優和スタッフブログ

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買いだめ特需3連休

消費税率の引き上げを4月1日に控え
百貨店やスーパーが三連休中に
まとめ買いをしておこうという人を狙ったセールを開き、
賑わっていました。
CMなどの広告を見ていても増税前に!
とうたったものも多くみられましたね。
インターネットを通したネットスーパーでは
日持ちのする飲料の売上高が1.5倍~2倍に
急増しているとのことです。
また、百貨店勤務の友人から
某高級ブランド時計の売り上げ高も
5割ものびていると聞き驚きました。
今買えるものは買っておこうという人が
やはり多いですね。
実際、私もこの3連休お金を使いすぎたなと感じており
今後ちょっと節約しないとと思っておりますが、
同じように思われている方も多いのではないでしょうか。
4月からの売上がどっと下がってしまうと思われるので
特に小売業の方は今が売り時ですね!
4月まで残り約一週間ですが、売り手も買い手も
忙しい一週間になりそうですね。


平成26年4月1日以降―領収書の印紙と郵便料金の変更

平成26年4月1日より印紙税改正により「金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする 」とされています。これまで3万円以上の売上の領収書については200円の印紙を貼っていた(100万円以下まで)のが、5万円以上から貼ることが義務付けられることになりました。では、4月に入り平成26年4月以前に発行した4万円の領収書の再発行を求められた時はどうなるのでしょうか?改正前の3万円未満なのか、改正後の5万円未満なのか迷うところですが、領収書の日付を平成26年4月以降の発行日とした時は、ただし○月○日(平成26年4月以前の日付)領収分、または領収書の日付を購入日(平成26年4月以前)で記載した時は、ただし○月○日(平成26年4月以降の日付)再発行などと記載し、再発行した領収書の作成日が平成26年4月1日以後である事を明らかにすれば、非課税文書となり印紙は不要となります。
平成26年4月1日以降2万円の差ですが、取引の多いところでは印紙税は大きい差になると思います。
また、同じく平成26年4月1日より郵便料金が値上がります。
はがき50円→52円 封書80円→82円 速達料金270円→280円(250gまで)
レターパック350円→360円 レターパック500円→510円等です。
その他書留など載せていない分に関しましても、値上げされますので詳しくはリンク先をご参照下さい。
[郵便局:http://www.post.japanpost.jp/lpo/tax2014/]
印紙も郵便料金も平成26年4月1日以降作成分からの適用となります。
私自身も貼り間違いのないように注意したいと思います。
京都本部:櫻井


消費税と住宅控除

数千万円と額が大きいだけに、消費税の増税は痛い。そう考えて、税率が5%のうちにマンションなどを駆け込み購入する人々が2013年秋、急増しました。
住宅購入の場合、新消費税が適用されるかどうかは引き渡し日で決まります。14年3月末日までなら5%ですが、それ以降は8%。ただし13年9月までに売買契約を結べば、引き渡し日に関係なく、5%に据え置く経過措置があったため、物件は飛ぶように売れたのです。
その経過措置も切れ、増税まで秒読み。さらに15年10月からの消費税10%も視野に入れたとき、いつが最適の買いどきなのでしょうか。
まず、14年4月から、増税の負担緩和策として住宅ローン減税などが拡充されるので(年末のローン残高の1%が、所得税や住民税から控除される額が従来は10年間で最大200万円だったが、最大400万円に)、増税分は相殺、もしくは得するケースも出てくる、といった試算があります。増税は、必ずしも恐るるに足りず、という考えです。
その一方で、購入は早めがいい、という意見もあります。背景にあるのは、建設費の高騰。時間がたてばたつほど物件が高くなる可能性があるそうです。東北の被災地の復興に駆り出されるなどしているため、建設に従事する職人の人手不足がいっそう顕著になり人件費がアップ、そして建築資材コストも高くなり、建築費は1年前の1~2割上昇しています。今後さらに分譲価格が上がれば、前出のローン減税などの緩和策も効き目がなくなるため、「早めに」ということなのです。
皆様も住宅御購入を御一考の時は、ぜひ税理士法人優和まで御相談下さいませ。


