優和スタッフブログ

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繁忙期

会計事務所も時代の移り変わりとともに、事業承継やM&A、相続や資産運用を専門的に扱うところなど、形態やサービス内容も変化してきています。

もちろん、当会計事務所の税理士法人優和も多くの専門的業務に携わらせていただいておりますが、やはり、従前からいわゆる繁忙期というものがございます。

年末調整業務から始まり、個人の申告所得税の確定申告業務が繁忙期のピークでしょうか。法人の確定申告は毎月ありますが、日本では3月決算という法人が多くあり、当事務所も多くの3月決算法人のお客様がいらっしゃいます。

法人の確定申告は、原則、決算日から2ヶ月以内が申告期限ですので、この5月まで、いわゆる繁忙期と言えるのではないでしょうか。

もうすぐこの激務から解放される!という気の緩みからか、先日から風邪をひいてしまい、最後の追い込み時期なのに…喉が痛い、咳が出る。ツライ。いやいや、頑張るしかない!ゴホッ(笑)

東京本部 酒井


特定親族特別控除が新設されます

4月に国税庁より税制改正が発表され、ニュースでも連日大きく取り上げられていた基礎控除の引き上げが発表されました。

しかし、基礎控除の引き上げと併せて、所謂大学生年代のお子さんをお持ちの方が控除を受けることができる
「特定親族特別控除(仮称)」が新設されたことを知らない方は多いのではないでしょうか。

「特定親族特別控除」とは、今年の年末時点で年齢19歳以上23歳未満の合計所得金額に応じて所得控除が
受けられる制度です。従来の扶養親族の合計所得金額48万円(給与収入のみの場合103万円)が、
今回の税制改正により58万円(給与のみ123万円)に引き上げられました。
従来通り合計所得金額58万円(給与のみ123万円)までは扶養控除が63万円満額受けることができますが、
特定親族特別控除は大学生年代のお子さんに限り合計所得金額58万円を超えたとしても控除が受けられる
制度になっています。

具体的には、大学生年代に限り合計所得金額85万円(給与のみ150万円)まで扶養控除額が63万円変わらず受ける
ことができ、85万円~123万円(給与のみ150万円~188万円)までは、所得金額5万円ごとに段階的に控除金額が
逓減していきます(最低3万円)が、控除を受けることができます。
現在の配偶者特別控除と同じような扱いになるということですね。

ただし、こちらは親御さんが受けられる控除であり、大学生年代のお子さん本人は基礎控除を超えた段階で源泉所得税や
住民税、社会保険料などをご自身で支払わなければならない点には注意が必要です。しかし、親御さんの扶養控除が丸々
全額なくなっていた以前と比べて大学生年代のお子さんがより働きやすくなったのは間違いありません。

特定親族特別控除は今年の年末調整からスタートします。大学生年代のお子さんを持つ方は、新たに
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を会社に提出する必要があります。

お子さんの合計所得金額(給与収入のみの場合は給与金額)を間違えてしまうと控除金額が変わってしますので
注意が必要です。また、年末調整を行う会社や税理士事務所は、大学生年代のお子さんが居る方の年末調整は
特に注意して行うようにしましょう。

京都本部 宮尾


おにぎり

米の値段が一向に下がる気配を見せず高止まり傾向が続いております。

そんな折、ブログで紹介されたとあるラーメン屋さんに家族3人で訪れたとき、メニューにおにぎり350円の表示が…ラーメン屋さんにおにぎりなんて不思議と思いつつ、確かそのブログにはびっくりすると書いてあったので、頼むことにしました。が、ラーメンの後なので1人1個ずつはきついよねということで迷っていたところ店主の方が3人で丁度良いいよと教えてくれたので1個頼むことにしました。

すぐに持ってきてくれたおにぎりは周りにシソがくるんである、まるで紫色のボールのような大きな大きなおにぎりで、まずその大きさにびっくり!確かに3、4人で丁度良い大きさ…。

お味はシソの塩気と酸っぱさがちょうどよく大変おいしくいただきました。

多分1個に2合ぐらいのお米を使っているだろうに、この価格設定とはすごい!と令和の米騒動の中、店主の心意気に感心仕切りの店でした。

                             埼玉本部 瀬島


物価高の今...

