優和スタッフブログ

優和スタッフブログ

平等院鳳凰堂

宇治市にある平等院に行ってきました。
平等院の鳳凰堂は、藤原頼通が貴族の別荘を譲り受け
1053年に寺院としたのが始まりだそうです。
鳳凰堂の建物外観は十円硬貨に、
屋根に飾られている鳳凰像は一万円紙幣に
デザインされており、私たちの生活の身近に
存在していたのですが、今回拝観するまで
特に意識していませんでした。
京都に住んでいながら恥ずかしい限りです。
鳳凰堂は現在、屋根吹き替え・塗装工事中で
建物に入ることができず、また外観は足場等で
覆われていて見ることができませんでした。
とても残念に思いましたが、
普段は遠くにしか見ることができない国宝の
木造菩薩像などが修理期間中は、鳳凰堂隣の
ミュージアムで目の前に見ることができ、
結果的に大変満足できる拝観となりました。
修理期間は平成26年3月までとHPに記載がありました。
十円硬貨、一万円紙幣にデザインされている実物を
間近に見たいと思われている方には、3月までと、3月以降
との二度拝観をお勧めします。
京都本部 長谷


旅行

先週、優和10周年の旅行にたのしく参加させていただき、ありがとうございました。
いまだに、あまちゃんのオープニング曲を聞くと、思わず手が動いてしまいます。(笑)
おみやげに、ホテルで買った湯河原みかんのジャムが、あまりに美味しくてまた注文してしまいました。届くのが楽しみです。
旅行といえば、3年前に、第一回瀬戸内国際芸術祭で、男木島、女木島、直島に行ってから島の魅力にはまり、3年毎に開催されるのを楽しみに今年は、夏にいりこの島、伊吹島に行ってきました。
残念ながら予定が合わず、私は秋には行けませんが、島のアートに興味のある方がいましたら、10/5-11/4開催されていますので、是非一度お出かけください。
埼玉本部  高井陽子


TOKYO 2020

日本時間の8日早朝、2020年夏季オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定しました。
決定の瞬間を見ようと早起きしてテレビや動画サイトの生中継をご覧になった方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
先週の木曜日には東京タワーが一日限定で五輪カラーにライトアップされたりして、東京の気合の入りようを感じましたし、昨日も東京タワーやレインボーブリッジが五輪カラーにライトアップされていたようですね。
経済波及効果は3兆円と言われる一方、財政面やテロ等の不安も伝えられています。
開催にあたって、勿論メリットもデメリットもあるでしょうし、問題視されている放射能のことなど課題は少なくないと思いますが、決まったからには是非とも成功してほしいと強く願うばかりです。
京都本部:玉生


