優和スタッフブログ

インボイスと電子取引

 令和3年も半分が過ぎてしまいました。
昨年から起こったコロナ禍の影響も1年を超え、いつ収束を迎えるのか想像もつきません。

 ところで、消費税等の税率の改正から早くも2年が経とうとしています。
これから消費税等に関してさまざまな対応をしなければならないことが出てきます。
もうすでに対応されている方、対応の準備をされている方もおられるかと思いますが、簡単にまとめてみました。

①インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入

インボイス制度の導入は令和5年10月1日からとなりますが、
その前にインボイス(適格請求書)を発行するために「適格請求書発行事業者」の登録申請をしなければなりません。
この「適格請求書発行事業者登録申請書」の受付開始が令和3年10月1日から始まります。
登録をしなければインボイスを発行することはできません。

したがって、制度の導入される令和5年10月1日までに、適格請求書の記載事項を確認したうえで、
インボイスを発行できるように準備(請求書等を発行するソフトウェア等)する必要があります。

導入されますと、インボイスの保存が仕入税額控除の要件となるため、取引先からはインボイスを要求されます。
つまり、売り手側としては消費税等を請求するためには「適格請求書発行事業者」になり、
インボイスを発行しなければなりません。
現在、免税事業者の方はこの登録が出来ませんのでご注意ください。

②改正電子取引制度の適用

昨今、請求書等の発行を書面で発行しない電子取引が多く行われています。
現在は先に記載したインボイス制度導入の経過措置として、
「区分記載請求書等保存方式」が仕入税額控除の要件とされています。
この規定では、請求書等を電子データで受領した場合の規定はありません。
よって、代替措置として紙出力による保存を行っておられる事業者の方も多いと思われます。
この電子取引制度の改正により令和4年1月より電子取引は電子データにより保存しなければならなくなります。
電子データの保存にあたっては様々な規定や要件があるためそれに向けたシステム等の体制整備が必須になってきます。

 消費税等については色々面倒なことがあります。
個人的には、②のほうが準備が大変かと感じておりますが、皆さんはどう思われますか。

 不明な点、わからないことがありましたら、税理士法人優和にお気軽にご相談ください。

京都本部 橋本(昌)


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