優和スタッフブログ

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暑中お見舞い

 このところ猛暑が続きますが、皆様お元気でおすごしでしょうか。という暑中お見舞いの例文のような言葉がぴったりくるような日々となりました。この2~3日ちょっとお昼ご飯を食べに近くに出かけただけでも、かなり体力を消耗したような感じがします。
 たまには雨でもふってくれないかな、と思えばゲリラ雨の襲来にあったり、なかなか気候の落ち着いた日は長続きしてくれません。
 それにしても、最近は竜巻注意報という言葉をよく聞くようになったような気がします。以前はあまり身近な感じがしませんでしたが、TVで映像としてみるとその怖さが伝わってきます。
 昨日、光化学スモッグ注意報が発令され、広報車がまわってきました。今日も広報車が来そうな暑さです。では皆様、熱中症にはくれぐれもお気をつけて。
(H25.07.09 東京本部 牧野)


間もなく土用の丑の日

今月の22日は土用の丑の日です。
土用の丑の日には鰻を食べて、夏バテ防止になどと良く聞きますよね。
しかし、土用の丑の日に鰻なんて高価なものは食べられない、という私と同じような境遇の人に朗報です。
土用の丑の日は、別に鰻ではなく「う」のつくものを食べれば良いそうです。
つまり、うどんでも梅でも良いということです。
ところで、現在スーパーマーケットなどで売られているパック入りの鰻は中国産や台湾産が多いと思います。スーパーに並んでいるものは産地表示があるので分かるのですが、飲食店で出されているものはどうでしょうか。意外に外国産を使っているところも多いかもしれませんね。
そこで、うどんや梅じゃ夏は乗り切れないから鰻を食べるんだ、というお金持ちの方にお願いです。どうせなら、国内産業の振興のためにも国産鰻を食べてみてはいかがですか?しかも、国産鰻をスーパーで買ってもそれなりの値段がしますので、それに少しお金を足して、国産鰻を使った専門店で鰻を食べてみてはいかがですか?うなぎから始めるアベノミクス、うなぎから始まる景気回復。良いじゃないですか!!
まあ、かく言う私は梅肉を乗せたうどん(外国産小麦使用)でも食べて夏を乗り切りますけどね。
埼玉本部 KY


パンク

 先日のお昼休みに事務所の女性4人で、私の車で食事に出かけました。
事務所内で自前のお弁当を食べる事が多い私たちにとって、久しぶりの外食で心躍らせ、12時丁度に元気よく出発したのですが、少々狭い道で対向車とすれ違うために路肩に避けた際、なんとパンクしたのです!
はじめはパンクだと思わず、違和感を感じつつ走っていましたが、変な音と共にゴンゴンと体にわかる異常を感じ、端に寄せ停車した時にはタイヤはペシャンコになっていました。
残念ながら外食が取りやめになったのは言うまでもありません。タイヤ交換も自分で出来ず、車屋さんを呼びどうにか事務所に戻れましたが、その後外食に出かける機会がなく、美味しい昼食を食べたい欲求が未だに続いています…
                                          埼玉本部  斉藤


中小企業法人の交際費課税の特例

税制改正により、交際費課税の特例が、平成25年4月1日から平成26年3月31日迄の間に開始する事業年度において適用されます。
対象は、資本金の額が1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の法人の100%子法人を除く。)です。
改正の内容は下記の通りです。
・支出交際費額が800万円以下なら、全額損金算入となります。
・支出交際費額が800万円以上なら800万円の定額控除を超えた額が
損金不算入額となります。
その他、多くの改正がありますので、適用時期等間違いのないように、注意する必要
があります。
    京都本部 
        下田


税制改正

知る人は知っていた私募債をからめた古くからの節税策があったのですが
昨年の税制大綱で一気に総合課税という形にかわることとなり
できなくなることになりました。
大綱の中に28年1月1日以降とあるので時期は分かりますが
現在進行形のものは? その期限までに必要に迫られて
のものの扱いは?  これはなかなか出てきません。
結果として3月の下旬に措置法の改正があり、その中の
所得税法等の一部を改正する法律の中に、しかも、分かりにくく。
1・2回読んだくらいでは分からない。表にして分かるレベルです。
結局は、条文から読み解かないと核心はわからない。
書籍などで解説がでるのを待ってると、出来た物ができなくなって
しまうかもしれない。
自民党のHPに出る税制大綱に関心はあってもの、その後の
法案の成立や内容まで、なかなかリアルタイムでは追わないもの
ですが、大切なことと改めて感じました。
京都本部 吉原


松戸の本土寺で紫陽花を堪能!!

