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「生産性向上設備投資促進税制」

平成26年度税制改正で「生産性向上設備投資促進税制」が
創設されています。
生産性向上設備投資促進税制は、平成26年1月20日から平成
29年3月31日までに特定生産性向上設備等を取得等して事業
の用に供した場合に、即時償却又は取得価額の5%相当額の
税額控除のいずれかを適用できる制度です。ただし平成28年
4月1日以降は、50%の特別償却又は4%相当額の税額控除に
減ってしまいます。
これまでの投資促進の減税制度では、中小企業については
特別償却か税額控除のいずれかを選択適用できるが、大企
業は特別償却のみという制度が多かったと感じていました
が、この生産性向上設備投資促進税制は、資本金の額によ
る適用制限がないため、大企業も税額控除を適用できます。
ただしこの同制度には繰越控除制度がありませんのでご注
意ください。
京都本部 長谷


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