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インボイス制度開始後の準確定申告の注意点

相続が発生した場合、

まずは準確定申告を相続が発生した4か月以内に行う必要がございます。インボイス発行事業者の場合、提出する
届出書や期日について以下の点ご注意ください。

被相続人

・適格請求書発行事業者の死亡届出書 の提出

 インボイス発行事業者である被相続人が死亡し、インボイス発行事業者でない相続人がその事業を承継した際、
その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けるまでの期間、みなし登録期間(4か月間)として、その相続人を
インボイス発行事業者としてみなすこととされます。

 被相続人の登録番号を記載したインボイスを交付することが出来ますが、相続により事業を承継した旨を
記載する必要があります。

 この届出書を提出した日の翌日もしくは死亡した日の翌日から4か月が経過した日のいずれか早い日に
被相続人のインボイス番号の効力が失われてしまうため事業承継を誰になさるか決定してから提出なさって
ください。速やかに提出すると記載がありますが、事業承継が誰がなさるか決定していない状況で提出すると、
インボイスが発行できない期間が発生するため注意が必要です。

相続人

・適格請求書発行事業者の申請届出書 の提出

・消費税課税事業者届出書

 相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表 の提出

 基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継した相続人は、相続が発生した翌日からその年の12月31日までは課税事業者になります。

反対に基準期間の課税売上が1,000万円以下でインボイスをご選択なさっていた場合は、免税事業者となることができるので登録を受けるかどうか選択ができます。

また消費税簡易課税制度選択届出書は事業を開始した日の属する課税期間中が提出期限となるためその年の12月31日までに提出すれば間に合います。被相続人が亡くなったことにより業績悪化となり本則課税・簡易課税の有利不利は変わってくるかと思いますので、安易に先代が簡易課税を選択していたからと言って急いで提出する必要はございません。期中の実績に応じ提出なさるかご判断ください。

インボイス制度開始後、事業承継に関し判断することが増えてくるため事前に打ち合わせが必要です。

突然亡くなられてからとなると事業承継を誰になさるか遺産分割も含め検討が必要なので4カ月でなかなか判断することは
困難かと思います。

相続税の簡易試算はもちろんのこと、事業承継をどうなさるのか等事前対策についても、まずは一度お問い合わせください。

京都本部 木下


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