優和スタッフブログ

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償却資産の提出について

毎年1月31日は償却資産申告の提出期限日です。

そもそも償却資産とは何か。これは固定資産税の一種です。

住宅を買ったり土地を買ったりした方は固定資産税を払ったことがあると思います。

償却資産は住宅や土地にかかるものではなく、事業をしている法人や個人が所有する

事業用資産にのみ課される固定資産税です。

どういったものがあるのかというと

構築物、機械や装置、船舶、航空機、車両や運搬具、工具器具備品の6種類です。

この6種類毎年1月1日に所有している方が申告書の提出対象者です。

事業用資産といってもどれが該当になるのかわからない・・・。という方もおられると思います。

例でいうと、構築物であれば、道路から店舗までの道を舗装し、道を作った。とか店舗に中庭を作って

お客様用の庭園を造った。道が暗いので外灯を付けた。テナントに店をオープンする際に内装工事をした。など

機械や装置は、工場などの設備機械など。

船舶や航空機はボートや自家用ジェット、ヘリコプターなど。

車輛や運搬具は事業用の特殊車両などで、自動車税や軽自動車税など別途税金がかかるものは該当しません。

工具器具備品は、事務所や事業所のデスクや応接室セット、パソコンなどです。

ではこれらに該当するものはすべて償却資産なのかというとそうではなく、10万円未満のものや、

20万円未満で3年で一括償却するものは対象外です。

また、廃棄予定のものや無形のもの、美術品で価値が下がらないものです。

それ以外にも注意点があったりしますので、償却資産をお持ちの方は手引きをよく読み、

申告をお願いいたします。

税理士法人優和京都本部では税に関するご相談に親身になって対応します。

お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。

京都本部 久保


目標

ある日のゴルフ練習場での出来事です。

入口近くの打席で練習していたら、「ナイスショット!」と声をかけられ、知合いの人でも来たのかと振り返ると、見知らぬ高齢の御婦人でした。

私の前の打席で練習を始められ、幾度か会話を交わしていると、その御婦人はなんと83歳!!

ゴルフが好きなので、出来るうちは続けたいとおっしゃって、100球位軽く打って帰られました。

その年になるまであと20数年ありますが、御婦人を目標に足腰を鍛えたいですね~

埼玉本部 斉藤


2024年度

元旦から災害や不幸な事故により多くの方が心を痛めるような出来事が続きました。

心よりお見舞いを申し上げるとともに一刻も早く通常の生活が送れるように願っております。

2024年からは証券取引において新NISAが始まり、その影響か分かりませんが日経平均もバブル後最高値を更新しています。

今までよりも投資枠が増え、枠の再利用が可能など使い勝手が良くなっているため、一所懸命銘柄を厳選して旧NISA口座で購入していた時よりは気軽に選べそうです。儲かるかは別ですが…

東京本部 有本 潤


災害により被害を受けた場合の申告・納税

令和6年の年始を直撃した能登半島地震に続き、日航機と海上保安庁の航空機が衝突する事故が起き、それぞれ多くの方が
亡くなられ、また負傷されました。

被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

災害により被害を受けられた場合、手続きをすることで申告・納税については期限の延長等が認められる場合があります。
いくつかご紹介します。

災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

納付期限の近いところで言うと、1月20日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を
受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも
行うことができますので、被災の状況が落ち着いてからでも申請が可能です。

災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その
承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
 また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

消費税についても以下のような取扱いがあります。

災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

税理士法人優和では、今回の災害により被害を受けられた方にも、状況に応じ、適切な対応をアドバイスさせていただきますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。

京都本部 良川


トリミングの後に

毎月お世話になっているトリミングサロンさんでは
トリミングの終わりに写真を撮ってLINEで送ってくれます
その日の仕上がりの確認と後日のトリミング時の参考にもなりますし
何より季節感たっぷりの背景での撮影で可愛い写真が沢山!
ちなみに11月の写真です


