優和スタッフブログ

優和スタッフブログ

賃上げ促進税制の改正

令和6年度税制改正で、賃上げ促進税制が強化されることとなりました。

法人の場合、令和6年4月1日開始事業年度から適用されますので、3月決算が終わり、新年度がスタートしたばかりのこの時期に、主要な改正点のポイントを押さえていただければと思います。

最も大きな改正点は、繰越控除制度が創設されたことです。

従来だとその事業年度の決算が赤字で、納税額がなかった場合、賃上げの条件を満たしていても、税額控除が受けられませんでしたが、今回の改正により、その年度に控除しきれなかった金額について、5年間の繰越しが可能となりました。

これは即ち、今までは赤字である場合、賃上げ税制の検討もせず、決算を組んでいたケースが多かったと思いますが、5年間の繰越しができる以上、将来、黒字転換した時に備えてこの制度の適用を検討することが必須になったといえるでしょう。

また今回の改正では、

・「子育てサポート企業」として一定の条件を満たし厚生労働大臣の認定を受けた場合

・女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣の認定を受けた場合

このいずれかを満たすことで税額控除率が5%上乗せされるという要件も新設されました。

また、従来からある上乗せ要件である教育訓練費の増加についても、中小企業者の場合、前年度比+10%から+5%に緩和されました。

ただし同時に、教育訓練費が給与の額の0.05%以上であることも要件に追加されました。

これは教育訓練費があまりに少額である場合でも、上乗せの対象になることを防止する意味があるのでは、と思います。

この改正により、中小企業者が前年度比+2.5%の賃上げを達成し(30%)、教育訓練費の上乗せ要件もクリアし(+10%)、さらに子育て支援or女性活躍支援のいずれかで厚生労働大臣の認定を受けた場合(+5%)、最大で賃上げ額の45%が税額控除されます。

この制度の適用を受ける前提で、積極的に賃上げに取り組んでみられてはいかがでしょうか。

京都本部 良川


朝のストレッチ

朝の出勤前に軽いストレッチをしています。
ギックリ腰を何度か経験し、その怖さからストレッチを始めました。
仰向けになって体を伸ばすのと膝を抱えるストレッチですが、膝を抱えるストレッチは毎日違いが分かります。腰の筋肉が固くなっている日や足の付け根に痛みがある日などがあります。毎日続けることによって3年くらいはギックリ腰にならなくなりました 。                                  

埼玉本部 藤田


お花見

桜が満開の時期を迎えました。

この時期近所の公園の通りが桜並木となっていたのを思い出し、久しぶりにお花見がてら散歩しようと出掛けたのですが、

到着するとそこには一面桜が咲き誇る美しい景色が・・・

広がっておらず、代わりに有機質の黒い海が広がっていました。

しばらく通らない内に土地の開発が進み、桜が伐採されソーラーパネルが敷き詰められていました。

部分的に残っているところもあったのですが、桜にフォーカスを当てようにも視界の端で日光を反射し黒く光るソーラーパネルの主張が強く、ほとんど風情を感じられませんでした。

幸い、1本離れた通りではまだソーラーパネルの侵食が進んでいなかったので桜を楽しむことが出来たのですが、こういう形で時代の変化を感じることになるのはちょっと悲しいですね。

茨城本部 大島


鉄道博物館

先日、もうすぐ5歳になる長男と2人で埼玉県の大宮にある鉄道博物館に行ってきました。
自分でミニ列車を運転したり、新幹線はやぶさなどの運転シミュレータができたりする多くの体験プログラムがありましたが、抽選で当選する必要があるのと、小学生以上が対象のものがほとんどだったので、今回は主に、その他の展示物を見たりしてきました。
駅弁を買って電車内で食べられたり、プラレールで遊んだり、未就学児でも充分楽しめる場所でした。JR大宮駅との往復に乗車したニューシャトルも、運転席のすぐ後ろに陣取ってご満悦のようでした。ちなみに、精巧な鉄道ジオラマの展示には、息子より私のほうが目を輝かせて見ていたのは言うまでもありません。(笑)
今回はリサーチ不足だったので、次回は事前準備をしっかりしてから行こうと思います。
また、 敷地がとっても広いので、小さい子にはベビーカーがあると良いかもしれません。
東京本部 酒井


相続税の2割加算に注意

相続税において、相続人によっては納税額に2割加算が適用されるケースがあります。一般的に相続税の2割加算と呼ばれ、被相続人との血縁関係に応じて相続や遺言などによって財産を取得した人が納めるべき相続税額に、2割相当額の金額が加算される制度です。

 相続税の2割加算の対象となるのは、以下の通りです。

 ・兄弟姉妹

 ・甥、姪

 ・祖父母

 ・代襲相続ではない孫

 ・被相続人の養子となった孫

 ・内縁の夫や妻

 ・その他法定相続人以外の人など

 よくあるケースとしては、相続対策として孫を養子にした場合や遺言により法定相続人以外の方が相続した場合が挙げられます。

 ここで注意したいのは、兄弟姉妹が法定相続人となるケースです。被相続人に配偶者や子どもがおらず、両親も既に亡くなっている場合に兄弟姉妹が法定相続人となりますが、この場合であっても2割加算の対象となります。理由としては、兄弟姉妹は「2親等の血族」に該当し、2割加算の対象とならない「1親等の血族」ではないからです。法定相続人だから2割加算が適用されないと勘違いして申告納税を済ませたら、後日税務署から指摘が入り加算税や延滞税を支払ったという話も多いです。

 孫を養子にする場合や遺言により法定相続人以外の方が相続する場合は2割加算の対象となることは知られていますが、兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも2割加算の対象となることは意外と見落とされることが多いです。余談ですが、被相続人の養子となった孫であっても親である被相続人の子が先に亡くなった場合には代襲相続となり、2割加算の対象から外れることになります。

 相続税は納税額が大きくなることが多く、こうした判断を誤ると思わぬ税金を納めることになりますので十分にご注意ください。

京都本部 橋本


下を向いて歩こう?

