優和スタッフブログ

マイナンバーカード

厚生労働省は2020年度からマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして使用できる制度を実施するようです。
マイナンバーカードの普及率が1割ほどなので、使用頻度の高い保険証を追加することで取得者の増加を目指していると思われます。
窓口でカードの裏面のICチップに内蔵されている電子証明書を専用機器で読み取って本人の保険証の情報を確認するものです。しかし、カードの電子証明書で確認できるのは個人情報保護の観点から氏名、生年月日、性別、住所などに限られます。そこで厚生省はマイナンバー制度と診療報酬の審査業務を担う「社会保険診療報酬支払基金」などをつないだシステムを構築するようです。企業や自治体といった保険運営者に加入者のマイナンバーや保険証番号を登録してもらい、患者からカードを提示された医療機関がオンラインで加入保険などを照会できるようにするようです。
まだ、2年程ありますが、保険証として利用するならマイナンバーカードが必要になりますので、早めに申請しておく方がいいかもしれません。
京都本部 高木


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