優和スタッフブログ

所得税の申告について

令和7年度から基礎控除が改正されましたが、実務上では令和7年12月の年末調整から適用されたため、
令和7年度の給与所得について年末調整を受けた方は還付額が例年に比べて多くなる方が多かったのでは
ないでしょうか。

また、令和7年度においては、テレビや書籍等様々なところで取り上げられていたふるさと納税の寄付額に
応じたポイント付与の終了までに、今まで以上にふるさと納税をした方も多くいらっしゃるかと思います。
以前にも当ブログで取り上げましたが、ワンストップ特例を適用しなければ、確定申告が必要となります。
また、医療費が多額となり、医療費控除を受けたいという方は、確定申告をすることでこの特例の適用が
受けられず、併せて確定申告をしなければなりません。他に所得(例えば、副業による所得、事業所得、
不動産所得等)がなければ、確定申告をすることでさらに所得税の還付を受けることができます。

この所得税の還付を受けるための申告に係る還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、
その年(令和7年)の翌年1月1日から5年間提出することができます。つまり、医療費控除を
受けたい方などについては、すでに申告ができる状態となっております。

慌てる前に早めに申告することをお勧めします。

京都本部 谷田


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