
5月ももうすぐ終わり、3月決算もいよいよ大詰めですね。
年末から続いてきた繁忙期があと少しでやっと落ち着きます。
筋トレでもなんでも、終わり際の「あと少し」が一番大変だと思いますが頑張りましょう。
茨城本部 三浦
コロナがまだまだ収束しそうにない今日この頃。
今年度も学校行事は中止や延期の連続です。
1年生になった娘の遠足も授業参観も中止。1年生から6年生までの縦割り活動も中止。運動会は学年ごと。給食は前を向いたまま静かに食べるものだと思っています。マスクをしていない友達や先生の顔もほとんど見たことがありません。
感染拡大防止のためには仕方ないと思っていても、やはり悲しい。
そして子供にとって、この制限された学校生活が「日常」になってしまうのが 何よりも悲しい。
早く「コロナ前の日常」に戻ることを願いつつ、みなさんも改めて感染対策を徹底しましょう!!
東京本部 渡辺
緊急事態宣言の延長によりさまざまな助成金や協力金の発表がされております。
提出する資料や期間等はしっかりと把握してこの難局を乗り越えてまいりましょう。
●営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
東京都は4/30に要綱が発表され、今迄になかったものが飲食店向けの取り組みとしてコロナ対策リーダーの設置、eラーニングの受講後登録が必要になりました。
少しずつ詳細は変更されておりますので、以下の補助金等に関しましても確認をしてくださいませ。
●京都市中小企業等再起支援補助金
中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(時短要請協 力金対象事業者を除きます)
売上高が 50%以上減少している者を対象に感染 防止対策や事業継続のために新たに実施する取組等の経費の一部を補助されます。
補助率は3/4、上限額は法人・団体:15 万円、個人事業者:10 万円です。
●一時支援金
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛に より影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対する支援です。
支給額 中小法人等:上限 60 万円、個人事業者等:上限 30 万円です。
月次支援金(5月中旬詳細の公表:京都産業観光局より)
2021 年の 4 月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置 に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により同月 比の売上が、2019 年又は 2020 年比で 50%以上減少した中小法人・個人 事業者に対する支援です。
支給額中小法人等:上限 20 万円/月、個人事業者等:上限 10 万円/月です。
●雇用調整助成金
一時的な休業等による雇用維持に対し、休業手当や賃金の一部を助成です。
助成率 大企業 2/3,中小企業 4/5(10/10 助成の特例あり)です。
原則的な措置も5月からは減額されます。
助成金だけでは、事業の継続は大変な先様も多いです。
何とか知恵を振り絞りながら、心身の健康を保てるように個々はもちろん企業も頑張ってまいりましょう。
京都本部 下田
新型コロナウィルスの猛威は衰えるどころか、変異株の出現でさらにひどくなってきているような気がします。
1年前、緊急事態宣言を発出させ経済活動を制限してまで拡大を防いでいたのは一体何だったのか?
連日報道されるマスコミの情報を鵜呑みにせず、何が大事なのかを自分で然るべき情報を取捨選択をしていかなくてはいけないのではと感じている今日この頃です。
まずは医療従事者の手を煩わせることのないよう、自己免疫力を高めることが今できる一番のことではないかと思っています。
早く収束して平穏無事な生活が送れる日がくることを願ってやみません。
埼玉本部 鈴木
5月に入りいよいよ税理士試験の直前期に入りました。今年のゴールデンウイークは昨年同様我慢のゴールデンウイークなってしまいましたが、受験生の多くはこのゴールデンウイークを試験勉強の時間に費やしてどんどん実力をつけてきます。苦手論点の復習や問題の解き直し等出来なかった事に時間を使えるいい機会になります。試験本番までの計画をしっかり立てて試験勉強頑張りたいと思います!
