優和スタッフブログ

親所有の土地に子供が家を建てた場合の税について

親の土地に子供が家を建て使用貸借(地代のやり取りなし)で住む場合、
贈与税や今後の相続時の評価価格はどうなるのでしょうか。
まずは贈与税について、この場合、使用貸借の権利の価格は0となりますので贈与税は発生しません。
ですが、親が立ち退きを要求した場合、すぐに退去しなくてはいけません。
無償で土地を借りる側の権利は非常に弱く価値は0となります。

そして相続税について、上記のとおり、借りる権利の価値は0となりますので、
親(貸主)は自用地(自分が自由に使える土地で権利はすべて貸主のもの)として評価され、
借地権割合は差し引かず通常通りの土地の評価額となります。

ただ親子同居なら小規模宅地等の特例で評価減できる可能性もあります。
特例が使用できると330㎡まで評価額を2割までにできます。
区分登記している場合や親と子の住居が完全に分離しているといった状態だと特例に該当しませんのでご注意ください。

自身の空き地を有効に活用し、贈与税や相続税の問題も把握しておくと安心ですね。
相続税の対策として土地活用の方法等ご相談が必要な方は是非税理士法人優和へご相談くださいませ。

京都本部 木下


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