紫陽花寺というと 鎌倉の明月院を思い浮かべる私ですが、初めて松戸の本土寺に行ってまいりました。JR常磐線北小金駅北口より、商店街を少し抜ければ参道にかかり、松杉などの大木のトンネルを約500メートルほど歩くと仁王門に辿り着きます。土曜日とあって、一休さんのゆるキャラのお出迎えをうけ、境内に入りました。そこからは見事な数の色とりどりの紫陽花の花道が、新緑のもみじのトンネルの下に、菖蒲池の周りにと続きます。本当にきれいでしたよ。6月中旬が紫陽花の見頃です。次は紅葉の11月にまた訪れたいなと思いました。多分、もみじのトンネルが素敵そうです。
                               埼玉本部 山田
                                


消費税率改正の経過措置について(通信販売編)

今回の消費税率改正に関し、国税庁より「平成26年4月1日以後に行われる
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A」が
4月に公表されています。税率改正に伴う経過措置が列挙されているわけですが、
この中に「通信販売等の税率等に関する経過措置」が載っており、通信販売を
されている小売業の方は注意が必要です。
通信販売により平成26年4月1日以後商品の受け渡しをした場合でも、購入の
申込みが3月31日以前でしたら旧税率で販売することが可能ということですが、
この旧税率適用にはもう一つ条件があります。それは指定日(平成25年10月1日)
前にその販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合、という
ものです。販売価格等の条件を提示するとは、具体的にどのようにすれば良いか
といったことは書かれておらず、不明な部分はありますが、施行日より前の申込みは
旧税率により販売する旨表示した方が無難ではないでしょうか。(半年前のこの表示は
あまり現実的ではない気もしますが・・)
また提示する準備を完了した場合とはQ&Aによりますと例えば、販売条件等を掲載したカタログ等の印刷物の作成を完了した場合などがこれに該当するとあります。
 この経過措置は逆に言えば、指定日前にこの提示を怠った場合、条文通りに
解釈すれば、申込み日に関係なく、施行日以後の販売は全て新税率を適用する
ことになり、購入者とのトラブルや混乱を招く恐れがあります。指定日の9月30日
まであまり日がありませんので、該当する業者の方は、早めの対応をお勧めします。
                             京都本部 古吉


平成27年からの相続・贈与

平成27年1月1日以後の相続・遺贈から、相続税の基礎控除が
現行の6割に縮減されます。
税率も、最高税率が50%から55%に引き上げられます。
この改正により、これまで相続税が課されることのなかった
相続人に、相続税が課されることとなります。
一部の資産家にしか関係がないと思われていた相続税が、改正
により地価の高い都心部を中心に大衆化すると言われています。
贈与税についても、平成27年 1月 1日以後の贈与から、最高
税率も相続税と同様に55%に引き上げられますが、直系尊属か
らの贈与については、通常の暦年贈与よりも低い税率で贈与税
が課されることとなります。
これらの改正により、注目されているのが生前贈与の活用です。
25年度の税制改正で創設された教育資金の一括贈与の非課税
制度への関心も高まっています。信託銀行の口座に多くの資金
が集まっているとの報道もあり、税制改正により改めて贈与が
見直される状況となっています。


試験

昨日は、妻が日商簿記三級を受けるため、付き添いで、
試験会場に行って来ました。
受験者の年齢層の低さに驚きましたが、大学生が就職活動を
有利に進めるために取る資格として、簿記が選ばれているようです。
ヨーロッパ、特にスペインの若年層の失業率は異常ですが、
日本の学生も危機感を持っているのでしょう。
私も税理士試験を早く終わらせなければと、危機感と共に
良い刺激を受けてきました。
今年こそは頑張ります!
東京本部 宮本


今年の梅雨

梅雨入りした地域が多いものの、雨が少なく、空梅雨・梅雨の中休みなどと言われています。
関西でも5月28日に梅雨入りしたとのことですが、最初の二日程降っただけで後は晴天が続いています。
京都を含む近畿地方の梅雨は、平年、6月7日から7月21日頃だそうです。
京都では祇園祭の時期で、年によってはとても降ります。
宵山を見て回っていたら夕立に降られた、なんてこともありました。
ここ数年、17日の山鉾巡行で降った記憶はありませんが、今年はどうでしょうか。
巡行が終わったら、京都では本格的に夏が始まります。
京都本部:玉生


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