国内大手リサーチ会社が2013年度の休廃業・解散件数を2万4,208件と報告しました。平均すると毎日66件、1時間あたりで換算すると2件あたりの休廃業・倒産が発生しているとのことです。
とてつもなく膨大な数字にみえますが、ここ最近は毎年同じような件数が発生しています。
つまり、現在の社会では、新たな取引先を開拓しない会社は、お客様が減少していくしかない状態になっています。
ただ、よほど特殊なケースでない限り、新規開拓を行わない会社は存在しないと思いますので皆様新たな取引先を求めて日々営業活動を行われていると思います。
ところで皆様は、社外に対する営業活動は実行できても、社内に対する営業活動、特に原価管理や予算管理といった財務管理は実行できていますか。
独立した経理財務部があり、社内で充分な管理ができている会社もあれば、社長がすべて管理をしている会社もあるかと思います。
いずれにしても社内で作成した予算等は経営目標を共有する方達で作成されていますので恣意性が介入する恐れがあります。
そこで活用してほしいのが顧問税理士です。
税理士は、多種多様な業者のクライアントを持ち、守秘義務があるため具体的な会社名等は公表できないものの、その実績から各業種、規模にあった平均的な財務数値等を把握しているため客観性の高い情報の提供をしてくれます。
弊社でも、お客様から自社で作成する予算案に意見を求められたり、また、社内単独で作成することが困難な場合は経営者と共に予算を作成することもあります。
まだそこまで税理士に相談していない会社さんはぜひ相談してください。
きっといい提案をしてくれるはずです。
京都本部 太田
今年のゴールデンウィークは、最後の4連休に出かける人が多かったのでは?
私は地域のお祭りに参戦してきました。
毎年子供の日に行われる「蛇祭り~ジャガマイタ~」
国選択無形文化財にもなっていて、
今年の観客数は5000人だったそうです。
雨乞いのお祭りとも言われています。
各地域ごとに龍を作り神社に集結‼
その後地域を練り歩くお祭りなのですが。
一番の見どころは、神社の池での水飲み!
飲むというより泳いじゃっている龍も
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その他にも2匹以上の龍でもみ合う「蛇もみ」も迫力満点
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子供の日ですが、大人も大興奮な一日でした。
少し前の新聞記事に銀行での送金を24時間サービスとする動きが広がってきたというものがありました。現在、銀行は3時まで空いていて、3時までに振込の手続きを行えば当日に送金ができるのですが3時を過ぎると、翌日入金となってしまいます。
この振込時間を2019年をめどに、24時間振込めるシステムに変更するための議論を全国銀行協会の方で始めたという内容でした。
日本では銀行取引ができるのが3時までというのが当たりまでになっていますが、すでに海外のイギリスでは24時間送金できるようになっています。またオーストラリアなども2016年から24時間国内で送金できるようにするそうです。
2019年に日本も24時間送金できるようになるかはわかりませんが、いずれはそうなる時代がくると思っています。
その際は、お金の扱いが今以上に自由になり、経理はもちろん、社会の仕組みにも大きな影響があり様々な変化が起こるでしょう。
新しい変化が起こると、どうしても過去の方法にとらわれてしまい新しい方法を受け入れずらいのですが、やはり変わるということは今までのやり方が古かったり、これからの社会に合わないといった理由が含まれるため、新しい方法のメリットを仕事や生活の中に最大限に生かしていきたいです。
京都本部 加藤
平成24年4月1日から施行された復興特別法人税は、そもそも3年間の時限立法でしたが、これがこの4月から1年前倒しで廃止されました。しかし、一方で法人には、その利子や配当などに復興特別所得税が課されており、これは収入の都度、源泉徴収されています。そして、いままでは納付すべき復興特別法人税からすでに源泉徴収されている復興特別所得税を控除した額を復興特別法人税として納付しており、控除しきれなかった額については還付される仕組みになっていました。
復興特別所得税も時限立法ではありますが、その期間は復興特別法人税と違い25年と長期間に渡るものとなっています。ところが、法人がこの復興特別所得税の控除または還付を受ける場合、今までは復興特別法人税額から控除することはできても、法人税額から控除する規定はありませんでした。そこで、この税制が導入された当初から「復興特別法人税の期間(3年間)が終わった後も復興特別所得税の還付を受けるためだけに復興特別法人税の申告を継続して提出しなければならないのか?」といった疑問が囁かれていました。
今回、復興特別法人税が前倒しで廃止になったことに伴い、法人が復興特別所得税の控除または還付を受けるための手続きはどうなるのかと思っていましたが、平成26年度税制改正において、この手続きについて、「各事業年度の法人税の額から控除するものとし、控除しきれなかった金額がある時はその金額が還付される。」といった手当がなされました。これにより、通常の源泉所得税と同様の処理で復興特別所得税の控除または還付ができるようになりました。
埼玉本部 吉田
今年もゴールデンウイークウイークと呼ばれるものが始まりました。とは言え休みも飛び石で最高でも4連休(企業によっては10連休というところもあるようですが)です。
しかし、ゴールデンウイークといえば、どこに行っても混雑し、高速道路は30キロを超す渋滞が発生します。休みも分散してとれるよいいのですがなかなかそうもいかないようです。
おりしも、8月11日が山の日として祭日になるという話がありました。お盆休みと連続してとれるようにとゆうことらしいですが、やっぱりどこに行っても混雑するのでどこにも行けそうにありません。(休みが増えるのはうれしいです)
ということで、我が家は近場で過ごすことになりそうです。
(東京本部 佐藤)
以前にも少し書かれていましたが、平成26年4月1日より印紙税についていくつか改正がされました。
ひとつは、みなさんご存じだとは思いますが「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大です。
いままでは、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることになりました。
ちなみに、「金銭又は有価証券の受取書」とは次のような文書を言います。
・領収書やレシート
・請求書・納品書などに、受取の事実を証明するために「代済」などと記入したもの
・その作成目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するもの(お買上票など)
そしてもう一つ、あまり知られていないのですが、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置の延長及び拡充です。
これは契約書に記載されている金額により税額が異なるためリンク先を添付しておきます。
リンク先:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf#search=’%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E+%E6%94%B9%E6%AD%A3′
印紙税を間違って張ってしまった場合、税務署にて還付や交換をしてもらえますが、
面倒な手続きや手数料が必要になったりしますし、気づかなければそのまま損をしてしまいますので、十分注意しましょう!
