優和スタッフブログ

個人が受け取る配当金

 平成26年も6ケ月が過ぎました。
 6月といえば、上場企業の決算発表がありましたが
好決算により増配された企業も増えているようです。
 まだ先の話になりますが、来年の確定申告では配当控除
の出番が増えると思いますので以下にポイントをまとめます。
1、平成26年から配当金の源泉徴収が課税強化されました。
     具体的には以下のとおりです。
     平成25年  源泉徴収10.147%(所得税7.147%+住民税3%)
     平成26年~  源泉徴収20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
2、配当控除は、税額控除であり控除額は以下のとおりです。
     (配当金ー負債の利子)×率
     率は     所得税10%  (1000万超えると5%)  
            住民税2.8%   (〃    超えると1.4%)
3、申告不要制度と配当控除不可所得
     申告不要や申告分離を選択した場合や特定目的会社の
    配当等は配当控除が受けられません。
その他注意点 
   平成25年までもそうでしたが、所得控除(扶養控除等)との
  関係がありますので注意が必要です。
    申告した配当金は扶養の判定上も所得となります。
  (申告不要制度の場合、所得となりません)
   NISAにより保有している銘柄で非課税の人でも配当金受領
  方式により源泉徴収される場合があります。その場合は配当控
  除を受けられます。
  
   別制度なので忘れがちですが、住宅ローン控除の引ききれ
  ない枠がある方は、配当所得からも控除できます。
   
茨城本部 安藤


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