消費税は売り上げにかかる消費税額から経費にかかる控除額を控除して、控除しきれなかった金額がある場合には
還付を受けることができます。
しかし、免税事業者である場合や、簡易課税制度の適用を受ける場合課税期間である場合には、還付を受けることが
できません。具体的には、2年前の課税売上高が1000万円以下である場合には免税事業者に該当し、簡易課税制度
選択届出書の提出があり2年前の課税売上高が1000万円を超え、かつ、5000万円以下である場合には簡易課税
制度が適用されることになります。これらに該当する課税期間において、原則として、還付を受けられるようにする
ことはできません。変更をするための届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間より前にあるからです。
そのため、高額な支払いがある場合には、事前に課税期間の状態を確認することが大切になります。ご注意ください。
京都本部 西村