優和スタッフブログ

建設業の仕入税額控除の時期

消費税は、事業者が預かった消費税(売上に係るもの)から
仮払いした消費税(仕入に係るもの)を控除した残額を納税する仕組みになっています。
ただし仮払いした消費税は無条件に控除できるわけではなく、帳簿と請求書の保存義務があります。 (消法第30条7項)
また、仮払いした消費税は、いつ控除できるのでしょうか。
建設業では、出来高払いをすることがありますので、注意が必要です。
この場合でも?原則として引渡日の属する事業年度で控除します。(消基9-1-6/9-1-8)
ただし、?出来高検収書の作成により出来高に応じて控除することができます。(消基11-6-6)
また?納税者が仮払いした消費税をプールしておいて、売上の計上時期(工事完成時)に、すべて控除する方法も継続適用を条件に認められています。(消基11-3-5)
茨城本部 安藤


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