優和スタッフブログ

ダイレクト納付

最近になって、電子帳簿保存法やインボイス制度と国税庁から次々と新しい制度が発表され対応に追われることが増えました。
先の二つほど大々的に扱われてはいませんが、ダイレクト納付も国税庁が推進している制度です。

電子帳簿やインボイス制度に関しては、罰則があったり、消費税に係ることだったりと致し方なしと受け止める方もおられますが、
ダイレクト納付はこちらにメリットがある制度になります。

数年前から電子申告が推し進められ、京都本部ではすでに申告は届出も含めてすべて電子申告で行っています。
とはいえ、納税者にとって電子申告は、確定申告がネットでできるようになったことがほとんどで、
法人の方にとってはあまり身近に感じる制度ではありません。
しかし、ダイレクト納付は、電子申告の先にある制度とも言えます。
電子申告した内容に基づいて口座から、即時または指定した期日に引き落としされ国税が電子納付できる制度です。

ネットバンキングが普及した今、税金の納付だけ窓口にいかれる方も少なくありませんが、この方法ならそれも必要なくなります。
一番のメリットは毎月10日の源泉納付でしょうか。
1年間、遅延がなければ宥恕規定があり延滞税や加算税はかかりませんが、金額の大きい法人にとっては、かなり気をつかいます。
ダイレクト納付なら事前に登録することも可能で納付期限を過ぎてしまうことも減ります。

これにeLTAX、いわゆる共通納税と言われるもので地方税や市民税の納付も、
電子納付を行えば従業員が多く、毎月納付する自治体の多い法人にとっては事務的にかなり楽になります。

実は、自治体にとっても毎月の市民税、税務署にとっての源泉納付、は事務的にかなり負担のようです。
これは金融機関にも当てはまることで、地元密着の金融機関は別としてメガバンクを中心に支店等がない地域や地方の納税を受けなくなりつつあります。
そのため、法人にとって、電子納付はいずれ取り入れなければならない制度になるはずです。
だれにとっても事務負担が軽減できるメリットのある制度でもあるので、検討されてみてはいかがでしょうか。

ダイレクト納付、共通納税に興味のある方は税理士法人優和にお問い合わせください。

京都本部 吉原


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