報奨金

 17日間で行われていたソチオリンピックも昨日で終了しました。
 テレビ観戦していて感動したシーンもありましたが、それ以上に、いかにメダルを取ることが難しいかということを感じました。
数分、数秒のために4年間の自分の時間をすべて注ぎ込んできた選手。しかし、当日のコンディションが合わずに結果をだせなかった選手もいます。
 そんな厳しい世界で戦っている選手ですが、メダルを取った選手に対しては日本オリンピック委員会から報奨金が支給されます。
 金メダルは300万円、銀メダルは200万円、銅メダルは100万円だそうです。
 選手は報奨金のために競技をしている訳ではないでしょうが、個人的には非常に低い金額のような気がします。
 仕事柄、この報奨金について税務上はどのように規定されているか気になりましたので少し調べてみました。
 オリンピック委員会からの報奨金については現在、非課税となっています。
「現在は非課税」ということは、以前はこの報奨金にまで所得税が課税されていた時代があったのでしょうか?
 実は、バルセロナオリンピックで岩崎恭子選手が優勝した際には一時所得として課税されたそうです。
 一方、スポンサー企業からの報奨金ですが、こちらは一時所得として課税対象とされます。
 また、勤務先がオリンピックのメダリストに支払う報奨金については、臨時ボーナスなど勤務として受け取る場合には給与所得、その他の場合には一時所得として所得税の課税対象となります。
 では、企業が従業員の勤務成績優秀者等に対して報奨金や商品券を交付するケースはどうでしょうか?
 その従業員の通常の職務遂行の範囲内のものであるときは給与所得として課税の対象となりますので、通常の給与等の支給の場合と同様に源泉徴収することになります。
 永年勤続者への記念品、創業記念品等については非課税規定も設けられていますが、この場合も金銭や換金性のある商品券等での支給については課税されますので注意が必要です。
京都本部 福島


ゴルフ会員権の損益通算廃止

 昨年の12月12日、「平成26年度税制改正大綱」が発表されました。大綱には平成26年4月1日以後、個人はゴルフ会員権の売買で売却損を出しても損益通算を廃止するという内容が盛り込まれています。譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加えるということです。
 売却で損が出ても所得税の控除が受けられなくなるため、売却を希望する所有者が増えているようで、取引価格が下落傾向になっています。個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、3月までに売却し、売却損を計上させるか検討が必要です。
 売却の相手先は、同族関係者や身内でも可能ですが、価格設定や代金決済、名義変更をきちんとし、出来れば業者を通して売買するなど所定の手続きを踏むことも重要です。
 なお、クロス取引(売却後、すぐに買い戻す取引)、売買停止期間中の会員権については覚書で売買の仮契約を交わしても税務否認を受ける可能性があります。
 上記改正は個人所得課税に係るものであり、法人が所有するゴルフ会員権等には影響がありません。法人の所有するゴルフ会員権については、従来通り譲渡に係る損益のほか、倒産や預託金返還についても、税法上の益金又は損金として認識されます。
 なお、この内容は税制改正大綱をもとに記述しております。税務判断は、実際に国会で決定された税制改正に基づいて行って下さい。
 ゴルフ会員権の譲渡について御質問等がございましたらお気軽に税理士法人優和までご連絡下さいませ。担当者が詳しくご説明させて頂きます。
京都本部:W


資産損失について

確定申告の時期ですので事業所得者の資産損失について、少し述べたいと思います。
事業用の機械や自動車等に災害等で損失が発生し、保険金をもらった場合その保険金は非課税となります。
ただし、事業所得の計算上必要経費となる金額がある場合はその必要経費の計算上控除する必要があります。
以下の例を見てみます。
?減価償却が済んだ資産を盗まれて保険金をもらった場合
 保険金200万円とし、帳簿価額1円
 →簿価1円が必要経費とならない。
  差額199万9999円は非課税所得となる。
?事故等により資産が壊れて修理代の支出があり保険金をもらった場合
 保険金100万円とし、修理代200万円支出
 →100万円が必要経費となる。(保険金100万円控除後)
茨城本部 安藤


ソチオリンピック

冬期オリンピック真っ最中ですね。
皆様はウィンタースポーツをしたり、
興味はありますでしょうか?
私は新潟出身ですが、家から車で30分しないところにスキー場がありましたので、
小中学生の頃はシーズンパスを購入して毎週末スキーに行っていました。
最近は税理士試験の勉強等でなかなか行けませんが、
最低年1回は行こうと決めてスノーボードに行きます。
スキー場に行くと、スキーでもスノボでもほんとうまいなーと感心する人がいますが、
オリンピックに出てる人は、また遥かにレベルが違うなと驚かされます。
才能プラス幼少期くらいからの、
何万、何十万時間という圧倒的な練習量で
あのパフォーマンスを発揮するのだと思います。
なかなか生まれつきの才能は持てないにしろ、
努力を継続する工夫をして、
試験をクリアしたいと思うこの頃です。
自分も含めて、がんばれ、にっぽん!
東京本部 櫻井


京都市、免税店拡大へ!