消費税の軽減税率

消費税の増税については、現時点で増税されるかどうか決まっていない状況ですが、一応のところ平成26年4月から8%となり、さらに平成27年10月からは10%となる見込みです。
自公政権は10%となった段階で「軽減税率の導入を目指す。」としています。この「軽減税率」とは、既にみなさんご存知のとおり、主に食料品などの生活必需品について、通常の税率より低い税率を適用するというものです。ではこの制度、実際に他の国ではどのように運用されているのか、ちょっと興味本位ではありますが調べてみました。
ドイツでは、ハンバーガーをお店で食べると飲食サービスとして19%の消費税がかかりますが、テイクアウトすると食料品として軽減税率が適用されるそうです。ただ、ドイツ国内のマクドナルドでは、店内も持ち帰りも同じ値段で売っているという情報もありました。本当に税が正しく価格に転嫁されているのか、いささか微妙な感じです。
同じハンバーガーでも、イギリスでは温かいものは外食とされ普通税率である17.5%が課税されるのに対して、冷凍品であれば食料品となるので無税(厳密にはゼロ税率)なのだそうです。
そのイギリスで、何とも不思議なのはチョコ・ビスケット・ケーキの関係です。チョコ自体は菓子として17.5%の普通税率が適用されるそうですが、ビスケットやケーキは食料品として無税です。しかし、チョコがけのビスケットはさすがに食料品と言うよりは菓子だろうということで普通税率が適用されます。ところが、チョコがけのケーキは食料品として無税のままなのだそうです。この3品それぞれの関係も如何なものかとは思いますが、私からすれば、そもそも「ケーキ=食料品」という感覚がちょっと理解しにくいかと…。
また、フランスではキャビアが19.6%の税率なのに、トリュフとフォアグラは軽減税率が適用されるので5.5%だそうです。日本では3つとも高級食材だと思いますが、どうやら日本と違って、フランスではキャビアの一人勝ちで、トリュフやフォアグラは結構肩身の狭い思いをしているかもしれません。
有名どころでは、カナダのドーナツに触れないわけにはいきません。5個までは5%の消費税がかかるのに対して、6個以上だと無税。ということで、カナダには「ドーナツクラブ」と言うものが存在しているらしく、ドーナツ屋の前に購入者が集まり、みんなの購入個数が6個を超えたら店に買いに行くという、とても微笑ましい光景が見られるそうです。6個以上で買えばそれをどう分けようが買った者の勝手というわけです。なんか思いっきりグレーゾーンに足を踏み入れている気もしますが…。
他の国のことなので、ユニークな事例をピックアップしましたが、実際に日本で軽減税率が導入されたら、いったいどのようになるのでしょう。
もし本当に導入するのであれば、事業者や消費者が判断に困ることのないように、可能な限り品目を限定し、事務負担を増やさないような制度設計を考えていただきたいものです。
                                                                埼玉本部 吉田


社会保険の定時決定

以前のBlogで、算定基礎とは社会保険料の額を年に一度算定し直し、その年の4~6月に支給された給与の平均を算出し、その額で標準報酬月額を決定するものです。と書かせていただきました。
その算定基礎を届け出る事により、新しい標準報酬月額が決定され「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所より送付されてきます。提出された方はそろそろお手元に届く頃かと思います。原則、この決定通知書の標準報酬月額が平成25年9月~平成26年8月まで1年間使用されます。この事を定時決定といいます。
この標準報酬月額はいくつかの等級に区分されており、前等級より現在の等級に変更が出た場合は今年の9月分(通常同年10月納付分)の控除より、健康保険料と厚生年金保険料の控除額が変更になります。
また、厚生年金保険も平成25年9月分(通常同年10月納付分)からの保険料率が、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
お給与の処理をされている方は平成25年9月分の社会保険料控除にご注意下さい。
より詳しい計算方法や注意点と社会保険料額表は下記にありますリンク先をご参照下さい。
日本年金機構 :厚生年金保険料額表(25年9月~)→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982
全国健康保険協会:健康保険料額(25年3月~)→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695
京都本部 櫻井


消費税の表示方法

消費税の表示方法が10月より税抜き表示もできるように緩和され、
さまざまな価格表示の可能性がでてきます。
博報堂によると、14年4月より実施が予定されている消費増税に関し、消費者にどのような表示が良いか聞いたところ、「税込価格」に「本体価格」と「税額」を加えた表示をあげた人が48.1%と最も多い結果となりました。
 次に商品カテゴリーごとに聞いたところ、自動車・家電などの高額商品は税抜き・税込併記表示がよいという人が大半であるのに対し、「弁当・惣菜」のみ「税込」がよいという数字が高い結果となりました。
なお、税抜表示がよいと答えた人は全カテゴリーで3%未満となっています。
この結果をみると税込表示が浸透しているなかで、税抜き表示が緩和されても税抜き表示する必要はないのでしょう。ただいろいろな消費税表示が出てくる中で、お客様が買う時に混乱しないように一目瞭然の表記も一つのサービスになるのではないでしょうか。


