先週は台風26号の影響で、かなりの方が通勤に苦労されたことと思います。
私は、結局出勤を諦めましたが、情報に翻弄された半日でした。
まず、情報の不確かさのため、何度か駅jに行く羽目になりました。
というのも乗車駅が、ネットの電鉄サイトでは、運行停止区間となっていたにもかかわらず、デレビのテロップでは運行区間となっていたので、まさかテレビが間違うことはあるまいと思って駅に行ったのですが、電鉄サイトの情報どおり運行停止状態でした。
私と同じくテレビの情報を信じた人たちでしょうか、大勢の人が駅で立ち尽くしていたり、うろうろしており、駅員に聞いても、いつ開通するかは、わからないの一点張りでどうしようもない状態でした。
それでも、テレビはたくさんの情報を扱っているのだから、訂正が遅いのだ! と勝手に思いましたが、結局2,3時間たっても情報は変わりませんでした。
さらに、情報の少なさを後から思い知らされました。
お昼近くに駅に行くと、やっと上りの普通電車のみが動き出そうとしていました。ところが、掲示板をみると、下りは土砂崩れのため復旧の見込みなし とのこと。何処で、どのくらいの規模の土砂崩れかは一切書かれていませんでした。もちろんネットの電鉄サイトもテレビもそのことには一切触れていませんでした。
あとで知ったことですが、その土砂崩れは夕方のニュースになるほどの大規模なもので、現在もまだ復旧していない状態です。だったらなぜあの時、土砂崩れの場所くらい開示しなかったのか。
納得のできない思いで1日を過ごしてしまいました。
こんなことは、これまでもありましたし、これからも変わらないのかと思うとやりきれない思いです。
明日から台風27号が近づいてくるとか・・・。
せめて、進路がそれてくれることを祈るばかりです。
(東京本部 牧野)
皆様既にご承知のとおり平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げされます。
基本的には世の中の取引のすべてがその改正日を境に全て引き上げられるのは当然ですが、例えばこんな場合はどうなるのでしょうか。
「施行日の先日(平成26年3月31日)にホテルにチェックインし、施行日(平成26年4月1日)にチェックアウトした場合の宿泊代金に対する消費税率は何%か」
答えは、5%の税率が適用されます。
宿泊サービス(役務の提供)の課税時期はサービスが提供されたときとなります。一般的に、チェックインが施行日の前日でチェックアウトが施行日の場合は施行日の前日の宿泊として認識されることから、同日の宿泊サービスとして5%の税率を適用しても差し支えないとされているようです。
このように業種・業態によってさまざまな取り扱いがあり、また、特殊な経過措置の規定もあります。
弊社では多数のお客様からのご相談実績を通じて、さまざまなケースに対応したご提案をさせて頂いております。
消費税のことで困ったことがあれば、ぜひ一度、税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 太田
『衣替え』皆さんのご家庭は、もう済みましたか?
9月後半になっても暑い日が続いていたこともあり、やらなきゃやらなきゃと思いつつもなかなか重い腰が・・・
平日は、親子そろってバタバタの毎日。週末くらいは遊びたい!とお誘いがかかるとツイツイ(^_^;)
前週は土日でキャンプ!もちろん月(祝)は後片付けで終わりになり…
週末、雨&風邪気味の為、家で過ごすことにした我が家。
翌週以降の予定を考えると、さすがにボチボチやばいぞ?!とやっと衣替えに手を付けました。
「この夏着なかった服結構あるなぁ、もう捨てるべき?」と悩んだあげく、捨てられたのはほんの一部で、結局来年に持ち越し。
これだから荷物が増える一方で衣替えすら億劫になるのはわかっているのですが、なかなか難しい((+_+))
子供の服も、来年着れる?着れない?あげる?あげない?とあれやこれや話ながら入れ替えをし、気が付けば夕方になっていました。あっ、そもそも豆ではない私の衣替え。タンスは一気に秋冬バージョンへとなったことは言うまでもありません。
さぁて、また翌週末からはイベント盛りだくさん!ハロウィン、文化祭、チアイベント、お友達の発表会、親子マラソンに、授業参観。あっという間にスキーシーズンに突入しそう?!
