暑かった夏も過ぎ、一気に秋めいてきました。
今年は平成最後の年末ということもあって、いつもより少し早目に年末のあれこれが気になり始めています。
その中のひとつがiDeCOです。
個人型確定拠出年金iDeCOですが、昨年の制度改正以降加入者が急増し、近々100万人を超える見通しとなっているそうです。
iDeCOは掛金の全額が所得控除の対象で、運用益は非課税となるなど税制優遇に大きなメリットがありますが、一方運用が自己責任だったり、原則60歳まで積立金を引き出せないなどの制約もあります。
そいったことをよくよく検討して、上手に制度を利用していけたらいいなと思っています。
茨城本部 香川
今年の夏は、猛暑、地震、台風と大変な毎日でした。猛烈な、過去最高というような言葉を何回も聞きました。被害を受けられた方、本当に心よりお見舞い申し上げます。
近畿地方も今回は大変な被害が出ました。自然災害は避ける事ができないとしても、リスクコントロールをし、災害被害を軽減できる事を検討しましょう。
今回は交通機関の事前予告通知での運行停止や出勤停止など帰宅難民やけが等人的リスクを重視したリスクヘッジをされた企業も多かった事が災害を縮小できた事は間違いのない事です。
火災保険や地震保険のよるリスクファイナンスをされている方も多くおられますが、その内容をしっかりと把握されている方は多くはありません。火災保険にはいっていても水災保障、風災保障の免責度合に応じてほとんど保険金が下りない場合などもあります。
企業にとっては様々なリスクを背負いながら利益を追求していくわけですが、いざという時、何をなすべきか、様々な事を一緒に考えていきましょう。
京都本部 下田
9月になりました。
依然として日中の最高気温は30度近くまで上がりますが、
やっと朝晩の気候が「涼しい」と思うようになりました。
これがあと数ヶ月もすると「肌寒い」に変わるので、
日本というのは季節の移り変わりがある国なんだぁとつくづく思います。
さてそんな厳しい暑さが続いた今年の夏ですが、
みなさんは今年、日本の夏の風物詩でもある花火大会には行かれましたか?
私は税理士試験の関係上、8月中旬以後の花火大会にしか行かれないのですが、
今年は2ヶ所の花火大会に行ってきました。
1ヶ所は1万発以上の打ち上げ数を誇る都心の花火大会。
もう1ヶ所は地元で開催される数千発の打ち上げ数の花火大会。
あまり花火大会には詳しくない私にはどちらも素晴らしく感じたのですが、
同行した花火好きの方曰く、数千発の花火大会の方が内容的には豪華だったということだそうです。
おそらく予算をかけている割に打ち上げ数が少ないのはそのせいではないか…という説明でした。
(なるほどと思わず感心してしまいました(笑))
ド~ンド~ンとお腹に響く音と夜空に描かれる色彩に
今年もすっかり魅せられたのですが、
一説にはその打ち上げには鎮魂の意味合いもあるのだと知り、
今年は平和を祈念しつつ花火を見上げてみました。
来年も元気で花火が見られますように…。
東京本部 酒井
平成最後の夏に、時折事務所から見える富士山に登ることができました。
五合目までは車で何度も来たことがあるのですが、それより先には行ったことがなく、一度は山頂まで行ってみたいと常々思っていたのですが、今回思いがけずして行くことができました。
今回は御来光を目的としなかったので山小屋に泊まることはせず、朝から登り始め、暗くなる前に戻ってくることが目標でした。
スタートは毎年夏に開催されている富士登山競走のコース上にある茶屋から。まだ0合目です。
3時間ほどで5合目に。そこから砂利と岩との戦いでどうにか山頂にたどり着くことができました。
ですが、登りに時間がかかりすぎてしまい、既に下山していなくてはいけない時間だったため、山頂にいたのが数分でほとんど周りを見られず下山開始。
登りは7時間近くかかったのに、下りは人のいない所や走れるところは走ったこともあって2時間40分ほどで無事に明るいうちに戻ってくることができました。
次回はもう少し早い時間から登り始めて、お鉢廻りができる時間ができるくらいに余裕で登れるようになれたらと思います。
それにしても富士吉田市役所から富士山頂までを4時間半以内で行く富士登山競走に出る人たち、すごすぎます。
吉田口山頂からの景色。山中湖方面です。

埼玉本部 鈴木
以前からある「所得拡大促進税制」について税制改正がありました。
平成30年4月1日開始事業年度から(個人は平成31年~)内容が変更されています。
中小企業向けの制度について以下記載します。
概要は、
税額控除額 = (当期給与総額 - 前期給与総額) ×15%(※一定の要件を満たすと25%)
適用要件
継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加
※一定の要件
教育訓練費が前年度比10%以上増加
若しくは、経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること
となりました。
詳細は以下の中小企業庁のパンフレットをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf
節税効果が高い制度ですので、適用漏れの無いようにご注意ください。
茨城本部 安藤
今年は、6月に梅雨が明け2か月近く猛暑が続きました。先日は一度涼しくなり、このまま過ごし易い気候になるのかと期待しました。しかし、ここ2,3日また35度を超える猛暑日に逆戻りしてしまいま した。
9月に入ってもまだまだ暑い日が続く予報です。そろそろ、夏の疲れもたまって来る頃だと思います。皆さんも体調には十分お気を付けください。早く涼しくなって欲しいものです。
東京本部:佐藤
先日、子どもの学校から寄付をお願いされました。学校の教育設備を整える寄付金のようです。
では、寄付金にはどのような税法上の優遇措置があるのでしょうか。
私立学校に入学に際し、寄付を求める場合もあるようですが、これは制度の趣旨に反するため、税負担は軽減されません。税負担が軽減される寄付金は「特定寄付金」と呼ばれるもので、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄付金となります。
2016年の租税特別措置法改正で、個人が一定の要件を満たした法人へ寄付金を支出した場合、それまでは所得控除のみが適用されていましたが、税額控除も適用できるようになりました。寄付者はどちらかを選択することができます。税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄付金支出者への税額効果が高いことが特徴です。
確定申告をすれば、所得税の寄付金控除は「その年の寄付金金額合計額-2千円=寄付金控除額」となります。ただし、寄付金合計額は所得金額の40%が限度です。また、控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。控除を受ける際は領収書が必要です。
子どもの教育のためにもなり、少額でも控除の対象になるなら寄付を考えてみようと思いました。
京都本部 高木
車の自動運転、AIスピーカー、はたまたAIによるシンギュラリティが指摘される昨今、私も事務所の同僚から「AI vs 教科書が読めない子供たち」という本を借り、いろいろ考えさせられました。
子どもたちどころの話じゃないぞと…
そもそも私たちの職業はオックスフォード大学が認定した10年後に消える職業に税務申告書代行者、簿記・会計・監査の事務員が堂々ランクイン!