明日12月27日も年内最後のトリミングでサッパリとしてお正月です
皆様もよいお年をお迎えください

埼玉本部 田中


「税」の年

清水寺では毎年、その年の漢字一文字を応募しています。

その結果、今年は「税」となりました。

 

税務に携わる身としてはなんとも複雑な気持ちです・・・

国民の生活に身近になった反面、それは国民の生活に大きく影響を与えたことを示しているからです。

 

社会は悪い流れですが、終わり良ければ総て良しとあるように、

最後の9日間体調に気を付けて良い年末年始を過ごしたいものです。

 

茨城本部 青柳


もうすぐクリスマス

みなさんの家にサンタクロースはやってきますか?

我が家には毎年やってきます。
娘はクリスマスが近づくと、プレゼントをお願いする手紙を書き始めます。
「いつもプレゼントをもってきてくれてありがとう。」
きちんとお礼から始まる手紙です。
今年は
「iPadか筆箱かアクセサリーをください。」
と書いてありました。
選択肢が多いのは良いですね。
サンタさんもきっと準備しやすいでしょう。
何を持ってきてくれるのかな。

私が子供のころも、サンタさんが来てくれるのを心待ちにしていた記憶があります。
プレゼントあるかな?
用意しておいたお菓子は食べてくれたかな?
25日の朝はわくわくドキドキしながらリビングに向かったものです。

大人になった今でも、クリスマスの朝は色々な意味でドキドキします(笑)

東京本部 渡辺


年末調整について

今年も残り1か月を切り、年末調整の時期が近づいてきました。

今回は年末調整の対象となる人をご紹介いたします。

対象者については基本的に「1年を通じて会社に勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色専従者を含む)です。」

但し、上記の内、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。

①1年間の給与が2,000万円を超える人

②災害減免法の規定により徴収猶予や還付を受けた人

また、基本的には1年間を通して勤務した方が対象ですが、次のいずれかに該当する方は年の中途で年末調整を行う必要があります。

①海外支店への転勤等により非居住者となった人

②死亡退職者

③著しい心身の障害により退職した人

④12月に支給される給与等の支払いを受けた後に退職した人

⑤パートタイマー等で年の中途に退職し、本年中の収入見込みが103万円以下且つ退職後にその他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのない人

上記のケースに該当する場合、年末だけではなく、年の中途でも年末調整を行う必要があるため注意が必要です。

税理士法人優和では税務に関するご提案だけではなく、年末調整やその他経営に関するサポートも随時行っております。経営についての伴走支援をご希望の方は是非一度税理士法人優和までご相談ください。

参考ページ

国税庁ホームページ「年末調整の対象となる人」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

京都本部 田中


温泉にでも行こうか(番外編)

自称温泉マニアの自分ですが、頻繁に行くことは難しく、普段は近くのスーパー銭湯を愛用してます。

中でも最近はサウナに足繫く通っており、「整う」のがもっぱらの楽しみです。

確定申告時期には、毎週日曜日の夕方しっかり汗をかいて万全の体調で業務に臨んでおりました。

またその時期も近づいてきました。

でも、やっぱり遠出して温泉に行きたくなりました!!

埼玉本部 菅 琢嗣


いよいよ始まる新NISA制度

2024年1月から「新NISA」がスタートします。

・成長投資枠とつみたて投資枠の併用

・年間投資枠の拡大

・利用期間の恒久化

・生涯投資枠1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)

少しずつではありますが、投資信託で資産運用を始める方が増えてきましたがまだまだ「投資=怖い・損しそうなもの」というイメージが根強く、貯金派の方も多いようです。私自身、金融機関に勤めていなかったら貯金派になっていたのでは…と思いますが、利益の出る過程や運用知識が身に付き、今では運用して良かったなと思います。投資信託のポイントは時間分散、分散投資、長期保有になります。あくまでも余裕資金での運用で少額から始められますので是非検討してみてはいかがでしょうか?          

茨城本部 齋藤


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