優和スタッフブログ

年末調整の各種控除

 暑かった10月前半とは打って変わって一気に寒くなってきました。
寒暖差が激しくなると体調を崩しやすくなりますので、健康面には十分気を配っておきたいものです。

 さて、今年も残り2ヶ月となり、会社に勤めている方は年末調整の準備に取り掛かる時期となりました。
自宅に各種保険料の控除証明が届いているかと思いますので、会社へ提出することになります。
一方で、保険料以外でも税負担を抑えられるものもありますので、一部ですが列挙していきます。

1.勤労学生控除
 通常、年間103万円を超えると所得税がかかってきますが、
 給与を得ている学生で年間130万円以下であれば、所得税はかかりません。
 対象となる学生は高校や大学の他、専修学校や職業訓練校などで一定の過程を履修している場合が対象となります。
 ただし、勤労学生控除が適用できても親の扶養から外れることにはなります。

2.寡婦控除
 後述するひとり親控除に該当しない方で、次のいずれかの条件に該当する場合に適用されます。
 ただし、男性については対象外となります。
  ①夫と離婚した後再婚せず、扶養家族がいる人で合計所得金額が500万円以下の人
  ②夫と死別した後再婚していない、または生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。
 この場合、扶養家族の要件はありません。

3.ひとり親控除
 結婚していない又は配偶者の生死の明らかでない場合で、次の3つの要件を全て満たす場合に適用されます。
 こちらについては男性も対象となります。
  ①その人と事実婚と同様の事情にある人がいないこと
  ②扶養する子供がいること、この場合、子どもの総所得額が
   48万円以下で他の人の扶養家族となっていないことが条件となります。
  ③合計所得金額が500万円以下であること
 寡婦控除よりも条件は厳しいですが、対象になれば所得税額を抑えることができます。

4.障碍者控除
 心身に何らかの障害を持っていて、役所より手帳の交付を受けている又は認定を受けている場合に適用される制度です。
 これは本人だけではなく、配偶者や扶養家族にいる場合も対象になります。

以上となります。
自身が条件に合致するか分からない場合もあるかと思いますので、税理士法人優和までお気軽にお問合せください。

京都本部 橋本(直)

 


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