来年は消費税の改正が軽減税率やらインボイス導入やらと待ち構えております。
こうなったら制度的にはますますマニアックになってもらい、「あの事務所さんに申告をお願いしたら間違いない」と思われるようなAIに負けないきめ細かいサービスを提供していかなければならないと思う今日この頃です。
埼玉本部 瀬島
お盆休みゆっくり出来ましたか?
我が家はいつも通り娘の課題(見張り?!)で、あっという間に終わってしまいました 涙
一つだけ、いつもと違うことといえば・・・
娘の所属する吹奏楽部が「東関東大会」の出場権を獲得しました!!
ほぼほぼ毎日お弁当持ちで練習に行っているものの、直接演奏を聴く機会はなく・・・
県西大会も、県大会も、頑張って演奏している姿を見てウルウル(;_;)
音楽に詳しくない私は、次のステージに進めることを祈りつつも、どの学校の演奏も素敵で???結果発表の瞬間まで ただ汗ばむ手を握り締めていました。
結果発表での歓声とともに、またウルウルしてしまったことは言うまでもありません(笑)
お盆休みが終わり、明日からまた練習が再開!= お弁当作りも再開 ハァ~
唯一協力できるお弁当作り!母業もうひと頑張りしようと思います。
茨城本部 香取
2018年3月30日に公表されました「収益認識に関する会計基準」。業界ではこの新たな取り組みに対する対応の準備が進みつつあります。
収益認識に関する会計基準(以下、収益認識会計基準といいます。)とは、これまで企業会計原則において規定されていた「売上高は実現主義」という漠然とした内容をより具体的にするために、収益に関する包括的な基準設定のために開発された新しい会計基準です。
この会計基準は企業会計原則より優先して適用される会計基準となりますが、中小企業においては従前の企業会計原則等によることができるとされているため、中小企業の会計に関する指針や中小企業の会計に関する基本要領によることもできます。
また、国税庁でも早々にこの収益認識会計基準への対応について、「法人税法22条の2」及び「法人税法施行令18条の2」並びに個別通達の改正を行いました。基本的な姿勢はこの収益認識会計基準の考え方を取り込んでいくことになります。
この収益認識会計基準の基本原則は、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識する」であり、収益認識について次の5ステップをクリアする必要があります。
ステップ1
顧客との契約を識別する。
ステップ2
契約における履行義務(収益認識の単位)を識別する。
ステップ3
取引価格を算定する。
ステップ4
契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5
履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
ステップ3では、値引き、リベート等、変動性のある金額が含まれる場合には、その変動部分を見積り、その部分を増減して取引価格を算定することになります。この対価を「変動対価」といいます。
変動対価として見積られた額については、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めることとなります。
変動対価は一定の要件を満たすものに限り、法人税法上もその対価の額を収益(益金)として認識することとなります。これは「合理的で実現可能な時価による収益(益金)計上が可能になった」といえる対応になります。
しかし、一部の変動対価は、その変動見込み(減収見込み)を法人税法は控除できないものはあります。
それは「返品権付き販売」です。
返品権付き販売とは、主にこれまでの返品調整引当金の対象となっていたものをいいます。
この販売を行う場合、次のとおり会計と税務でズレが生じます。
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返品調整引当金は今回の変動対価の登場で、損金経理要件を満たさないこととなるため、法人税法上は廃止されることとなります。出版業等、特定の業種による無条件買戻し契約による販売を行う会社にとっては大きなインパクトとなります。そのため、国税庁も突然の廃止による影響を懸念し、経過措置を設けて段階的に廃止していくことを決めました。
税理士法人優和は、最新の会計基準・税制動向へのいち早い対応が可能な組織体制を構築しております。収益認識に関する会計基準への対応はぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 太田