
人はたくさんのものを食べて生きています。米・野菜・肉・果物・水・・・、とてもではありませんが、多すぎて列挙することはできません。また、それぞれの食べ物は直接は見えませんが、生産者の方が丹精込めて一生懸命作ってくださったものです。先日、肉牛や肉豚の農家の方とお話したのですが、私たちが普段食べているお肉は、屠殺⇒カットされ、流通過程を経て、食卓に並べられています。上手な表現が思い浮かばないのですが、命の大切さや作ってくださった方への感謝の気持ちをもたないといけないと感じました。令和元年も残すところ1週間となっております。いよいよ寒くなってまいりますので、風邪に気を付けてご自愛くださいますよう祈念しております。
茨城本部 楢原 英治
重加算税とは法人税等の税務調査において隠蔽又は仮装に該当する場合のものが見つかった際に本来納めるべき税金に追加で加算する税金になります。
仮装又は隠蔽に該当することとしては、二重帳簿の作成、棚卸資産の除外、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等その他一定のものがあります。
重加算税の税率は35%~40%となり、地方税では事業税も同様の制度があるため追加で支払う必要が生じます。
また、税金を追加で払う場合は延滞税というものがかかってきます。
延滞税は利息計算のように支払うべき税金に対して支払うまでの日数に応じて一定の税率が課されるものとなり、最初の2か月は年率2.6%、それ以後は年率8.9%(平成30年1月から令和1年12月まで)ととして計算されます。
後日、修正申告を提出する場合には法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までは延滞税の計算期間から控除(期限内申告した場合)またはその申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までは延滞税の計算期間から控除(期限後申告した場合)されます。
しかし、重加算税を受ける場合はこの適用がなく、重加算税を受ける年から今までの期間に対して延滞税がかけられます。
そのため重加算税を受ける場合は35%~40%以上の税金が余分にかかってしまいます。
京都本部 近藤
今月から地域のファミリーサポートセンターの依頼を受け、週1回お子さんを保育園に送るボランティアをしています。
子供が小さいときは近くに頼れる親類もいないため、よくファミリーサポートセンターを利用していました。今は子供も大きくなったので、援助会員として不定期で保育園に送っていく依頼があれば受けています。
保育園に行くと、園の様子は昔とさほど変わらないので、昔通園していたことを思い出しては懐かしい気持ちになります。
働く若いお母さんの手助けになれればと思い、今後もできる限り協力していけたらと思います。
埼玉本部 鈴木
令和元年の最後の月に入りました。
今年のインフルエンザの予防接種は大丈夫でしょうか。
自分のためだけではなく、家族・友人・取引先といった周囲のためにする思いやりが大切ではないかと思います。
そして年末調整も始まり忙しくなると思います。
今年の流行語大賞がラグビーの“ONE TEAM”ということで、風邪やインフルエンザを跳ね除けて一丸となって乗り越えていきましょう。
茨城本部 青柳
今年は11月に入っても暖かい日が続いていましたが、ここ最近急に寒くなりましたね。
油断をしていたせいか、私は先週末から早速体調を崩し、いまだに咳が止まらないという状態です。
免疫力の低下、回復力の遅さ、、、歳をとった証拠でしょうか。。。悲しいですね。
インフルエンザの流行する季節にもなってきましたので、
手洗い、うがい、マスク、睡眠。しっかり予防をし、元気に冬を乗り切りましょう!!
東京本部 渡辺
軽減税率が導入され1ヶ月が経ちました。対策に追われていらっしゃった皆様もようやく落ち着いて来られたのではないでしょうか。さて10月が終わり、軽減税率での仕入れや売上の帳簿をつけていて頭を悩ませたことはありませんか?
11月13日付のNHKニュースで飲食料品の消費税率を8%とする軽減税率の制度について、中小企業の70%以上が見直しを求めているという調査結果が出ていました。この調査は中小企業の経営者でつくる「中小企業家同友会全国協議会」が先月、全国の中小企業1万4000社余りを対象に行い1300社余りから回答を得たものだそうです。現行の酒類と外食を除いた飲食料品の税率を8%に据え置く軽減税率について尋ねたところ、
「再検討すべき」…74.3%
「現行通りでよい」…14.1%
となったそうです。
再検討すべきとする理由については、税率が複数になり会計が煩雑となったことや閉店前のいわゆるレジ締め作業に時間がかかりすぎることなどがあげられていました。
私たちも実際に飲食店の税務処理を行うと、非常に煩雑なったことを実感します。税務を専門に扱う私たちでもそのように感じるのですから、飲食店などを本業とされている経営者の方はさぞ頭を悩ませておられることと思います。消費税の軽減税率で恩恵を受けるはずが、煩雑になった分余計に手間や人件費が掛かってしまい、本来の業務に集中できないようなことになってしまっては本末転倒です。
京都本部 田村(京)
10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元事業が始まりました。
個人的には現金払いが好きなので今までクレジットカードも必要最低限しか利用してこなかったのですが、それでは一つポイントをもらいましょうということでPay〇〇を早速ダウンロードしました。
ビッグ〇でお買い物をし、レジで865円をPay〇〇でお支払いしたところ、いきなりポイントが173円つき、何かの間違いかしらと思ったところ、その日は特別に20%還元の日でした。しかし、気が付いたのが夜の11時を過ぎていたので、その日はそれ以上お得に買い物もできず……。
後日、焼肉屋でお会計の段になり、10%戻ってくる日だから1600円ポイントが付くと思っていたところ、240円しかつかず、聞けばPay〇〇の登録はしたが政府への登録がまだ完了していないとのこと…。
2020年4月まで登録可能ですので、どうか事業者の皆様、決済事業者のみでなく政府への登録も忘れずにお済ませくださいませ。
埼玉本部 瀬島
毎年のことですが、早いもので年末も押し迫り年末調整の時期がやってきました。
まず最初に、本年度(2019年)の年末調整についてですが、昨年までと大きな変更はありません。
ただし、少し気が早いのですが来年度(2020年)の年末調整から、税制改正による大きな変更点があり、いくつか注意しなければなりません。
まず、給与所得控除額が所得区分ごとに一律10万円引き下げられることになりました。
そして、基礎控除について、これまでは適用要件がなく一律38万円が控除されていましたが、適用要件ができ合計所得金額が2,400万円以下の場合に限り48万円に引き上げられ、逆に合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引き下げられることとなり、最終的に合計所得金額が2,500万円を超えた場合基礎控除額は0となります。
また、対象者は限定されますが「所得金額調整控除」という新しい控除が創設されたり、上記の変更に伴い各種控除の合計所得金額の要件も変更されることとなります。
改正され変更になるのは来年度(2020年)からですが、本年度(2019年)の年末調整の際に2020年分の書類を記入提出していただく会社がほとんどだと思います。当然ながら、上記の変更に伴い年末調整の際にみなさんに記入し提出していただく各種の書類の様式や書き方も変更されるため、混乱される方も出てくるのではないでしょうか?
十分な事前説明や注意喚起をし、スムーズな年末調整ができるよう心がけたいものです。
茨城本部 武田
最近テレビでイートイン脱税という言葉が頻繁に聞かれます。
会計時に持ち帰りの消費税8%で会計をしてそのままイートインコーナーで飲食することを指してるみたいです。
消費者の良識に訴えるためなのだと思いますが、脱税は言いすぎな気もしますね。
そもそも導入前からこの問題が起こることが分かっていたはずなのでイートインを軽減税率の対象にしていれば問題にはならなかったと思いますが、いろいろな兼ね合いがあるんでしょうか。
いずれにしろ正しい申告をしましょう。