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優和スタッフブログ

換価猶予の申請

新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。換価の猶予を受けた場合には、分割して納付することとなります。延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。

換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要があります。

  イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を

    困難にするおそれがあると認められること。

  ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。

  ハ 滞納者から納付すべき国税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること。※1

  ニ 納付すべき国税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。

  ホ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと。

  ヘ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。※2

※1 場合によっては税務署長の職権により認められる場合もあります。

※2 以下の場合は担保の提供不要となります。

  ① 猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含みます。 )が 100 万円以下である場合

  ② 猶予を受ける期間が3か月以内である場合

  ③ 担保を提供することができない特別の事情がある場合


【猶予の期間】

換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。

現在、国会で審議されている納税猶予の案では令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する、所得税・法⼈税・消費税などの税金を事業等に係る収⼊が前年同期に比べておおむね20%以上減少している方に限り延滞税を免除するという話が出ております。

納税猶予について知りたい方は最寄りの税務署または税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


さくら

~桜隠し~

今年は3月29日の日曜日に朝方からの雨が9時過ぎに雪に変わり始めました。

遅い春の雪であり、桜が満開になりかけているのに雪が降る。

この突然の春の降雪は、とても非日常的な光景で自然の美しさに心が癒されました。

桜が咲いているのに雪が降り、雪が桜を隠したと表現して出来た季語で『雪隠し』。

上信越から東北地方で使われた地方独特の季語です。

~零れ桜~

4月4日は春の祭礼ですが、コロナの影響で中止になりました。

境内に桜の花びらで地面一杯紅色になり、箒で掃くのも大変ですが、時々、零れ桜にゆったりとした時間の風情を感じます。束の間ですがコロナも忘れさせてくれました。

小生にとって『桜隠し』と『零れ桜』、桜に癒された日々に感謝です。

埼玉本部  高橋


2度目の春

 私事ですが、今月で入社1年目となり2度目の春を迎えました。
ここまで来れたのも茨城本部の先輩方のおかげだと感謝しております。

社会人として 1年経った今も心に留めている言葉を紹介したいと思います。

  「1度目のミスは勉強、2度目のミスは反省、3度目のミスは恥」

仕事をする中でミスをすると凹んでしまうことがあるでしょう。
間違う内容にもよりますが、いつまでも引きずっている訳にもいきません。
私自身しっかり謝り反省をし、3度目がないようにと戒めています。

まだまだ至らないところも多く、先輩方に申し訳なく思っておりますが、
それでも熱心に教えてくださる先輩方のため、これからも邁進していきたいと思っています。

茨城本部  青柳


桜の季節になりました。

4月に入り桜が満開の時期になり例年通りなら各地でお花見の時期ですが、今年はコロナの影響でお花見が自粛ムードと少し寂しい感じになっています。 来年はコロナが終息し連縁通りお花見ができることを願っています。


春の雪

まもなく4月となり段々と春を感じられる気候となりました。そんななか先日関東では雪が降りました。
気温の変化が激しいので体調を崩さぬよう体調管理をしっかりしたいと思います。 東京本部 井上


中小企業者の定義の見直し

平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。

まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • ただし資本金の額または出資金の額が1億円超の法人(以下、大規模法人)に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人を除く

となっていました。これは間接保有を含まず、直接保有のみで判定する点がポイントです。

改正後では②の大規模法人に次の法人が追加され、判定対象の法人の発行済株式等から自己株式または自己の出資を除外するものとなります。

【大規模法人に追加された法人】

・大法人による完全支配関係がある法人

  これは直接保有だけでなく、間接保有も含められます。

・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人

   (例) 親:大法人(資本金5億以上の法人)→

      子:大法人100%支配の資本金1億円以下の法人→

      孫:子50%支配の資本金1億円以下の法人

      今まで孫は中小企業者に該当していたが、改正後では中小企業者に該当せず。

という具合に令和2年3月決算法人については持分関係が何階層にも及ぶ企業グループの法人に対する中小企業者の租税特別措置法の適用の可否判定には今一度慎重なチェックが必要になります。

京都本部 加藤


埼玉(さきたま)古墳群

 「のぼうの城」や「陸王」で一躍有名になった埼玉県行田市。
この市にある埼玉(さきたま)古墳群が令和2年3月10日 国の「特別史跡」に指定されました。                                                 

 特別史跡とは、「史跡のうち学術上の価値が高く、我が国文化の象徴たるもの」です。言わば、有形文化財の「国宝」に相当するもので、埼玉県内初の指定となります。
 皆さんは、そんな東日本屈指の埼玉古墳群がある「さきたま古墳公園」を訪れたことがありますか。

 埼玉古墳群には、前方後円墳8基と円墳1基の大型古墳があります。
そのうち、二子山古墳は古墳群の中で最大の前方後円墳です。また、丸墓山古墳は直径105メートルと日本最大級の円墳です。
 さらに、稲荷山古墳出土の115文字の銘文が刻まれた国宝金錯銘鉄剣は、東日本とヤマト政権との関係を示す、古墳時代の研究に欠くことのできない極めて重要な資料と言われています。

