優和スタッフブログ

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繁忙期の食事

暖かい気候が続き春がきたなと思っていたら急激に寒くなり、毎日何を着たらいいのか悩みますね。新型コロナウイルスの影響もあり、まだまだ確定申告から解放されておりませんので、一層体調に気を付けています。業務が慌ただしいと食べるものに時間を使えず、コンビニや露店のお弁当に頼りがちなのですが、経済的にも健康的にもよろしくないため、休日に料理をして3日分ほどの作り置きをしています。自炊のお弁当の方が好みのものを好みの味で詰められるので食べた時の幸福度が段違いなのです。とはいえ無理が一番よくないと思うので、コンビニごはんも活用継続です。何でもバランスは大事ですね。


休校等による助成金について

先日3/8は国際女性デーというものがあり、
今年のテーマは「持続可能な明日に向けて、ジェンダー平等をいま」という内容でジェンダーの平等、
女性の活躍が大きく取り上げられるようになりました。
また今年の4月より女性活躍推進法が改正され、ますます女性への期待は高まるばかりです。

しかし、昨今の新型コロナウイルスの影響により、
保育園や学校の休園休校で仕事を休まざるを得ないのは大半が女性です。
令和3年12月の内閣府の調査でも女性の方が仕事の休業等の影響を受けていると発表しています。

そこで政府は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を
令和4年6月まで取得できるよう延長が予定されています。
この制度は年次有給休暇では適用されませんのでご注意ください。

具体的な手続きなどは厚生労働省のホームページに記載がありますので、
ご覧になってみてください。

京都本部 前島


越生梅林

今月初めに越生梅林に行ってきました。子どもが小さい頃に一度行っただけなので梅林の様子とか全く覚えてないのですが、足元の小さな線路を見つけて昔、ミニSLに乗ったことを思い出しました。コロナで最近は動いてないようですが。まだ満開というほどではなかったけれど、 白、ピンク、赤、黄色とりどりの梅の花
が奇麗でした。暖かくって、昔、子どもたちが小学生の時やっていた埼玉の郷土かるたを思い出しました。

梅の花 越生の里の 春日和

最近あまり出かけることもなかったので 楽しく過ごして欲しかった梅干しとかお土産もいろいろ買って帰りましたが、この日を境に花粉症の症状が一気に来ました。確定申告も無事?終わりこれから桜の季節になりますが、しばらく花粉症に悩まされそうです…。

埼玉本部 高井


今年もこの季節がやってきた

3月に入りまだまだ寒さが続きますが日中は暖かく感じられるようになり、確定申告の期間も終盤に差し掛かってきました。

ちょうどこの季節、正直私は毎日苦しめられています。きっと私だけではなく多くの人がそう感じているでしょう。花粉に!!!!!

いったいいつから花粉症になったのか記憶はありませんが、毎年やって来るこの季節は本当に嫌で嫌で仕方がありません。薬を飲んでも鼻づまり、くしゃみは止まらないし、目はかゆいし、頭はなんとなくボーっとするしで本当につらいのです(泣)花粉症じゃない人が羨ましいです。  今年は少しでも改善したいと思い調べてみたところ、まず花粉によるアレルギー反応が起こる原因として免疫力の低下があるそうです。この免疫を司ると言われている臓器が腸であり、腸内環境が悪化することが花粉症を引き起こすことに関係しているとも言われているそうです。腸内環境の改善には善玉菌を増やすことが理想です。発酵食品(ヨーグルト、味噌、キムチ、納豆など)に含まれる乳酸菌、酵母菌等の菌には腸内の善玉菌を増やす働きがあるため毎日の食事に取り入れていくことが改善への第一歩のようです。

普段はカップ麺やインスタント食品など手軽に食べれるものばかり食べてる私ですが、今年こそはつらい症状を和らげるために食生活の改善を継続的に行っていこうと思います。花粉症のみなさん今年もこの季節をなんとか乗り切りましょう。

茨城本部 高橋


ひなまつり

明日は3月3日のひなまつりです。会計事務所にいると、すでに確定申告一色でなかなかその気分になれないのですが、巷ではひな祭り用のきれいなお菓子を売っているのが目に留まります。子供のころはこの時期よく雛あられを食べたものですが、最近はあまり食べなくなりました。色とりどりのお菓子を目で楽しむだけで結構満足しています。確定申告が終われば、気分も軽く春を楽しめるようになっていることを願います。

(東京本部 牧野)


賃上げ税制について

2022年度税制改正大綱の中で、賃上げ減税の見直しがありました。
賃上げ税制は、増加した給与額に一定割合をかけた金額を税額控除できる制度です。

現在の15%から大企業では給与増加分の最大30%、
中小企業では最大40%の税額控除を受けることができるよう拡充されています。

前事業年度と比べ、給与の支給額と継続雇用者の給与が上昇している場合、
該当する可能性がございます。
是非一度試算してみてください。

なお、こちらの内容は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する
各事業年度(個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年度が対象)となっておりますので、ご注意ください。
また、こちらの改正は令和3年12月の政府決定時点のもので、
今後施策内容が変更となる可能性もございます。
詳細につきましては、令和4年5月頃を目途に公表される予定となっております。

