
毎年のことですが、早いもので年末も押し迫り年末調整の時期がやってきました。
まず最初に、本年度(2019年)の年末調整についてですが、昨年までと大きな変更はありません。
ただし、少し気が早いのですが来年度(2020年)の年末調整から、税制改正による大きな変更点があり、いくつか注意しなければなりません。
まず、給与所得控除額が所得区分ごとに一律10万円引き下げられることになりました。
そして、基礎控除について、これまでは適用要件がなく一律38万円が控除されていましたが、適用要件ができ合計所得金額が2,400万円以下の場合に限り48万円に引き上げられ、逆に合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引き下げられることとなり、最終的に合計所得金額が2,500万円を超えた場合基礎控除額は0となります。
また、対象者は限定されますが「所得金額調整控除」という新しい控除が創設されたり、上記の変更に伴い各種控除の合計所得金額の要件も変更されることとなります。
改正され変更になるのは来年度(2020年)からですが、本年度(2019年)の年末調整の際に2020年分の書類を記入提出していただく会社がほとんどだと思います。当然ながら、上記の変更に伴い年末調整の際にみなさんに記入し提出していただく各種の書類の様式や書き方も変更されるため、混乱される方も出てくるのではないでしょうか?
十分な事前説明や注意喚起をし、スムーズな年末調整ができるよう心がけたいものです。
茨城本部 武田
最近テレビでイートイン脱税という言葉が頻繁に聞かれます。
会計時に持ち帰りの消費税8%で会計をしてそのままイートインコーナーで飲食することを指してるみたいです。
消費者の良識に訴えるためなのだと思いますが、脱税は言いすぎな気もしますね。
そもそも導入前からこの問題が起こることが分かっていたはずなのでイートインを軽減税率の対象にしていれば問題にはならなかったと思いますが、いろいろな兼ね合いがあるんでしょうか。
いずれにしろ正しい申告をしましょう。
費用対効果。
その効果とは何なのだろう。勿論、商業的、経済的なものを指すのが殆どなのだろうが。
もっと、別の視点、思考もあっていいのではないか。
五輪もひとつの引き金となっているであろう各地での都市の再開発…奇異な変貌を遂げつつある渋谷の街角で、
ふと、様々な災害の被災地の遅々として復興の進まない地域の様が頭を過るのだ。
費用対効果とは何なのだろうか。
東京本部 本多
消費税が10%になったことで、最近、従業員給与を外注化、つまり、請負契約にしませんか というセミナーが増えてきているようです。
首都圏では、外食の人材不足が深刻で、人気の店舗でも時給1300円以上、交通費支給、仕事が大変な職場なら1500円でも集まらない、来たとしても総時間が制限される留学生が多いといわれています。
また、もっと深刻なのは地方や郊外の外食チェーンなどです。
そのため、少しでもいい条件をと 以前は社宅を準備するといったことが盛んに言われました。住宅手当ではなく、社宅にすることで、会社、従業員ともに社会保険負担を減らし、かつ、従業員の税金負担も減らしながら手取りを増やす方法です。これは、交通費にも使われてきました。
ここまでは、ある意味、年々増え続ける税金や社会保険に対するいわば自己防衛ともいえる範疇で、給与所得控除が削られた役員報酬同様、社保も含めたタックスプランニングとも言えます。
ただ、冒頭にお話しした従業員給料の外注化が、注目を集める中、労働契約を請負契約に変えれば、会社は社会保険負担もなく、なお、消費税が控除できる、そして 社員の手取りも増えてウィンウィンといった安易なうたい文句には注意が必要です。
外注で頻繁に出てくるのは一人親方と呼ばれる建築現場におけるものですが、これを外食業界で導入しよう、それも大々的にといった手法はかなりの部分、賭けになります。
税務上では、外注か給与かは常に争われる問題で、形式上ではなく実質がどうなのかが問われます。否認されれば、従業員との契約自体をまた戻すなど、人材を集めよう、定着率をあげようとしたことが、逆に作用するかもしれません。
京都本部 吉原
先月から始まりました。ラグビーワールドカップですが、大変な盛り上がりでした。私はルールの分からないにわかファンですが、日本戦を見て感動しました。
ラグビーで有名の精神で、One for all(ひとりはみんなのために)の言葉が気に入りました。
これから私の仕事をする上での考え方の礎になっております。
埼玉本部 秋元
1.資産損失(所法51)
