優和スタッフブログ

住宅ローン控除

平成27年分の確定申告が2月16日から受付開始され
申告期限が3月15日となり、ちょうど中盤になりました。
もうすでに申告をされた方やこれからされる方がおられると思いますが、
今回は認定住宅の新築や未使用家屋を購入された方に適用される
特別税額控除を紹介いたします。
一般的には住宅ローン控除と言って
確定申告以後10年間の年末借入金残高に対して1%(控除上限あり)の
所得税や住民税が控除されるという制度は多くの方に適用されて、
ご存知の方も多いと思います。
しかし、長期優良認定住宅と認定低炭素住宅に適合する家屋を新築したり、
未使用家屋を取得された場合、
住宅ローンによる取得でなくても居住された年の確定申告で、
その家屋について認定住宅になるための「標準的なかかり増し費用」の
10%が所得税控除(上限あり)を受けることができます。
また、居住年の確定申告で控除しきれなかった残額については、
その翌年の確定申告で控除する事ができます。
おそらく認定住宅を新築等された方はハウスメーカーからその案内を受け、
確定申告については税理士に相談するようにと
お聞きになっていると思いますが、
確定申告期限が3月15日までとなっておりますので、
27年中に新築等された方は是非、
税理士法人優和京都本部までご相談ください。
ちなみに、この所得税控除は
消費税率10%改正時期が1年半延期されたことに
直接関係するかは定かではないですが、
平成29年12月31日から同期間延長され
平成31年6月30日までとなりました。
京都本部 加藤


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