優和スタッフブログ

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社会保険の加入対象者の拡大

平成28年10月1日より社会保険の加入適用対象者の範囲が拡大されます。
今までは週30時間以上、常時働いている方が対象となっていましたが、週20時間以上となり、短時間勤務のパート、アルバイトの方でも入れるようになりました。
調整をして社会保険の扶養の範囲内でおさめていた方に対しては注意が必要です。
今までは130万円未満までが扶養の範囲内でしたが、10月からは常時、月8万8千円以上の方が対象となっています。
ただでさえ、少ないお給料から社会保険が引かれると心配をされている方もおられるとは思いますが、全ての方にあてはまるわけではありません。
働いている会社の従業員数が501名以上であることや、学生ではないこと、雇用期間が1年以上であることなど、要件すべてに当てはまる場合に適用されます。
そういった要件に当てはまらなければ今まで通りとなっています。
事業主の方は、要件等を理解した上での対応が必要となってきます。
よくわからないといった方は、政府広報オンラインにてチェックシートがありますので、一度見てみてもいいかもしれません。
京都本部 久保


夏の便り

夏の便り
毎年、8月になると山形に住む叔父から大きなスイカが送られてきます。
スイカ農家を営んでいた叔父も80歳を超え、自家用とはいえ10㎏以上のスイカの収穫は
さぞかし大変だろうと思うのですが、お礼を兼ねて電話すると、電話の向こうの叔父は
『今年はおさるさんが山から下りてきてるので、
のんびりしてると食べられちゃうから早めに収穫して送ったよー』と明るい声。
すいかが来るのは元気な証拠というわけで、
叔父からの便り代わりのスイカを今年もおいしくいただきました。
埼玉本部 古瀬


ご当地グルメ

梅雨も明け、ギラギラな太陽の夏になりました。

毎日暑い日が続いています。

 

先日、涼しさを求め那須塩原まで行ってまいりました。

 

那須塩原といえば、ニュー塩原といったホテルが並ぶ温泉街なのですが、

私が目的としていったものは、ご当地グルメの『スープ焼きそば』!!

見た目は、ラーメンより濃いめの茶色のスープです。

でも見た目ほど、味は濃くなくスープもおいしくいただけます。

具材は、お店によって違いますが焼きそばなのでナルトやチャーシュウではなくキャベツにお肉

と、いった感じです。

 

スープ焼きそばを食べらるお店は、全部で4店舗あります。

行列のできているお店もあって、私も今回は30分ぐらい待ちました。

 

焼きそばとは違ったスープ焼きそば1度食べてみてはいかがでしょうか。

 

茨城本部

田口 

 


雷雨

今朝5時頃、雷と町の防災サイレンが鳴り響き、異様な目覚めとなりました。
梅雨が明けたのにもかかわらず、関東は朝から激しい雷雨に見回れております。
大雨の中の通勤を想像し、朝から憂鬱になっておりましたら、
なんと通勤時間には晴れるという奇跡が起きました。
しかし午前中また雷雨となり、現在に至っては、雨は止み晴れ間が見えております。
本日は横浜の花火大会なので、仕事終わりに見に行く計画をしております。
降ったり晴れたりと変な天気です。
どうなることでしょう。
東京本部 岡田


企業版ふるさと納税

個人でも寄付金としてよく耳にするふるさと納税、そんなふるさと納税の企業版=地方創生応援制度 ( 企業版ふるさと納税 ) が今年から始まります。
個人版では税金の控除が受けられ、寄付をした地域の特産品がもらえる事で人気の制度です。
企業版では、従来の寄付金の損金算入による軽減効果とは別に寄付額の30%が法人住民税税等から控除され、今までの税負担軽減効果が2倍になります。
個人版との違いは、好きな地方自治体を選べたのに対し、国 ( 内閣府 ) が地域再生計画として認め公表した事業に限定され、1回の寄付金が10万円以上の物が対象となります。また、経済的利益の供与等を行う事が禁止されている為、個人のふるさと納税で注目を集めた特産品は企業版では原則貰えない様です。
第1回目の申請受付は既に終了されており、全国の6県と83市町村から計105件の申請があったと発表されています。都道府県別では、宮城、岐阜の各8件が最多で、新潟の7件が続いている様です。企業の寄付先となる事業分野別では、地域の雇用を生み出す事業が76件で最も多く、次いでUターンなどを促す事業が14件。内閣府は8月中に対象となる事業を認定し、9月にも第2回目の申請受け付けを開始する方針です。
地方創生応援制度 ( 企業版ふるさと納税 ) が多様化するまで、まだ少し時間がかかるかもしれませんが、寄付をお考えの際には候補の一つとしてみてはいかがでしょうか。また、ご検討中の方は是非、当税理士法人までお問い合わせ下さい。
京都本部 櫻井


新たな趣味

昨年12月から、何を思ったのか走り始めました。
と言っても毎日ではなく、週2~3回ですが…。
走り始めてから2ヶ月で10kmのマラソン大会に出るようになり、その2ヶ月後には10マイルの大会、さらに2ヶ月後にはハーフマラソンの大会まで出るようになりました。昔から走ることが苦手でしたので、ここまで走れるようになっているのが自分でも信じられません。
基本1人で家の周りを走るだけですが、最近では都内のランニングステーション主催のイベントに参加したり、そこで知り合った仲間たちと一緒に、都内のあちこちを走ったりしています。
走ることで自分の体の調子が把握でき、克服しなくてはいけない点もわかってくるので、走るって簡単なことではないということを痛感している今日この頃です。
夏本番はこれからですが、秋にはフルマラソンに挑戦することになり、暑いからと言って家に引きこもるわけにはいかない状況になってしまったので、細々と練習し、秋からのレースに控えたいと思います。
埼玉本部  鈴木