日本の多くは原材料を輸入に頼っています。小麦は約80%以上、原油は約99.7%が輸入となっています。輸入している原材料の価格が上昇すると、企業はコスト増を価格に転嫁せざるを得なくなり結果として物価が上昇します。また原材料の高騰に関連するのがロシアのウクライナ侵攻です。ロシアとウクライナは小麦・大麦・トウモロコシなどの主要な穀物輸出国です。この影響はパンや麺類などの価格上昇につながっています。食料品だけでなく、電気やガス料金も値上げしているのでなるべく節約しながら生活していきたいと思います。

茨城本部 齋藤


大阪万博に行きますか?

物心ついてから、何回か万博の開催を経験していますが、今まで参加したことがありません。つくば万博や愛知の愛・地球博などが記憶にあります(東京は中止でしたか??)が、今回の大阪万博も今のままだと参加しないで終わりそうです。色々とメディアを騒がせていますが、一生のうちに一度くらいは万博というものを経験してみたいものです。

東京本部 木村


「源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました

4月に国税庁より、「源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。
このパンフレットに、≪令和7年の源泉徴収事務における留意事項≫の記載があり、
それによると、令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。
とのことです。

すなわち、今回、令和7年度の税制改正で、
基礎控除が従来の一律48万円から、所得に応じて58万円~95万円に増加し、
給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円となったことで、
所得税がかからない上限額(いわゆる「所得税の壁」)が、103万円から160万
となりましたが、月額給与が88,000円以上ある場合、従来通り所得税が徴収されることには
変わりなく、また、税額表自体もこれまでと全く変わらないものを使用することから、
減税の実感は、年末調整の時までお預け、ということになるでしょう。

また、所得税以外の「壁」については、所得税ほどの大きな変更はありません。
住民税もかからないようにするには、110万円の壁。
夫(妻)の社会保険の扶養に入れる範囲内で働くには、130万円の壁。
夫(妻)が配偶者控除(配偶者特別控除)を満額受けられる範囲内で働くには、160万円の壁。
特に社会保険の130万円の壁については、今回の改正による影響が全くなく、今後は
この130万円の壁を意識する方が増えるのではないでしょうか。

ボーダーラインで働く方が多い企業は、給与を増額することで、賃上げ促進税制なども
活用できるかもしれませんので、これを機に、適用条件を確認した上で、事業計画を
立ててみてはいかがでしょうか。

京都本部 良川


権現堂桜堤の桜まつり

  

 先日幸手市にある権現堂桜堤の桜まつりに行ってきました。

初めて行ったのですが、桜並木が綺麗で、子供達も喜んでおりました。

子供達もまた行きたいと言ってましたので、来年も連れていければと思っております。

埼玉本部 秋元



運転免許証

先日、初めての免許更新に行ってきました。更新期間がちょうど確定申告時期と被っていたので、一旦仮免許証を交付してもらい後日2時間の教習ビデオを見たりしました。今回の更新でグリーン免許からブルー免許になり、あと3年無事故無違反を維持できればゴールド免許に更新できるので今後も初心を忘れず、日々安全運転に努めたいと思います。

茨城本部 西岡


夏日

まだ4月なのに、気温が25度を超える日が出てきました。GWもきっと暑いでしょうから、家族でお出かけなどする人は十分に注意が必要ですね。私は家でU-NEXTを鑑賞しながら涼む予定です。

東京本部 北川


法人税の軽減税率の改正

 中小企業において、年800万円までの所得については15%の軽減税率が適用されています。
これは、2008年のリーマン・ショックを受けた経済対策として講じられた時限措置となります。

 この時限措置の適用期限について、「令和7年3月31日までに開始する事業年度」まで
となっておりましたが、令和7年度の税制改正で2年延長されて「令和9年3月31日までに
開始する事業年度」までとなりました。これは、今般の賃上げや物価高への対応に直面している
中小企業の状況を踏まえた改正となります。

 ただし、今回の改正で以下の見直しが行われました。

  • 所得金額が年10億円を超える事業年度については、軽減税率を17%に引き上げる
  • グループ通算制度の適用を受けている法人を適用除外とする。

 適用除外となったグループ通算制度の適用を受けている中小企業については、今後は19%の
本則課税が適用されます。

 今回の改正は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。今後2年間は
中小企業であっても状況により適用される税率が異なりますので、注意が必要です。

京都本部 橋本


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