優和スタッフブログ

連帯保証について。

金融庁から、金融機関に対し、融資先の経営と関係のない親戚や知人らを連帯保証人とすることを原則禁止とする新たな指針が発表されました。
 これまでは、会社が返済不能に陥った際、経営責任のない個人であっても連帯保証人となっているために借金を背負うことがありました。これからは、原則禁止になったため、会社経営に関係の無い人間が連帯責任を負う必要がなくなりました。
 また、すでに連帯保証人になっている人については、金融機関などが無理な取り立てをしないようになります。
 しかし、実質的に経営にかかわっている配偶者や後継者などは、例外として連帯保証人になることを認められています。
京都本部 福永


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