令和8年税制改正では賃貸アパートや賃貸マンションといった貸付用不動産の市場価格と通達評価額との乖離を利用した過度な節税に歯止めをかけ課税の公平を図ることを目的として貸付用不動産の評価方法について以下見直しが行われることとなりました。
【現行】
・土地…路線価評価 ※賃貸の場合、貸家建付地評価
・建物…固定資産税評価額を基準に評価 ※賃貸の場合、貸家評価
【見直し後】
令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産については、被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%に相当する金額で評価する。
・相続(贈与)前5年以内取得の貸付用不動産
…被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%に相当する金額
・相続(贈与)前5年超取得の貸付用不動産
…路線価等の従前の通達評価
すなわち亡くなる5年以内に取得等した賃貸用不動産については、路線価や固定資産税評価ではなく購入価額の80%で評価されることとなります。
ただし、当該改正を通達に定める日(以下、通達発遣日)までに被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているもの)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む)については本改正を適用しないとされています。
そのため、例えば通達発遣日の5年前から所有している土地に、通達発遣日に建築中の賃貸用建物があった場合、当該土地及び建物については本改正対象外となります。
※通達発遣日はブログ執筆時点では未定です。
今後は相続対策の開始時期がこれまで以上に重要になってまいります。生前贈与や相続税申告に関するご相談がございましたら、税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 白波瀬