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中小企業法人の交際費課税の特例

税制改正により、交際費課税の特例が、平成25年4月1日から平成26年3月31日迄の間に開始する事業年度において適用されます。
対象は、資本金の額が1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の法人の100%子法人を除く。)です。
改正の内容は下記の通りです。
・支出交際費額が800万円以下なら、全額損金算入となります。
・支出交際費額が800万円以上なら800万円の定額控除を超えた額が
損金不算入額となります。
その他、多くの改正がありますので、適用時期等間違いのないように、注意する必要
があります。
    京都本部 
        下田


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