熱中症

お恥ずかしい話ですが、先日軽い熱中症にかかりひどい目にあってしまいました。
一日炎天下の中にいたにもかかわらず、こまめな水分補給などをおこたった為だと思われます。
さて、みなさんはご存知でしょうか?
「熱中症」とは暑い環境で生じる健康障害の総称であり、次のようなものすべてが含まれるそうです。
 熱けいれん ・・・ 大量の汗をかいた時に、水だけを補給し血液の塩分濃度が低下し、足などがつったりする症状。
 熱疲労 ・・・ 大量の汗をかいた時に、水分補給が少なく脱水状態となり、全身の倦怠感や頭痛が起こる症状。
 熱失神 ・・・ 暑さによる皮膚血管の拡張により血圧が低下し、めまいや一時的な失神が起こる症状。
 熱射病 ・・・ 暑さにより体温が上昇し、言動や反応がにぶくなったり意識障害が起こる症状。
これらすべてが 「熱中症」 だそうです。
今年もこれからが夏本番、過去最高の暑さになるといわれていますので、
皆様もどうぞお気お付け下さい。
茨城本部 武田


三つ子の魂百まで

三つ子の魂…ではないが。
多感な時期に感じたことや、好きになったもの。
結局はそれが今の自分の指針になっているのかも知れない。
いつまでも、幾つになっても多感でありたいと思いながらも、
歳を重ねるごとに鈍感になっていることを自覚した時。
頑迷になってはいけないが、
自分の核になる指針、
自分の心が本当に柔らかかった時に培われたものがあるならば大切にしたいと思う。
例えば。
初めての家庭以外の社会である学校と言う場で出会った数多くの、
そして多様な友人たちとの交友を思うと。
その時に培われたであろう、自分とは異なる個性や存在を受け入れる、共にあろうとする共感。
その様なものはこれからも持ち続けていたいと強く願うのである。
何かと不寛容な風潮が目につく時代だからこそ、
三つ子…十代の思いを百までもと思うのであろうか。
東京本部 本多


「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬~特定譲渡制限付株式

経済産業省より2016年4月28日に、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』が公表され、基本的な付与手続きが明確にされました。
この導入の手引は、平成28年度の税制改正および会社法の解釈の整理を経て実現しました。
特定譲渡制限付株式とは…
・法人が役員や従業員に対して、一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの。
・一定期間中は株式の譲渡が制限される為、中長期の業績向上のインセンティブとして、企業が株主目線の経営を促す効果を有するもの。
※これまでは会社法上無償で株式を発行することや労務・信用出資といったものが認められていませんでした。
※上記の譲渡制限とは種類株式を新たに発行する必要はなく、役員又は従業員との契約で可能とされています。
そして、平成28年度税制改正(平成28年4月1日施工)により、下記4つの条件すべてを満たした「特定譲渡制限付株式」の交付による役員報酬の損金算入が規定されました。
① 定期間の譲渡制限が設けられている株式であること。
② 会社の無償取得事由として、勤務条件又は業績条件が達成されないこと等が定められている株式であること。
③ 役員等による役務提供の対価として、役員等に生ずる債権の給付と引き換え、又は、当該債権が消滅する場合に交付される株式であること。
④  役務提供を受ける会社、又は、その会社の株式の全部を直接に保有する親会社(完全親会社)の株式であること。
※損金算入時期は、役員等に給与等課税事由が生じた日の属する事業年度となり、「特定譲渡制限株式」の譲渡制限が解除された日になります。
※「特定譲渡制限付株式」の交付による役員給与のうち一定の条件を満たすものについては、(事前確定届出給与)の届出が不要とされました。
また、平成28年度の税制改正で利益連動給与の算定方式について対象指標の範囲についても改正されました。
改正前は、利益に関する指標(営業利益、経常利益等)に限定されていましたが、改正後は、ROE、ROA等の報酬額算定の指標に用いる報酬についても、役員給与として損金算入が認められることとなりました。
この改正は、株主総会において承認を得た金銭報酬総額を超えない限り、株主総会決議を改めて得ることなく改正後の利益連動給与の導入が可能であることから、株主総会決議が必要となる特定譲渡制限付株式を用いた株式報酬に比べ、導入のハードルが低いといえるでしょう。
 これらの株式報酬、業績連動報酬の導入で役員報酬の枠が広がり様々な支給形態を選択することが可能になったのは企業も支給される側の役員や従業員にとっても嬉しい事ではないでしょうか。
また、上記の報酬制度を検討されたい法人様や、役員報酬制度等についてもっと詳しく知りたい企業の財務担当者の方がおられましたら是非一度税理士法人優和までご連絡くださいませ。
京都本部 柳井


路線価

2016年の路線価が7/1に国税庁から発表されました。
路線価とは相続税や贈与税を算出する基準となる価格で、道路ごとに1㎡当たりの単価が定められています。
トップは31年連続で銀座中央通り鳩居堂前で1㎡当たり3200万円、去年より500万円の上昇だそうです。
私の足の長さは24.5㎝、幅は広いところで10㎝なので(いわゆるだんびろ、甲高です!)約245c㎡の面積だとすると、鳩居堂前に一歩足を踏み入れた部分のお値段は3200万円÷(100㎝×100㎝)×245c㎡=784,000円です。
ちょっとまだ買えないですね!
今回の路線価はリーマンショック以降8年ぶりに上昇に転じ、前年比プラスの0.2%だそうです。
路線価の上昇は相続税の増税につながります。
その意味で自分の住んでいるところの土地の評価額はいくらなのかと気になるところではありますね。
埼玉本部 瀬島


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