優和スタッフブログ

名義預金

贈与税は、贈与を受けた金額が年間110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
相続税対策として、これを利用して税負担なし又は少額の贈与税負担で生前に妻や子供、孫などの親族に金銭の贈与をするケースがよくあります。
ところがこの場合、問題となることが多いのが『名義預金』です。
名義預金とは、妻や子供、孫などの親族名義の預金のうち、単に名義が親族となっているだけであり、実質的には被相続人の相続財産とみなされ、被相続人の遺産総額に加算されることがあります。
贈与は、贈与を受ける相手方が承諾をしてはじめて贈与契約が成立します。
相手の知らないところで相手の名義でした預金については贈与が成立しておらず、 『名義預金』とされることがあります。
名義預金とされないためには贈与契約書を作成し、通帳・印鑑・キャッシュカードは通帳の名義人が管理し、いつでも使用できる状態にしておくことなどが必要です。
安易な相続対策は、のちに相続税が追徴され、かえって余分な税金を支払う羽目になることもありますので慎重に行う必要があります。
税理士法人優和では、様々なケースの相続税対策や相続税申告実績があります。
相続でお悩みの方は是非一度お気軽にご相談ください。
京都本部 福島


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