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配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除とは、収入が少ない配偶者がいる納税者の税負担を軽減させるための規定です。
平成29年度税制改正において、これらの控除が見直しとなりました。
納税者が配偶者控除を受ける場合には、配偶者が次の4つの要件すべてを満たさなければなりません。
①配偶者であること(内縁関係を除く。)
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)
④青色専従事業者・白色専従事業者でないこと
今回の改正によって、③の合計所得金額が38万円から85万円に引き上げとなります。
配偶者の収入が給与のみで、その給与収入が150万円以下の場合には、納税者は配偶者控除を
満額受けることが出来ます。
なお、納税者の合計所得が900万円以下、かつ、配偶者の所得が85万円以下の場合、配偶者控除は年末調整での一括処理ではなく、月々の源泉徴収で処理を行います。
(それ以外は全て年末調整での対応です。)
また、住民税や社会保険については、それぞれ扶養に出来る収入要件が異なりますので、注意が必要です。
京都本部 細井


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