優和スタッフブログ

社会保険料率の改定

毎年春になると健康保険・特定保健・介護保険の料率が発表されますが、
今年は衆議院の解散により政府予算案の閣議決定が遅れた事から、
平成 27 年度の健康保険料率及び介護保険料率の変更は、
例年より 1 カ月遅れの 4 月分から改定となります。
通常は当月分翌月徴収ですので 5 月分の給料からの変更となり、
当月分当月徴収されている会社様は 4 月分の給料からの変更となります。
協会けんぽの場合の内訳は、特定保険料率が 全体 4.07 %から 3.83 %に変更され、
特定保険料率を含む基本保険料率は都道府県ごとに変更されています。
据え置きの地域もありますが京都府でみますと、全体 9.98 %から 10.02 %へ変更となります。
また、 40 歳以上 65 歳未満の介護保険第 2 号被保険者の方の介護保険料率は
全体 1.72 %から 1.58 %へ変更となり、
上記京都府の健康保険料率 10.02 %に介護保険料率 1.58 %が加わります。
雇用保険料率は前年度からの変更はありませんが、
健康保険・特定保健・介護保険料率は毎年この時期のみの改定となり、
京都は全体料率が変更になるため、
お給与の処理をされている方は平成 27 年 4 月分の社会保険料控除にご注意下さい。
より詳しい計算方法や注意点、社会保険料額表は下記にありますリンク先をご参照下さい。
全国健康保険協会 (27 年 4 月~ )
→ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228
健康保険料額 (27 年 4 月~ )
→ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
京都本部 櫻井


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