きしてくれません。
 それにしても、最近は竜巻注意報という言葉をよく聞くようになったような気がします。以前はあまり身近な感じがしませんでしたが、TVで映像としてみるとその怖さが伝わってきます。
 昨日、光化学スモッグ注意報が発令され、広報車がまわってきました。今日も広報車が来そうな暑さです。では皆様、熱中症にはくれぐれもお気をつけて。
(H25.07.09 東京本部 牧野)


間もなく土用の丑の日

今月の22日は土用の丑の日です。
土用の丑の日には鰻を食べて、夏バテ防止になどと良く聞きますよね。
しかし、土用の丑の日に鰻なんて高価なものは食べられない、という私と同じような境遇の人に朗報です。
土用の丑の日は、別に鰻ではなく「う」のつくものを食べれば良いそうです。
つまり、うどんでも梅でも良いということです。
ところで、現在スーパーマーケットなどで売られているパック入りの鰻は中国産や台湾産が多いと思います。スーパーに並んでいるものは産地表示があるので分かるのですが、飲食店で出されているものはどうでしょうか。意外に外国産を使っているところも多いかもしれませんね。
そこで、うどんや梅じゃ夏は乗り切れないから鰻を食べるんだ、というお金持ちの方にお願いです。どうせなら、国内産業の振興のためにも国産鰻を食べてみてはいかがですか?しかも、国産鰻をスーパーで買ってもそれなりの値段がしますので、それに少しお金を足して、国産鰻を使った専門店で鰻を食べてみてはいかがですか?うなぎから始めるアベノミクス、うなぎから始まる景気回復。良いじゃないですか!!
まあ、かく言う私は梅肉を乗せたうどん(外国産小麦使用)でも食べて夏を乗り切りますけどね。
埼玉本部 KY


パンク

 先日のお昼休みに事務所の女性4人で、私の車で食事に出かけました。
事務所内で自前のお弁当を食べる事が多い私たちにとって、久しぶりの外食で心躍らせ、12時丁度に元気よく出発したのですが、少々狭い道で対向車とすれ違うために路肩に避けた際、なんとパンクしたのです!
はじめはパンクだと思わず、違和感を感じつつ走っていましたが、変な音と共にゴンゴンと体にわかる異常を感じ、端に寄せ停車した時にはタイヤはペシャンコになっていました。
残念ながら外食が取りやめになったのは言うまでもありません。タイヤ交換も自分で出来ず、車屋さんを呼びどうにか事務所に戻れましたが、その後外食に出かける機会がなく、美味しい昼食を食べたい欲求が未だに続いています…
                                          埼玉本部  斉藤


中小企業法人の交際費課税の特例

税制改正により、交際費課税の特例が、平成25年4月1日から平成26年3月31日迄の間に開始する事業年度において適用されます。
対象は、資本金の額が1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の法人の100%子法人を除く。)です。
改正の内容は下記の通りです。
・支出交際費額が800万円以下なら、全額損金算入となります。
・支出交際費額が800万円以上なら800万円の定額控除を超えた額が
損金不算入額となります。
その他、多くの改正がありますので、適用時期等間違いのないように、注意する必要
があります。
    京都本部 
        下田


税制改正

知る人は知っていた私募債をからめた古くからの節税策があったのですが
昨年の税制大綱で一気に総合課税という形にかわることとなり
できなくなることになりました。
大綱の中に28年1月1日以降とあるので時期は分かりますが
現在進行形のものは? その期限までに必要に迫られて
のものの扱いは?  これはなかなか出てきません。
結果として3月の下旬に措置法の改正があり、その中の
所得税法等の一部を改正する法律の中に、しかも、分かりにくく。
1・2回読んだくらいでは分からない。表にして分かるレベルです。
結局は、条文から読み解かないと核心はわからない。
書籍などで解説がでるのを待ってると、出来た物ができなくなって
しまうかもしれない。
自民党のHPに出る税制大綱に関心はあってもの、その後の
法案の成立や内容まで、なかなかリアルタイムでは追わないもの
ですが、大切なことと改めて感じました。
京都本部 吉原


松戸の本土寺で紫陽花を堪能!!

紫陽花寺というと 鎌倉の明月院を思い浮かべる私ですが、初めて松戸の本土寺に行ってまいりました。JR常磐線北小金駅北口より、商店街を少し抜ければ参道にかかり、松杉などの大木のトンネルを約500メートルほど歩くと仁王門に辿り着きます。土曜日とあって、一休さんのゆるキャラのお出迎えをうけ、境内に入りました。そこからは見事な数の色とりどりの紫陽花の花道が、新緑のもみじのトンネルの下に、菖蒲池の周りにと続きます。本当にきれいでしたよ。6月中旬が紫陽花の見頃です。次は紅葉の11月にまた訪れたいなと思いました。多分、もみじのトンネルが素敵そうです。
                               埼玉本部 山田
                                


消費税率改正の経過措置について(通信販売編)

今回の消費税率改正に関し、国税庁より「平成26年4月1日以後に行われる
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A」が
4月に公表されています。税率改正に伴う経過措置が列挙されているわけですが、
この中に「通信販売等の税率等に関する経過措置」が載っており、通信販売を
されている小売業の方は注意が必要です。
通信販売により平成26年4月1日以後商品の受け渡しをした場合でも、購入の
申込みが3月31日以前でしたら旧税率で販売することが可能ということですが、
この旧税率適用にはもう一つ条件があります。それは指定日(平成25年10月1日)
前にその販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合、という
ものです。販売価格等の条件を提示するとは、具体的にどのようにすれば良いか
といったことは書かれておらず、不明な部分はありますが、施行日より前の申込みは
旧税率により販売する旨表示した方が無難ではないでしょうか。(半年前のこの表示は
あまり現実的ではない気もしますが・・)
また提示する準備を完了した場合とはQ&Aによりますと例えば、販売条件等を掲載したカタログ等の印刷物の作成を完了した場合などがこれに該当するとあります。
 この経過措置は逆に言えば、指定日前にこの提示を怠った場合、条文通りに
解釈すれば、申込み日に関係なく、施行日以後の販売は全て新税率を適用する
ことになり、購入者とのトラブルや混乱を招く恐れがあります。指定日の9月30日
まであまり日がありませんので、該当する業者の方は、早めの対応をお勧めします。
                             京都本部 古吉


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