優和スタッフブログ

土地の譲渡

先日、不動産仲介業者からのお電話で、土地の譲渡があった方の確定申告をお願いしたいとのご連絡を頂きました。

相続で受けた土地の譲渡ということでしたので、概算取得費で処理するだけの申告を思い描き、書類をお預かりに…

書類を確認したところ、水道の引込工事をしていることが判明し、しかも工事費用の約半分を売り主様が負担していました。

引込工事費用は譲渡費用には該当せず、取得費となります。
しかしながら相続の土地で概算取得費を使うことになるため、工事費用を取得費に加えることも出来きません。
この場合水道の引込による利益に対応する部分は事業所得又は雑所得とし、その他の部分は譲渡所得として申告する必要があります。

危なく土地を売るために工事したのだから譲渡費用!としてしまうところでした。(反省)
改めて譲渡費用になるもの、取得費になるものを今一度確認し、残りの確定申告作業を進めていきたいと思います。

茨城本部 香取

以下、参考まで…

〇法第33条《譲渡所得》関係

(区画形質の変更等を加えた土地に借地権等を設定した場合の所得)

33-4の2 固定資産である林地その他の土地に区画形質の変更を加え又は水道その他の施設を設け宅地等とした後、その土地に令第79条第1項《資産の譲渡とみなされる行為》に規定する借地権又は地役権(以下この項において「借地権等」という。)を設定した場合において、その借地権等の設定(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)が同項に規定する行為に該当するときは、当該借地権等の設定に係る対価の額の全部が譲渡所得に係る収入金額に該当することに留意する。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

(極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得)

33-5 土地、建物等の譲渡による所得が33-4により事業所得又は雑所得に該当する場合であっても、その区画形質の変更若しくは施設の設置又は建物の建設(以下この項において「区画形質の変更等」という。)に係る土地が極めて長期間引き続き所有されていたものであるときは、33-4にかかわらず、当該土地の譲渡による所得のうち、区画形質の変更等による利益に対応する部分は事業所得又は雑所得とし、その他の部分は譲渡所得として差し支えない。この場合において、譲渡所得に係る収入金額は区画形質の変更等の着手直前における当該土地の価額とする。

(注) 当該土地、建物等の譲渡に要した費用の額は、すべて事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。


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