優和スタッフブログ

迫りくるインボイス制度。。。

インボイス制度に関する案内やパンフレットが最近増えてきた気がします。

インボイス制度が免税事業者に与える影響など、かなりセンセーショナルな内容が多いです。

危機感を覚える前に、先ずはどのようなものなのかを把握するべきでしょう。把握したうえで、対策を考えるのが良いです。

はじめに、インボイス制度とはなんだろうかということから記載します。

インボイス制度→消費税の仕入税額控除をするために必要となる書類(インボイス)を発行する制度・・・。うーん、分かりにくいですかね。噛み砕くと、国への届け出を行って、インボイスを発行して良いよ~となった人からの仕入れだけが消費税を引き算できるという話です。ちなみに、消費税の計算ロジックとしては、物やサービスを販売したら消費税を預かる。逆に物やサービスを購入したら消費税を支払う。この消費税の差し引き分を国や地方へ納める。今まで通りで問題ないじゃん!!と思うかも知れませんが、国は「益税」というポイントを非常に気にしています。つまり、免税事業者からの仕入れが起きた場合には国の財政から消費税負担が生じるのです。詳細は割愛しますが、益税を起こさせないためにインボイス制度が始まると言えるでしょう。脱線しましたが、では、いつからインボイス制度が始まるのでしょうか?

令和5年10月1日から導入されます。

実は、既にインボイス制度を導入するための準備期間はスタートしています(令和元年10月1日~令和5年9月30日までの間)。

インボイス制度が始まったら、どーなるの?

インボイス制度が始まったら、請求書や領収書へインボイスの登録番号を記入することとなります。上述しましたが、インボイスがないと消費税の引き算が出来ないため、同じ商品で同じ金額であれば、インボイスを発行してくれる方から仕入れることになります。例えば、税込みで1100円の商品を買った場合に、インボイス発行される場合には、消費税100円分を納める消費税額から引き算できるため、インボイス発行事業者が優遇されることとなります。

つまり、免税事業者は令和5年10月1日までに免税事業者から課税事業者への変更を検討するべきと言えます。変更しない場合には、消費税相当の値引きを要求されるケースも考えられます。

ただし、一般消費者を対象とする場合や、農協や市場を経由する農家さん等、インボイスの発行を要しない方もいますので、制度を十分に理解した上で来るべき時期に備える必要があります。

税理士法人優和 各本部においても、各担当者より十分なご説明をできるようにして参ります。引き続き、よろしくお願い申し上げます。

茨城本部 楢原 英治


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