優和スタッフブログ

年末調整と通勤手当

 通勤手当が所得税について非課税限度額が引き上げされました。
 平成26年4月支給分から適用されます。 
 具体的には4月支給~9月支給分は年末調整で精算されます。
 一方消費税の仕入税額控除については、従前より通勤手当のうち
通常必要とされるものであれば、所得税法上非課税とされる金額を
超える場合であっても課税仕入れとなります。
例)通勤距離 片道10?以上15?未満の方に通勤手当 8,000円支給しているとする
 例の場合の経理処理をおさらいすると
 ? 1月~3月  給与支払時   6,500円 所得税非課税
                      8,000円 消費税課税仕入(5%)
 ? 4月~9月  給与支払時   6,500円 所得税非課税
                      8,000円 消費税課税仕入(8%)
 ? 10月~12月 給与支払時   7,100円 所得税非課税
                       8,000円 消費税課税仕入(8%)
 ? 年末調整時   (7,100-6,500)×6ケ月=3,600円所得税非課税
となります。
 
茨城本部 安藤


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