 平成26年度の税制大綱に練り込まれた消費税免税に関する内容に、観光都市京都では、これをビジネスチャンスと捉えているようです。
 現在、免税店は日本国内に約4千店あるそうですが、その大半が東京や大阪といった大都市圏に集中しており、京都は外国人観光客が多いにもかかわらず、買い物面での満足度が低いとされているようです。
 そこで、京都市は専従の支援員の確保し、免税店の資格取得に必要な手続きや制度の仕組みを解説する説明会を商店街などで複数回開く予定です。また、個別の問い合わせに応じる相談窓口を設けることで、免税店の拡大を後押しするそうです。
 ところで、免税の改正内容ですが、概略としてはこうです。
平成26年10月から
 ?免税対象となる範囲を拡げる。
 ?手続きを簡素化する。
以上の2点が大きなポイントです。
 そもそも、免税店の定義ですが、税務上の規定を噛み砕くと、
「免税店が外国人旅行者に対し、帰国してから使用するために日本国内で購入するものの内、一定の要件を満たすものに関しては消費税を免除する。」というものです。
 ちょっと極端な解釈かもしれませんが、大きなイメージはこんな感じです。
 さらに、上記の現在の「一定の要件」ですが、
 ?免税店として税務署に届出を出して許可を得る。(輸出物品販売場)
 ?食品類、飲料類、たばこ、電池等の消耗品を除く。
 ?税抜対価の額の合計額が1万円を超えるときに限る。
 ?免税を受けるための手続きに即した方法で購入する。
以上の4点が大きなポイントです。
 少し面倒くさそうですが、少しずつ理解を深めていくと実はそんなにややこしくない手続きかもしれません。
 これを機に免税店をはじめてみるのもいかがでしょうか。
 もしご興味の方がおられましたら、弊社、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。
京都本部 太田


防災体験ツアー

押上のスカイツリーの近くにある本所防災館というところに
行ってきました。
東京消防庁が運営している防災教育センターなのですが、
そこで煙・地震・暴風雨の体験と消火器の使い方を教わりました。
煙体験では、(人体には無害な)煙が充満する照明のない
通路を非常灯を頼りにしゃがみながら進んでいくという体験を
しました。また、地震体験では家のセットの中で震度7の揺れを
体験し、暴風雨体験では頑丈なレインコートを着て、暴風雨を
正面から浴びました。
どれも体験とは分かっていても、平常心では全くいられません
でした。
元消防士のインストラクターの方から、それぞれの災害が起きた
ときの対処のポイントも教わりました。
・煙の中を避難するときは、ハンカチで口を押さえながら、
 なるべく低い姿勢を保つ。
 →ペットボトルの水を持っていたら、ハンカチを濡らした方が
 いいそうです。
・ホテルや大型施設に行ったら、非常口を確認した方が良い。
 →災害が起きたらとっさには見つけられないこともあるそうです。
・地震の際はまず机の下などに隠れ、揺れが収まったら
 火を消し、ドアを開ける。
 →家の中では、トイレが比較的安全だそうです。
・非常時に備え、ペットボトルの水だけは家の中に置いて
 おいた方が良い。
 →物資が2~3日届かないおそれもあるため、届くまでの
 間をしのぐためには、水が最低限必要だそうです。
・消火器はホースをまっすぐにして使用し、中身を全て使い切る。
小学校の避難訓練のときに教わったような気がするものもあり
ますが、あれから訓練する機会はなく、何をすべきかとっさに
思い出せませんでしたので、体験に参加して良かったです。
また、今まで知らなかった消火器の使い方を教えてもらえた
のも良かったです。
今回の体験で、避難行動を体に馴染ませることの大切さを
実感しました。数年後に再び参加してみようかなと思いました。
東京本部 安藤


税制改正について

金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡による売却益への課税の税率が昨年までは所得税と住民税を合わせて10%でしたが今年から20%に変わりました。
上場株式等をお持ちの方でしたら、「来年になれば税金が上るので今年のうちに売っておきましょう」と証券会社から話を持ちかけれ、利益が出ている上場株式等の売却と、これからもっと上るという雰囲気から買い戻しをされた方がおられると思います。
これは税制改正のメリットを生かした証券会社のビジネストークと言えるのではないでしょうか?
今の時期になると今年の税制改正が話題になります。
例えば生産性向上設備促進税制として一定の設備投資を行った場合の即時償却や税額控除。
自社で税の優遇を受けられる税制改正が行われたかどうかは当然ですが、それが自社の売上に繋がる情報として使えるかどうかという目線で税制改正を考えてみてはいかがでしょうか?
平成26年度税制改正のポイント(速報版)のパンフレットを無料配布しておりますので気軽にお問い合わせ下さい。
京都本部 加藤


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