優和スタッフブログ

いわゆる「製造問屋」の業種の判定について

法人の営む事業の業種が何なのかを定義することは、税務上とても重要です。
税目によって判定した業種が異なってきたりします。
製造問屋(自らは製造を行わないで,自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して
製品をつくらせ,これを自己の名称で卸売するもの)を例に見てみます。
 ・総務省の日本標準産業分類(統計結果を表示するための分類) 卸売業
 ・法人税(措通57の9-5)貸倒引当金の法定繰入率     製造業(1000分の8)
 
 ・地方税(地方税法72条の48第3項)事業税の分割基準  非製造業(事業所数及び従業者数)
 ・消費税(消基通13-2-5)簡易課税               製造業(第3種)
 ・相続税(財産評価基本通達180)類似業種比準価額   卸売業(日本標準産業分類を適用)
 
これらの判定結果は税額に影響を与えます。
御社がどんな業種に該当するのか今一度点検してみませんか?
茨城本部 安藤


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