優和スタッフブログ

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給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。
配偶者に関する用語が増え、3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1,220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1,120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。
毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与収入が1,120万円を超える場合や、配偶者の所得が85万円を超える場合は、その配偶者は毎月の給与計算の扶養の人数にはカウントしません。
ただし、年末調整や確定申告の際に、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用されますので、そこで精算されることになります。その年の納税者本人と配偶者の所得で決まりますので、年末調整の際には当初の見積もりではない確定した年収を再確認すべき方が増えそうです。
京都本部 吉川


ふぐの日

毎日寒い日が続いております。
唐突ですが、みなさん2月9日は「ふぐの日」ってご存知ですか?

 フグ料理のチェーン店が大宮にあるのですが、2月9日のふぐの日にちなんで2月9日から12日まで、てっさ1,180円が29円で食べられるとのこと。 

即予約して家族で最終日に食べに行ってきました。

なんでも先代の社長がふぐをもっと庶民の味にしたいということで始まり、その社長が亡くなってもこのイベントは続けられているんだということです(と、隣の席の人が話しているのを聞き耳たてました)。

お味の方はあまりふぐの味を知らない私が言うのもなんですが、とてもおいしいと思います。

気になるお値段はコースで湯引き、てっさ、てっちり、雑炊、デザートがついて4,298円のところ、3,055円になりました。

もうちょっとふぐが食べたいなぁと思いましたが、デザートまで食べるとお腹いっぱいになるようにできているんですね!

来年のふぐの日も是非再訪したいと思います。
埼玉本部 瀬島 

 


仮想通貨。。。

こんにちわ♪♪
いよいよ、確定申告の時期がやってまいりました!
皆様、準備はいかがでしょうか?
今回は最近色々と話題に事欠かない「仮想通貨」について
記載したいと思います。
ちなみに、私自身は仮想通貨への投資をしていないのですが、前職の友人の多く(監査法人の同期)はCC社に資産が幽閉されているようです。
今日時点で引き出しが出来ないため、相場が動いているものを眺めるしかない状況らしい。
さて、茨城本部としても実は仮想通貨に関する問い合わせが多く来ています。
なお、昨年秋に国税庁より仮想通貨の取り扱い指針が出されました。
仮想通貨を円貨に転換した場合に所得税が発生するのは理解出来るとして、仮想通貨から他の仮想通貨に交換した場合にも税金が発生するようなんです。ドヒャー。
世間には「おくりびと」といわれる高額所得の方々が多数発生し、税金対策に苦慮しているそうです。
冗談なのかとは思いますが、「国外脱出」を図る方もいるとかw
余談ですが、所得税の論点には、「居住者」と「非居住者」というものがあります。
「居住者」に関しては、国内所得と国外所得の全てが所得税の対象となります。
一方、「非居住者」であれば、所得税が課税されるのは「国内源泉所得」のみです。
ちなみに「非居住者」とは居住者以外の個人をいいます。
「居住者」とは、国内に住所があり、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。「国外脱出」を図るということは、日本での住所をなくして、かつ持家等を処分する必要がありそうです。
また、国内源泉所得については15項目が列挙されていますが、その中の1項目に、
(1)恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は所有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
とあります。
仮想通貨は仮想空間?での通貨ってことで国内にあるとはならないんですかね??
長文になってしまいましたが、茨城本部もグローバル化に置いて行かれないよう精いっぱい頑張りたいと思います。
茨城本部
楢原 英治


寒波到来

記録的な寒波が到来しているということで、寒い日が続いています。
東京では最高気温が10度に満たない日も多い印象です。
体も寒さに慣れてきたのか、10度まで上がる日はさほど寒くないと感じます。
とはいえ、ずっと寒いのはなかなか辛いので、早く春が来ないかな、四季があって良かったなと思う今日この頃です。
東京本部 安藤


つみたてNISA

2018年1月からつみたてNISAが運用開始となりました。
年間40万円までの投資額にかかる運用益が非課税で積立購入が原則です。非課税期間が20年で最大非課税額が800万円となりますが、購入できる商品ラインナップが132本(2017/12/21現在)と限定されています。しかし、限られているとはいえ多くの商品は手数料が無料です。
従来のNISAもですが、課税口座との損益通算ができないため、複数の口座を持って運用する方には税制面でデメリットになることもあります。また、従来のNISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択することになります。
初めて投資をされる方やまとまった資金がない方、中長期で資産運用される方は、一度ご検討されてもいいかもしれません。
京都本部 高木


御朱印集め

 昨年から、趣味で御朱印集めに行っております。
 今までまったく趣味らしきものがなくて、友人から勧められて、御朱印集めを始めました。
 社寺それぞれの特長ある印のカタチや墨書きなど様々で、同じ社寺でもすべてに同じ御朱印はないことも風情があり良いものです。
 今後も御朱印集めを続けて行きたいです。
 埼玉本部 秋元


インフルエンザ

年末より猛威を振るっているインフルエンザ‼

風邪をひくと「インフルエンザ」じゃない??と敏感になってしまう季節じゃないでしょうか?

 

私も先週末から風邪をひいてしまい、ドキドキしながら早々に病院へ、、

鼻にブスッ”と、、検査をしてまいりました。

検査結果は、インフルエンザではなく普通の風邪でした。

インフルエンザの予防策は、

①外出後の手洗いうがい

②外出時はマスクの着用

③インフルエンザのワクチンの接種

だそうです。

今まで一度もインフルエンザに感染はしたことはないので、

このままこの記録を更新していきたいと思います(^O^)/

 

茨城本部   田口 

 

 

 

 


大雪

大雪。
都心でも20㎝を越える積雪。
交通網のマヒなどもあり。
都会では決して歓迎されるものでもないが。
数年ぶりに白く覆われた街を。銀世界を見下ろしていると。
不思議な、現実離れした感覚も強く。たまにはいいかもなどと思いもする。
雪だるまなど作ったのはいつ以来の事か。
記録的な寒波が襲来するとも言う。
現実に戻れば、体調管理に万全をと思う冬の日である。
 東京本部 本多


平成30年度税制改正の大綱の概要(個人所得税)

昨年12月22日、「平成30年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
今回の税制改正案は、個人所得課税の見直し、賃上げ・設備投資を後押しする税制措置、事業承継税制の拡充、国際観光旅客税(仮称)の創設など、様々な課題に対応するための内容になっています。
今回は個人所得課税の見直し案についてご紹介します。
個人所得課税の見直し案(一部抜粋)
 ① 控除の見直し
    給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き
    下げられます。一方で、基礎控除額は一 律10万円
    引き上げられます。    合計所得金額が2400万円
    を超える個人については、所得に応じて控除額が
    逓減し、合計所得金額が2500万円を超える個人に
    ついては、基礎控除が適用されません。
 ② 青色申告特別控除(個人事業主)
    青色申告特別控除の控除額が現行の65万円から
    55万円に引き下げられます。ただし、正規の簿記の
    原則によって記録している方で、e-Taxによる電子
    申告をしているなど、一定の要件に該当すれば、
    現行の65万円の控除を受けられます。
これらの控除の見直しに伴い、配偶者や扶養親族の合計所得金額要件は現行の38万円以下から48万円以下に引き上げられます。
なお、今後の国会の審議において、上記の見直しが一部修正・削除・追加される場合があります。最終的な改正については、3月に可決される法案をご確認ください。
京都本部 細井


新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。
戌年ということで、飼い主の手を噛んでやろうかと目論んでいますが、年末に負け犬の遠吠えをしないように、ゆるりと一年を過ごせたらななどと考えております。
埼玉本部KY


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