体調管理に気を付けつつ(早く風邪を治して)、子供との時間を楽しみながら仕事&家事を頑張りたいと思います。
朝晩涼しくなってきました。皆さんも、体調には十分お気をつけください。
茨城本部 香取
10月1日よりNISAの口座開設の申請が始まりました。
NISAを活用するには、非課税のメリットだけでなく、損が出た場合のデメリットなども考慮して、どこで口座開設し、何を取得するかを慎重に検討する必要があると思います。
株式等の投資については、ギャンブルのようなものと捉えている人も多いかと思いますが、私は、円で預貯金等の資産しか持っていない場合のリスクも考える必要があると思っています。
NISAの開始は資産形成の方法について考え直す良い機会ではないでしょうか。
また、H26年1月1日からは株式等の売却益、配当などの税率が10%から20%になります。(厳密には復興税もあります。)
年末時点で含み益が多いものについては、クロス取引を検討する必要もあるかと思います。
なお、法人が所有している株式等については今回の税率改訂は特に影響はないと考えますが、法人が所有している売買目的有価証券以外の株式等については、クロス取引を行うことによる節税は認められません。この点についてはご留意ください。
(参考)法人税基本通達:2-1-23の4 売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引
東京本部 宮本
10月11日に長女が生まれました。
予定日よりも2週間早い出産だったため、すったもんだがありましたが無事に生まれてくれて色々なことに感謝でいっぱいです。
ただいま我が子の名前を考え中ですが、その子に一生ついてまわることを考えると、なかなか決らず困っています。
京都では映画にもなったことがある陰陽師安部晴明公をお祀りする晴明神社が名前鑑定をお願いするのに有名で、「両親の名前」「子供の性別」「誕生時間」「希望があれば名前に入れる漢字や読み」を伝えると鑑定をお願いできるそうなので、信心深いわけではないのですが困ったときの神頼みとして行ってみようと思います。
出生の届出は14日以内にしなければならず、14日を過ぎても受理はしてもらえますが、あまり遅くなりすぎると場合によっては簡易裁判所に通知され過料(罰金)が科せられるとのこと。
いきなりそんな事になるのは可哀相すぎるので、決められた期限を守って、いい人生を歩めるように願い込めて名前付けます。
京都本部 加藤
先日、「大統領の料理人」という映画を見てきました。
フランスのミッテラン元大統領の専属料理人として働いていた女性料理人のドキュメンタリー映画です。
簡単なあらすじをご紹介すると、、
彼女は田舎で農場を営んでいたのですが、あるときジョエル・ロブションの推薦で大統領の専属料理人としてエリゼ宮に招かれていくことになります。
自由な発想を信条とする料理に対する自分の思想を貫く彼女は、
厳格な規律を守る男性シェフとはよく対立したり嫌がらせを受けていましたが、
その中でも、大統領の望む本当に美味しい料理を作るため孤軍奮闘していく物語です。
エリゼ宮の男性シェフとの確執のなかでも、ポジティブに考え料理に対する努力を怠らない姿には感銘を受けました。
料理を通して大統領と打ち解けて、自分たちの境遇について
話している場面も印象的でした。
大統領の専属料理人を退いたあとは、南極調査隊の給仕をしたり、
ニュージーランドに農場を持ったり執筆活動をしたりとパワフルすぎです。この間、日本のバラエティ番組にも出演していました。
映画に出てくる料理は、実際の料理を再現しているようでしたが、
どれも本当に美味しそうでした。
美味しいもの好きな方には、お勧めの映画です。
※注意※
映画を見終わった後は、フランス料理がものすごく食べたくなるので、フランス料理店をチェックしておくことをお勧めします!