また、税理士試験の申し込みが既に5月6日から郵送での受付を開始しており5月18日までの受付となっています。仕事が忙しく出し忘れてしまわないよう気をつけないといけませんね。
茨城本部 高橋
確定申告は、期間が原則2月16日から3月15日までとなっております。
今年の申告、つまり2020年分の確定申告は、2021年4月15日が期限でした。
しかし、還付申告のように、3月15日という期限にとらわれないケースもあります。
3月15日(2021年は4月15日)に申告書を提出しないといけないと思いがちですが、
確定申告の義務がない給与所得者、
つまり年末調整を受けた会社員やパート・アルバイトの人が還付申告をする場合なら、
期日にこだわらなくてもよいのです。
【還付申告ができる人】
サラリーマンの還付申告というと、たとえば次のようなケースが挙げられます。
・医療費控除:1年間の医療費が10万円超(例外あり)かかった場合やセルフメディケーション税制の適用を受ける場合
・住宅ローン控除:住宅ローンを組んで家を買った
・ふるさと納税などの寄附金控除:自治体や特定の団体に寄附をした
・雑損控除:盗難や自然災害などに遭った
・生命保険料控除:年末調整で申請し忘れた場合など
次のようなケースも、還付申告でお金が戻る可能性があります。
・退職・転職した人
・パート・アルバイトで月々の給与から税金が天引きされていた人
・株を売却して損が出た人
また、還付申告には5年間の猶予があります。
たとえば昨年2020年(令和2年)分の還付申告なら、2021年(令和3年)1月から2025年12月31日まで提出可能です。
また過去の分もさかのぼって申告することができますので、
過去5年間で「入院・手術をして医療費がかかった年があった」「配偶者の収入が減って配偶者控除を受けられそうな年があった」「過去の生命保険料控除のハガキが出てきた」等、
お心当たりがありましたら還付申告をしてみてください。
ただし、その年分の確定申告書を1回でも提出していると、「更正の請求」が必要となりますのでお気を付けください。
過去の行動を振り返って、税金を取り戻せるものがないか検討してみましょう。
また、税金のことなど何かご相談がありましたら税理士法人優和までお問い合わせください。
京都本部 久我
先日の日曜日の昼下がり、ゴルフのアプローチの練習でもしようかなと庭に出てみれば、雑草君たちが春の暖かかさで元気よく成長しているのが目に入ってしまいました。
いつもなら見なかったことにしてすごすご家に入るのですが、最近在宅ワークと称し自由気ままな時間を謳歌しているばかりで庭に無関心な主人に見せつけようと、雑草取りを始めました。
そして、もさもさの雑草を引っこ抜いていると空き缶のプルタブのようなものが…
誰がこんなところに捨てたんだろうと半ば主人を疑いながら拾い上げると、なんと無くしていたと思っていた私のイヤリング!
去年の11月ごろ、イヤリングを出先で無くしてはいけないと思い、大事にしまおうとしたのはいいのですが大事にしすぎて、しまった場所を忘れてしまいすっかりあきらめていたものでした。
しかしなぜ庭に?
原因を突き止めて反省するのが大人ですが、「自分って物を無くしても結構な確率で出て来るんだよね」と、単なる幸運に胡坐をかいている今日この頃です。
埼玉 瀬島
早いもので今年も4月半ば過ぎ、あと2週間程もすればGWを迎えるわけですが、今年もおうち時間の長い連休を過ごすことになりそうです。なんだかんだこんな生活を1年も続けていると、逆にどこかへ出掛けることが億劫になりつつある最近です。。。
こんなときなので、最近、内側に意識を向けようと思い腸活なるものを始めてみました。と言っても、牛乳・ヨーグルトやきのこ、ねばねばした食品(主に納豆とかオクラやめかぶetc)などなんとなく健康に良さそうな食べものを意識して毎日摂取するということなのですが、もともと好物ばかりなのでストレスなく続けられています。腸内環境を整えて腸内の善玉菌が増えることは免疫力の向上にも繋がるので、ウイルスによる感染症にかかりにくくなったり、また、花粉症を改善させたりがんを予防するという素晴らしいメリットがあります。ただ、ストレスを溜めることが腸内環境を悪くする一因にもなるようなので、神経質になりすぎずに食べたいときには好きなものを食べて、こんなときだからこそ、心身ともにより健康的に日々の生活の質を向上させていきたいなと思います。
茨城本部 青木
海を漂うマンボウの姿は見ようによっては愛らしくもあるが、
最近流行りの?まんぼうはそもそもが姿が見辛いと言うか、どうにも見えない。
見えない敵には見えない対策…なんてのは悪い洒落にもなりはしない。
この件に限らず。何かの対策、対応。そこにはきちんとした哲学と理論、
そして、共感を呼べる具体的な姿が必要なのではないかと、
大海をたゆたゆマンボウの姿に若干の羨望を感じつつ思う日々である…
東京本部 本多
このところ、マンボウマンボウと取り沙汰されている「まん延防止等重点措置」についてお話します。
このマンボウとは、今年2月に成立した「改正新型コロナ特別措置法」で新設されました。
「ステージ3(感染急増相当)」で「まん延防止等重点措置」がとられ、「ステージ4(感染爆発相当)」の「緊急事態宣言」の前段階の措置です。
緊急事態宣言のように、飲食店に対し休業命令や休業要請はできませんが、営業時間の短縮の命令や要請はできます。
命令に違反した事業者には20万円以下の過料を科されることがあります。
税理士法人優和では、このような感染防止策による経費の計上方法、協力金の経理処理、資金繰支援等、
様々な角度からお客様をサポートしております。
経理面・財務面・税金面でのご質問等がございましたら、ぜひ税理士法人優和までお問合せくださいませ。
京都本部 吉川