京都本部 木下


「春よ、来い」

昨日まで世界の常識だった価値観や秩序が、突如、変わることがあります。
ありえないようなことが実際に起こるのが世の不思議かもしれません。
安全や健康に対する意識も例外ではないようです。

一つの大きな発見・革命・伝染病で、社会が大きく変わることがあり得るということを私達は歴史から知っています。今の私達が置かれている状況は、人類史上数千年、かつて何千億の人が経験した不条理なのかもしれません。

ずしりと心の重しとなっているコロナ。ウクライナ情勢も心配は尽きません。

20日に閉幕した「冬季五輪北京大会」フィギュアスケートエキシビションで羽生結弦が舞った「春よ、来い」を観て・・・。
国を越え、人種を超え、世界中の人々に 一日も早く 健康で安全で平和な日々が訪れますように・・・。心から願うばかりです。

埼玉本部 眞中


成功の裏がわ

先日開催された冬季オリンピック、観たよという方も多いと思います。私自身も大会をテレビで観戦した一人ですが、今大会は日本人選手たちの健闘とその結果に向き合った若い選手たちが会見等で紡ぐ言葉の一つひとつがとても印象的でした。

演技後に失格となってしまっても、思わぬアクシデントに遭遇しても、悲観せずに自分は次になにをすべきかを冷静に考え臆することなく実践するメンタルは、困難に直面しても言い訳をせずに自分自身を信じて、只管に努力を重ねた人にしかここぞの場面で発揮できるものではないでしょう、と私は思いを馳せることしか出来ませんが…

仕事でもスポーツでも、成功の裏には必ず基礎や基本を学ぶ姿勢が不可欠だと思うのです。前職の上司がよく言っていた言葉に「できない人には、出来ない理由がある」というのがあるのですが、その理由に自分自身で気づかない限り、いつまでたっても同じ失敗を繰り返すばかりで成功には辿り着かない。だから基本を疎かにするな、と言いたかったのだと思います。描いていた成果がいつまで経っても出ないとき、嘆くばかりでなく、基本に立ち返って自分自身の行動を見つめ直すこと、間違いを認めて改めること、他者の助言を素直に受け止めることの重要性を今あらためて身に染みて感じます。

そして、今大会に至るまでに、オリンピックの代表選手たちが背負ってきた、競技とそこに付随する経験や努力、想い、これまでの彼らの人生全てに改めて敬意を表したいと思いました。

茨城本部 青木


2月15日

梅のつぼみが春を知らせる季節となりました。
本日、2月15日、中国では「元宵節」と呼ばれる祝日です。ウィキの解説を見ると「元月の最初の宵」と書いてあります。
地方によって風習が違いますが、自分の地元では、団欒円満の意味で、玄関や縁側の軒先に大きい提灯を飾り、家族メンバー達が集まってもち米を原料とした団子を鍋湯で茹でて食べ、一年多福を祈る吉日と知らされています。

確定申告で大忙しい時節、しかもコロナの影響で不便なところも多いとは思いますが、お昼食事中でも団子一つ味わって見るのがいかがでしょうか?
                                                                            東京本部 呉


青色申告の特典による節税

コロナウイルスの第6波の影響で、まん延防止等重点措置の範囲が拡大されました。
感染者数も過去最多を更新し続けており、感染しないように注意を払っていきましょう。

さて、個人事業主が確定申告を行うに際して、青色申告の方と白色申告の方の2つに分けられます。
青色申告承認申請書を税務署に提出しているか否かの違いとなりますが、
節税においては大きな違いがありますので、一部ですが以下にご紹介いたします。

・青色申告特別控除
青色申告の方には特別控除というものがあり、収入から経費を差し引いた後、
さらに特別控除額を差し引いた金額が所得額となります。
特別控除には10万円、55万円、65万円の3つがあり、
適用するにあたって要件があります。まず55万円ですが要件は下記のとおりです。

  • 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  • これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳していること
  • ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告に添付し、控除の適用を受ける金額を記載して期限までに提出すること

次に65万円ですが、55万円の要件に加えて次のいずれかに該当することが必要です。

  • 仕訳帳や総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
  • 電子申告により確定申告書等を提出していること

  最後に10万円ですが、55万円や65万円の要件に該当しない場合に適用されます。

・少額減価償却資産の特例
青色申告の方で10万円以上30万円未満の固定資産を購入した場合、
年間合計300万円を上限に全額経費計上や3年均等償却とすることができます。
一方で白色申告の方はこの適用がないため、
決められた年数に基づいて減価償却することとなります。

・損失の繰越しができる
青色申告の方はある年の確定申告で赤字となった場合、
最大で3年間繰り越すことができます。
つまり翌年の確定申告で黒字となっても、前年の赤字が補填されることで納税額を抑えることができます。

以上です。
他にも青色申告の特典はありますので、
白色申告の方は青色申告の適用を検討してみてはいかがでしょうか?

税理士法人優和では確定申告に関する相談も受け付けております。
お困りの方がいましたら、お気軽にお問い合わせください。

京都本部 橋本(直)


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