愛犬と一緒に散歩をしているとどうしても足元を見て歩くことが多くなります。
道端にはいろいろなものが落ちていて、中には毒になるものもあります。
特に自宅の近所で多いのがタバコの吸い殻です。
同じ銘柄とおぼしき吸い殻がよく落ちています。

先日、夜のお散歩に出かけた際、火のついたタバコを片手に
近所をフラフラと歩いている女性をみかけました。
何をしているのかな?とみていると、いきなり道路に火のついたタバコをポイっと捨てて
靴先でぎゅっと踏むと、スタスタと住宅街に消えていきました。
捨てられた吸い殻をみると、いつも落ちているタバコの銘柄と一緒でした。

ご近所さんたちの話によると、その女性は結構有名らしく
タバコのポイ捨てもよく目撃されているようでした。

その場所は小さな子供たちもよく通る道なので
迷惑行為はやめていただきたいのですが、、いい大人が恥ずかしいですね。

とりあえず、うちの犬が吸い殻を踏まないよう(さすがに食べない)下を向いて歩くことにします。

埼玉 古瀬


終わりなき戦い。。。

おはようございます。
ようやく、3月15日も過ぎて、会社が本の束の間かも知れませんが、おだやかな空気に包まれております。
しかし、私には確定申告時期を過ぎても終わらない戦いがあります。それは、「スギ花粉」です。
第2次世界大戦後の復興を目的として、成長の早い針葉樹としてスギが大量に植林されたことが、私を含め、日本人の多くを苦しめています。
ヨーグルトを食べる、ストレスを貯めない、規則正しい生活を送るなど、ネット情報は色々と試しましたが、正直まったく効果が感じられません。
私が生きているうちにスギ花粉への特効薬が生み出されることを期待しています。
特に何も内容がなく、申し訳ないですが、笑う門には福来ると言います。笑って人生を楽しみましょう。
追伸、先日ですが、小3の次男と二人で気になっていた映画「変な家」を観てきました。内容はお化け屋敷にずっといるような感覚で息子が出たい出たいと言って大変でした。
ホラー系が好きな方には是非見てもらいたいかなと思います。世間の評価は微妙でしたが、結構面白かったです。
では
茨城本部 楢原


引っ越しの季節

3月も下旬になり、引っ越しの季節となりました。

というのも私事で恐縮ですが、先週末に新社会人になる妹の引越しの手伝いに行きました。

両親も張り切って、家具や家電を全部揃えてあげており、新社会人にもかかわらず贅沢なお部屋となっていました。

うらやましいです。

私も引っ越し祝いで任天堂Switchをあげましたが、試験勉強をしないといけないみたいで遊ぶ予定はないそうです。

実は私も現在住んでいる海老名市から職場近くに引っ越そうと考えています。絶対譲れない条件として、職場へ電車30分以内・スポーツジム徒歩5分圏内・敷地内駐車場の3点あるのですが、なかなかいいところが見つかりません。

いい物件ございましたら東京本部小泉まで宜しくお願い致します。

東京本部 小泉亮太


定額減税とは??

定額減税という言葉をご存じでしょうか?事業をされている方には税務署からお知らせが来ていることと思います。

ザックリ説明すると、本人を含む家族人数×30,000円が令和6年分の所得税から減税されるというものです。

ただし、条件があって「日本の居住者」で「合計所得金額が1,805万円以下」の納税者に限定されます。つまり稼ぎが多い方や、いっぱい給料をもらっている方は対象外になります。

そして定額減税はご自身が納める所得税が減税の限度(補助金ではないので限度を超えた分が支給されることはありません。)になります。

そして、定額減税に伴って令和6年6月1日以後に支払う給与の「月次減税事務」が正直何それ?レベルで私もとっつきにくかったので少し話をしてみます。

事業をされていると仕事に従事している方に給料を支払いますが、扶養控除申告書を提出している方を対象にして、その毎月の給料の所得税に定額減税額を織り込んで計算する必要があり、それを「月次減税事務」といいます。

また、年末調整時に定額減税額の精算をすることを「年調減税事務」といいます。

給与計算をされる方は、まず「月次減税事務」と「年調減税事務」という言葉を覚えておくのが良いでしょう。

「月次減税事務」の手順を軽く説明します。

家族構成が「本人+配偶者+扶養親族=4人」の場合には、月次減税額は30,000円×4人で120,000円になります。

そして令和6年6月1日以後最初に支払う給料に対する所得税から、月次減税額120,000円を控除します。

控除しきれない部分は以降令和6年中支払う給料に対する所得税から順次控除します。

つづいて「年調減税事務」ですが、年末調整の際に年末時点で計算した定額減税の金額に基づき精算することですが、今は説明を割愛させて頂きます。

令和6年9月頃から国税庁ホームページの「年末調整のよくわかるページ」で情報を随時掲載される予定になっています。

給与計算をされる方は年末調整の時期が近づいてくれば、まずそちらのご確認をするのが良いかと思います。

京都本部 加藤


季節の花

本当なら群生地で満開の状態で出会いたかったのですが、気候が変わりやすいのとタイミングが合わず未だに満開のタイミングで出会ったことがありません。
週末行った山で通りがかりに1本だけですが、満開のミツマタに出会いました。

いつか群生地で満開のミツマタに出会えたらいいなと思います。

梅はもう終わりの状況でしたが、咲いているのも数本見かけました。

そろそろ桜の開花宣言が出るころですね。

埼玉本部 鈴木


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る