茨城本部 武田
以前このブログでも書かれていましたが、平成26年税制改正により、
外国人旅行者向けの輸出免税制度が10月1日より大幅に拡充・緩和され
ます。
これまで免税の対象物品から飲食料品、医薬品、化粧品等は除かれて
いました。おそらくこれらは、旅行者が帰国して消費するか、出国する前
に日本国内で消費してしまうか判別が付かないための措置と思われますが、
今回の税制改正の前に国土交通省より化粧品の88%、医薬品の75%、
菓子類の67%が帰国後に使用する目的で購入されているとして、これらの
商品を免税にすることの要望があったことを受けて今回の改正となりました。
微妙な数字であり、統計の取り方もよく分かりませんが、消費税増税後の
景気の落ち込みが懸念される今、タイミングとしては良かったのではないでしょうか。
免税手続きも簡素化されるとのことですが、無秩序にOKということではなく、
日本滞在中に消費されないように定められた方法で包装する必要があるとの
ことですので、これから輸出物品販売の許可を取ろうとする事業者の方は
注意が必要です。
しかし、いずれにしましても外国の観光客を相手にすることが多い中小の
小売事業者にとっては大きな商機になることは間違いありません。この機会
に乗り遅れることのないよう早めの対応をお勧めします。
京都本部 古吉
最近、お客様が電子記録債権(でんさい)取引をはじめられ
ましたので、でんさいについて調べてみました。
ウィキペディアでは「電子記録債権法とは」として
企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネット
で取引できるようにして、紙の手形に代わる決済手段として、
債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図る
ことを目的とする日本の法律である・・・
と記載されています。
でんさいネットのHPでは「電子記録債権」とは
”手形や売掛債権を電子化したもの”ではなく
”手形や売掛債権の問題点を克服した新たな金銭債権”
として、
手形の問題点(作成・交付・保管コスト、紛失・盗難リスク
、分割不可)売掛債権の問題点(譲渡対象債権の不存在・
二重譲渡リスク、譲渡を債務者に対抗するために、債務者へ
の通知が必要)等が克服された債権と紹介しています。
これまでの紙ベースでの取引から、便利でリスク回避ができ、
安価で使用できる電子取引となるのであれば、
利用する事業者は増えていくのではと思いました。
京都本部 長谷
天皇陛下の傘寿を記念して「春季皇居乾通り一般公開」が4月4日~8日まで行われています。
桜の季節に乾通りが一般公開されたのは初めてとのことで、連日ニュースでも大きく報じられています。
こんな機会は滅多にない!ということで、土曜日に行ってきました。
開門予定は10時ということでしたので、少し早目の9時半に東京駅につきました。
東京駅から皇居へと多くの人が向かう列は既に途切れることなく続いていて、今日も大変な人出になりそうだなぁと思いながらその列に続きました。
皇居前は開門を待つ多くの人で溢れ返っていました。
待つこと1時間。
簡単な持ち物検査とボディチェックを経ていよいよ平川門へ。
何だか重厚すぎて、「すごーい、おおきーい」くらいの感想しか口から洩れず。
肝心の桜は前日の風雨で大分散ってしまっていた感はありますが、それでも美しく整えられた芝や桜や松や、普段外側からしか見ることのない濠や石垣がある景色は非常に興味深かったです。
滅多に出来ない経験をすることができてとても楽しい一日を過ごすことができました。
茨城本部 香川
今年も桜が満開の季節となりました。
今週末はお花見に行きたいところですが、昨日今日とあいにくの雨で桜が残っていてくれるでしょうか。
毎年、とりあえず1回は桜の名所に足を運びますが、なかなかいい具合に咲いていてくれないものです。それでも、1度だけとても印象深い年がありました。
千葉県市川市 国府台駅から30分ほどのところに、里見公園という緑地があります。
昔の古戦場で、特に目立ったモニュメントもなく、普通の遊戯施設しかない静かな公園です。そこに200本以上の桜の木が植えられています。
訪れたのは、園内の桜が満開で、しかも非常に風の強い日でした。そのため風に散らされた桜の花びらが上から降ってくるのはもちろん、いったん散って土の上に落ちたたくさんの花びらがまた舞い上がるのです。それで時々、まさに空も、地面も、空中も桜吹雪のような状況になり、まるで夢の中にいるかのような感じでした。
人もまばらで、園内には普通に遊びにきた数人の人しかおらず、ゆっくりとお花見気分にひたることができました。
また、あのような光景を見られればいいなと思っております。
東京本部 牧野