東京本部 櫻井
先週は、監査法人時代の同期と私の大学サークル後輩が結婚するという事で
結婚式&披露宴に出席してきました。
私が企画したBBQがきっかけで結婚したということで、
人生2度目の乾杯スピーチを引き受けたのですが非常に緊張しました。
ちなみに、新郎の挨拶の中で、
『ここにいる全ての人と出会えたことに感謝しています』
と言って涙していました。
思い返せば、いつ大学に入ったか、どんなサークルに入るか、どの会社に入るか等などを
考えると、出会いというのは奇跡の連続なんだなぁとシミジミ感じました。
その中で、未だに仲良く馬鹿な付き合いをしてくれる仲間を持てたことは本当に有り難いことです。
これからも、人との出会いを大切にして日々を過ごしていきたいと思いました。
追伸:朝の9時に披露宴の余興打ち合わせで集合し、4次会終了が夜11時頃でした。
昔だったら、このまま朝までと思うのでしょうが、誰もそんなことを言い出さないあたりに
我々も年食ったなぁと思いました┗(;´Д`)┛
翌日は昼まで爆睡でした・・・。
茨城本部
楢原 英治
法人税の交際費等の処理において、消費税が95%ルール適用除外となることによる控除対象外消費税額等の加算について、お話させていただきたいとおもいます。
どういうことかと申しますと、課税売上高5億円超の場合の95%ルールの撤廃に伴い、その課税期間中の課税売上割合が95%未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。
この控除対象外消費税額等は、法人税申告書別表15において交際費等の額に加算が必要となります。
控除対象外消費税額等の計算方法は、以下のとおりです。
1.税込み処理の場合
控除対象外消費税額等は発生しないため処理不要
2.税抜き処理の場合
?一括比例配分方式の場合
交際費等に係る消費税額×(1-消費税の課税売上割合)
?個別対応方式の場合
個別対応方式では、課税仕入れ等に係る消費税額について、
a.課税売上にのみ要するもの
b.非課税売上にのみ要するもの
c.課税売上・非課税売上に共通して要するもの
に区分して仕入控除税額を計算しますが、
aについては、全額控除対象となるため控除対象外消費税額等は発生しません。
bについては、控除対象外になるため、全額控除対象外消費税額等となります。
cについては、cの交際費等に係る消費税額×(1-消費税の課税売上割合)
が控除対象外となるため、まとめると以下のようになります。
b+c×(1-消費税の課税売上割合)
交際費については、平成25年度の改正(中小法人について定額控除限度額800万円までの金額であれば全額を損金算入)のからみもあり、該当する法人は少ないとは思いますが、少ないがゆえに忘れがちになってしまい、ミスも多くなると思いますので注意が必要です。
茨城本部 武田
先週、台風18号が日本を直撃し、各地で甚大な被害をもたらしましたが、
皆さんの地域は大丈夫でしたでしょうか?私が住んでいる滋賀県では、大雨
特別警戒警報なるものが発令され、多くの道路が冠水し、今まで見たことの
ないような光景があちらこちらで見られました。最近は地震に限らず、台風、
竜巻、ゲリラ豪雨等今まで私たちが経験したことのないような自然災害が
次々に発生しています。思えば、滋賀県という土地は私が知る限り、比較的
自然災害が少ないところで、そのような被害を伝えるニュースを見ても、
どこか他人事で、すっかり自然災害について鈍感になっている自分に気付か
されました。そこでふと気になったのが、実際に何らかの損害を被った場合、
今加入している保険で十分な補償がされるのか、ということです。
阪神大震災を目の当たりにしているので、さすがに地震保険は意識して
加入しているのですが、その他の災害については全くの無頓着です。
早速加入の保険証券を見てみますと、個人財産総合保険で、自然災害に入る
ものでは、風災、雪災、水災などは一通りカバーしているようです。ただ
風災の中に竜巻による被害は入るのかということは、説明書を読んでも一切
記載されていませんし、床上浸水にあった場合、補償はされるようですが、
実際に支払われる保険金は被害状況に応じて変わるようです。竜巻については、
実際は補償の対象になることが多いようですが、最近は保険会社によって細かく
補償内容が決められており、確認が必要のようです。また、家財に対する補償には
重きを置いていなかったのですが、実際災害に遭えば、家財を失うことが多いと
いうことがわかり、やはり見直しが必要だと感じました。
自分の財産を守るのは自分です。皆さんももう一度自分が加入されている火災保険、
損害保険を見直してはいかがでしょうか。
京都本部 古吉
最近、ラジオ体操が改めて見直されているという話を聞きました。
なんでも身体中の筋肉をまんべんなく動かす運動であるため、
姿勢を正しくすることができ、筋力アップにもつながるそうです。
効果的な方法で行えば、わずかながらダイエットにも効果が
あるとのことです。
本当かなと半信半疑でしたが、試しに第一・第二の体操を立て
続けにやってみたところ、意外と動きが激しいためか、
息が上がってしまい、筋肉痛になってしまいました。
日頃の運動不足を痛感しましたが、子供の頃、夏休みに毎日
のように行っていた動きを体が覚えていたことに驚きました。
確かに毎日続ければ、効果が出るような気がしましたので、
頑張って続けてみようと思います。
東京本部 安藤