アルバイト

私は就職前には、夏になるとアルバイトを集中的にやっていました。
清掃作業員、福祉工房利用者補助、小中学校宿直等です。

詳細はこちら


ふるさと納税

 皆さん、「ふるさと納税」という言葉をご存じでしょうか??
 ふるさと納税とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金のことで、個人が2,000円を超える寄付を行ったとき、確定申告を行うことにより、所得税と住民税から一定の控除を受けることができる制度であり、平成20年4月にスタートしました。
 寄付先の「ふるさと」に定義はなく、出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が想う「ふるさと」を自由に選ぶことができます。
 つまり、納税者が寄付金の納付先や使い道を指定できる制度なのです。
 例えば静岡県では寄付金の使い道を富士山の環境保全や津波対策など7種類から選択できます。
 最近、このふるさと納税の申込み件数が急増しています。一昨年の東日本大震災を機に、国民の寄付に対する意識が向上したということもあるのでしょうが、実はふるさと納税をした方に対し、お礼に地域の特産品を贈る自治体が増え、寄付金の大半が住民税の税額控除などで戻ってくるにもかかわらず、特典が得られる「お得感」が受けているようです。
 鳥取県米子市ではお菓子の詰め合わせやカニ製品等の充実した特典内容がメディアで取り上げられ、昨年度は前年度の2.6倍の寄付金を集めました。
 地域間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体は歳入の確保はもちろんのこと、知名度アップに繋げようと様々なアイデアを出しています。
 寄付は見返りを求めて行うものではないと考える方もおられるでしょうが、寄付は寄付です。皆さんの寄付は必ずどこかで役に立っているはずです。
お盆休みに多くの方がふるさとで過ごされたことと思います。この機会にふるさと納税の活用を考えてみてはいかがでしょうか??
 寄付の申込み方法、寄付金の使い道の選択、納税特典についての詳細は税理士法人優和のホームページ https://www.yu-wa.jp/tax/ から各自治体へアクセスできますのでご興味のある方は一度確認してみてください!
京都本部 福島


お試し版

最近、無料のお試し版に凝っています。
日経の電子版は、スマホでみても見やすくカテゴリー別になっているので、探しやすく1週間通勤電車のなかで活用していました。
このまま紙版ではなく、電子に変えたかったのですが、家族が紙版が必要とのことで、断念プラス千円で紙版電子版両方購読できるのですが、この千円が微妙に高く断念しました。
次は、光TVのお試し版が届きます。2か月無料なので楽しみたいと思います。
FOXTVが楽しみです。
ただし2か月たったらお断りのお電話をしないと課金されてしまいます。強気でいこう!
東京本部 市川


NISA(ニーサ)

平成26年1月から新たに、「NISA(ニーサ)」と呼ばれる少額投資非課税制度がスタートします。
NISAは、毎年100万円を上限とする株式投資や投資信託の新規購入分を対象に(すでに保有しているものは対象外)、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度です(本来の税率は20%)。よって、投資総額最大500万円が非課税となります。投資可能期間は10年間(平成26年~35年)です。
なお、NISAはイギリスのISA(アイサIndividual Savings Account=個人貯蓄口座)を参考にしています。ISA は、1999年(平成11年)よりイギリスで導入された制度で、導入から12年で「株式型NISA」の残高が約25兆円に積み上がりました。同国民の約4割が利用しており、資産形成や貯蓄の手段として広く定着しています。
NISAをきっかけに、「貯蓄」から「投資」による将来への資産づくりを促し、家計から企業へ資金が流れることで経済の活性化につながることも期待されています。
NISAを利用するには、金融機関で専用口座の開設が必要です。口座の申し込みは平成25年10月から始まります。
ただ、いくつかの注意点があります。開設できる口座は1人1口座のみで、平成29年までは金融機関を変更できません。非課税枠の未使用分の翌年への繰り越し、売却分の再利用もできません。また、売買損失は、課税される他の口座の収益との損益通算はできず、損失の繰り越し控除もできません。
短期に何度も売買すると非課税枠を使いきってしまうことになりますので、中長期保有に向いている制度です。
なお、金融機関によって購入できる商品は異なります(投資信託はほとんどの金融機関で取り扱い、株式は証券会社のみ)。投資には当然リスクがあります。投資したい金融商品を十分に検討し、じっくり金融機関を選びましょう。
京都本部:脇田


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る