損害を受けた資産が「事業用固定資産等」である場合には、資産損失の規定により必要経費に算入されます。必要経費に算入される旨の規定ですから、帳簿価額が計算の基礎になります。
2.雑損控除(所法72)
損害を受けた資産が「生活に通常必要な資産」である場合には、所得控除により課税標準から控除されます。生活用の資産の場合には、事業用の資産とは異なり、そもそも帳簿価額というものがありませんので、損失額の評価は時価ベースにより行うことになります。 なお、「生活に通常必要な資産」の一例として、居住用家屋、家具、衣服、1個の時価が30万円以下の貴金属などが挙げられます。
3.譲渡所得の金額から控除(所法62)
損害を受けた資産が「生活に通常必要でない資産」である場合には、総合課税となる譲渡所得から控除されます。土地建物等及び株式等に係る譲渡益からは控除できません。 なお、「生活に通常必要でない資産」の一例として、別荘、クルーザー、1個の時価が30万円を超える貴金属などが挙げられます。
4.所得税額の減免(災免法2)
「住宅、家財」が甚大な被害を受け、一定の所得基準を満たした場合には、雑損控除に代えて、災害免除法により所得税額の減免措置を受けることができます。雑損控除による所得控除と災害減免法による税額控除の両方の条件に合致する場合は、金額的に有利な軽減措置を選択することができます。
所得税では損害を受けた資産がどのようなものかによって、もとより入口が異なります。今回、個別の適用要件や計算方法には具体的に触れておりませんが、出口に至るまでには、細かな要件等の確認を重ねる必要があるかと思われます。
茨城本部 宮本
何かの爆発音!?衝撃波!? 何て思う位大きな音のくしゃみをしてる人を見かけませんか? それはくしゃみをする時に使う筋力が衰え、年齢を重ねていくつれに大きな音になっていくそうです、いわゆる加齢だそうです。 そんな貴方に必見!くしゃみが出そうになった時、おちょぼ口にして息を吐く、すかさずハンカチで口を押える、そうすると小鳥がさえずる様なくしゃみになるかも!? (ちなみに息を吐いてる途中にくしゃみが出ると大惨事になります)後、むせて苦しくなったらごめんなさい。 これから乾燥した季節がやっ て来ます。是非実践してみては如何でしょう。 池袋本部 林田
思わずそんなフレーズを口ずさんでしまうくらい
この10月から、国を挙げての「キャッシュレス推し」の風が
びゅんびゅん吹いています。
消費者は、税率が改正されたこの10月1日から来年6月30日まで、
対象店舗でのキャッシュレス消費についてはポイントの還元が受けられます。
その対極にはモノを販売、サービスを提供する事業者がいるのですが、
なかでも中小規模の事業者は、
キャッシュレス・消費者還元事業の加盟店に登録することで
端末機器の設置費用やキャッシュレス決済の手数料に対して
国の補助を受けることができます。
この10月から消費税率は10%に上がったのですが
国民の多くがこの「キャッシュレス推し」に気持ちが向いてしまい
増税を実感している人は意外と少ないのではないか、と感じます。
なんかうまいことやられたなぁ…そんな気分で、
今日も〇〇ペイでお支払いしております。(笑)
東京本部 酒井
「令和元年版高齢社会白書」(内閣府)によると、65歳以上の高齢者人口は3558万人で、令和47年(2065年)には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。
帝国データバンクの2019年1月時点での調査によれば、社長の平均年齢は59.7歳となり、過去最高を更新しています。企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。
身内等に後継者がいれば問題はありませんが、「後継者が不在」「後継者はいるが継ぎたくない」といったケースの場合、企業としては「廃業」もしくは「第三者承継(M&A)」を検討しなければなりません。
中小企業を廃業から救い、事業承継の問題解決を促すために、事業承継時の贈与税・相続税の納税が猶予になる事業承継税制(特例措置)が設けられました。
非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除されます。ただし、この制度の適用を受けるためには、認定支援機関の指導・助言が必要になります。
京都本部 細井
台風15号19号と立て続けに大きな台風が関東地方を襲った。被災した方々にはこの場を借りてお見舞い申し上げます。このような災害が発生した場合、税務の世界でも様々な手当が用意されています。少しでも気になること、聞いてみたいことがございましたら、当法人にお問い合わせ頂ければと思います。
埼玉本部K.Y