 埼玉古墳群には古代のロマンがあふれています。5世紀後半から7世紀初頭までの約100年の間に9基の大型古墳が造られていますが、これほど短期間に次々と造られた古墳群は他に類を見ません。徐々に大きな古墳を造るといった経緯や技術の積み重ねなく、突如として現れたこの古墳群の「真の主」は誰なのか。さらに、前方後円墳の群れの中になぜ一つだけ日本最大級の円墳があるのか。謎だらけです。

 今は、パンデミックと化したコロナの影響で、外出も思うようにできず鬱々とした日々を過ごされている方も多いかと思われます。

 職場・学校・生活環境等、改善された際には、一度この地を訪れ、古代のミステリーに思いをめぐらせてみてはいかがでしょうか。

                                 埼玉本部   眞中


ほうれん草はお浸しで

 私が税理士法人優和に入社し、約1年半ほど経過した。社会人生活を送る中で、毎日毎日諸先輩方から実務はもちろん、社会人としてのマナー・礼儀等についても教わっている。教わったものの一つに「報連相」という言葉がある。今時小学生でも知っている言葉だ。

「部下は上司や先輩に報告・連絡・相談をちゃんとしましょう。そうしないと業務が円滑に進まないから顧客にも迷惑が掛かります。分かった?!」

 確かにそういった意味でも報連相は重要である。実際、私も税務で分からないことがあれば先輩に相談に行きまくっているので、先輩は(また来たよコイツ・・・)、先輩の周りの席の方も(また来たよコイツ・・・)と心の中では若干鬱陶しがっているに違いない。私の場合は相談の質という面もあるだろうが、それを抜きにしても報連相のおかげで業務が円滑に進んでいることに間違いはない。ただし、報連相の考え方は時代とともに変化しており、別の意味での報連相があることを忘れてはならないとも感じる。
 
 報連相という言葉は元々、とある社長が優秀な社員が辞めてしまったことをきっかけに、「報告・連絡・相談のできる風通しの良い職場環境を作りましょう」といった意味で広まった言葉だそうだ。それが時代とともに変化し、今では「集団としてのパフォーマンスを向上させるために報告・連絡・相談をしましょう」といった意味で広く浸透している。そのため、元々の意味を知らず報連相という言葉を使っている人が多いのではないだろうか。
 
 そういった影響もあるのか、現在SNSなどから広まった報連相の新しい考え方として、

                    「報連相はおひたしで」

という言葉がある。報連相が部下がするものであるならば、目上の者はそれをおひたしにして返しましょうというのである。以下がその意味である。

                    お・・・怒らない
                    ひ・・・否定しない
                    た・・・助ける(必要であれば)
                    し・・・指示する


 この考え方について、「これだからゆとりは。私が昔の頃は~(以下省略)」と、いわゆる昭和の我慢の世代の方達には受け入れられないことが多いだろう。しかし、おひたしは元来の意味であった風通しの良い職場づくりを思い出すためのきっかけにすぎないのではないだろうか。新しい考え方でも何でもない。忘れ去られた報連相のもう一つの側面を理解するために必要な考え方だと私は感じている。
 私に後輩ができる日がくるとしたら、おひたしを心掛けられる先輩になりたいと思った今日この頃である。


※茨城本部で教えて頂いている先輩方はおひたしがすごいので、この場を借りてお礼を申し上げさせて頂きます。いつもありがとうございますっ!!!!!
                                            茨城本部 三浦


テレワーク

3月13日、例年だと確定申告の締め切りに追われている時期です。

今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、申告期限が延長され、少し気持ちにゆとりが出来ました。

私は子供の学校が休校になったこともあり、今流行りのテレワークを少し取り入れてみました。

会社にいる方が作業が捗るのは勿論なのですが、家で作業をすることで、子供も一緒に机に向かうことが出来たり、働く母の姿を見せてあげることが出来たり、良いこともありました。

やることが山積みの中で、一緒に遊んであげることは出来ないけれど、子供と同じ空間で過ごせることは、やはり幸せだなと感じました。

これを機に、もっとテレワークを取り入れ、子供に寄り添った働き方をしていきたいと思いました。

東京本部 渡辺瞳


確定申告期限の延長

毎日新型コロナウイルスのニュースで、心配がつきませんね。

うがい、手洗いをしっかりと行い栄養と休息をしっかりと取ってウイルスに負けない毎日を過ごして行きましょう。

さて、毎年この時期は確定申告の追い込み時期です。納税者の方も、税務署の職員の方も会計事務所もてんてこまいだったりします。今年はいつもと様子が変わりましたね。

令和元年分は申告期限、納税期限とも延長されます。

 所得税・贈与税;3月16日→4月16日

 個人消費税  :3月31日→4月16日

所得税の青色申告承認申請や青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)等延長の出来るものと出来ないものがあります。

法人税関係については、本日においては未定、現行のままです。

延期されているとは言え、ギリギリまで置いておかずに準備の出来る方はどんどん進めてまいりましょう。 

 京都本部 下田


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