優和スタッフブログ

グリーン投資減税

平成24年度の税制改正で拡充されものに「環境関連投資促進税制」
(いわゆる「グリーン投資減税」)があります。当時話題にもなったのですが、
現況大企業はともかく、中小企業ではほとんど利用されていないのでは
ないでしょうか。利用されない理由の一つとしては対象資産が非常に
高額になり、またほとんどの資産が所轄行政庁交付の確認書が必要と、
やたらとハードルが高いというのが考えられます。ですが、もう一つの理由と
しては制度自体のわかりにくさにあるのではないでしょうか。再生可能
エネルギーへの投資促進が目的になるので、管轄が経済産業省の資源
エネルギー庁になるというのはわかるのですが、実際に減税を受ける
手続きは税務申告時です。であるのであれば仕組みや内容は税法と
完全に一致させる必要があるはずですが、実際は微妙に差異があります。
税法での名称自体「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した
場合の特別償却又は法人税(所得税)額の特別控除」という長ったらしく、
これがグリーン投資減税を指すのか分かりづらい名前になっていますし、
対象資産の言い回しも違います。また一部の対象資産では適用期間が
違うものもあり、さらに対象資産によっては税法上即時償却ができる
とあるところ、資源エネルギー庁の資料にはそのようなことは書かれて
おりません。これも縦割り行政の弊害というやつでしょうが、本当に
利用しづらく、国は本気でこの制度を推進させる気があるのか疑問です。
とは言え使えるものは使わないと損をするのは国民です。ハードルが
高いとは言え、電気自動車やハイブリッドカー(普通のハイブリッドでは
なくプラグインでないとダメですが・・)は比較的利用しやすいと考えられます
ので、是非一度検討されてはいかがでしょうか。
                     京都本部 古吉


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