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優和ビジネスブログ

延払基準廃止と経過措置について

 今般、顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が導入され、会社法上の大会社や上場会社等を対象に適用が開始されています。中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められるため、取扱いが変更されるものではありませんが、上場企業の子会社等,同基準による影響を少なからず受けている会社もあります。長期割賦販売等に係る延払基準の廃止もそのひとつです。

 長期割賦販売等の延払基準とは、分割払いによる商品の販売のような、支払回数が3回以上である等の一定の要件を満たす長期割賦販売等を行った場合において、その事業年度に支払期限が到来する対価の額に対応する部分の収益・費用を計上することができる基準をいいます。従来は、これが認められ、支払期限が到来する前の対価の額に対応する部分の利益を繰り延べる処理が認められていましたが、「収益認識に関する会計基準」の適用後は割賦利益額について処理が必要となります(リース譲渡は除かれます)。

 平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人は,令和5年3月31日以前に開始する各事業年度中,従来通りの「延払基準」を適用することができます。

 この経過措置は,延払基準の方法による経理が要件となっているため,「収益認識に関する会計基準」を適用したタイミングで取り止める事になります。経過措置の適用をやめた場合,繰り延べていた未計上収益額と未計上費用額は,その経理しなかった決算に係る事業年度の益金及び損金の額に一括して計上しますが、「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」には,その経理しなかった決算に係る事業年度以後の各事業年度において10年均等で益金及び損金の額に算入することとされています。会計と税務で差異が生じるため別表調整が必要となりますが、会計上も利息の認識方法が変わるため、適用前と適用後で利息の発生状況が異なるため、将来の業績予測にあたっては、改正による影響額を考慮する必要があります。

 なお、この10年均等取崩しは,「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」に必ず適用しなければならない処理ではなく、10年均等取崩しには,その経理をしなかった決算に係る事業年度の確定申告書に,その適用により益金及び損金の額に算入される金額の申告の記載をすることが必要とされていますので,原則の一括計上と10年均等取崩しは法人が任意に選択できます。いずれを選択するかで消費税の認識・測定にも影響が及びますので、注意が必要です。

京都本部 坂口


賃上げ促進税制

今回は賃上げ促進税制のご紹介をさせていただきます。
賃上げ促進税制は中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税または所得税から税額控除できるものとなります。

賃上げ促進税の適用要件は以下となります。

適用要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

この要件を満たすのに加えて上乗せ要件を満たせば控除率が増加します。

上乗せ要件①
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

上乗せ要件②
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること

上記要件は①と②それぞれどちらかを満たすだけでも控除率が上昇します。

税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%

これが基本となり、そこに上乗せ要件を満たすことで上乗せ要件①を満たせば15%、上乗せ要件②を満たせば10%がそれぞれ加算され、最大で40%まで控除を受けることができます。
ただし、上記控除額はその期の法人税額の20%までが上限となっております。

上記が中小企業者等に向けた賃上げ促進税制となります。
一方で大企業に向けた賃上げ促進税制は以下となります。

適用要件
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること

上乗せ要件①
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること

上乗せ要件②
教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること

税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%

こちらも同様に上乗せ要件①を満たせば10%、②を満たせば5%控除率が上乗せされ両方を満たせば最大30%控除することができます。
控除限度額は中小企業者等同様にその期の法人税額の20%までとなっております。

物価高にあわせまして従業員の給料の増加などを検討されている場合はこのような税制の利用も検討してみてください。

京都本部 近藤


事業復活支援金の締め切りが迫っています!

ゴールデンウイークはいかがお過ごしになりましたか。

3月決算今月申告の法人様で、早速大忙し!な方も多いのではないでしょうか。

同時に、今月は事業復活支援金の申請締め切りにもなっております。

皆様も既にご存知かとは思われますが、以下概要になります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、

2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較し、

50%以上または30%以上50%未満減少している事業者が対象となります。

それによる減少率に応じた給付上限が以下になります。

個人事業主 

 50%以上 50万円  30%以上50%未満 30万円  

法人

 50%以上 100万円~ 30%以上50%未満 60万円~

 ※法人の場合、売上規模により上限が変わります。

実際に給付となる金額につきましては、

シミュレーションがありますので、事前に入力してみることをお勧めします。

(参照;https://jigyou-fukkatsu.go.jp

申請期限自体は5月31日(火)となっておりますが、

申請には5月26日(木)までの登録確認機関による事前確認が必要となりますのでご注意ください。

登録確認機関によっては予約が必要となる恐れもあり、また申請書類も様々ございますので、お早めにご準備いただけると宜しいかと思われます。

それでは、少しぼんやりしがちな5月ですが頑張りましょう(‘ω’)ノ

茨城本部 渡辺


低未利用土地等の譲渡の特別控除

確定申告で土地、建物の譲渡による所得税が多く発生した方もいたかと思われます。

でも中には、居住用でもなく、賃貸しているわけでもないような「こんな土地や建物あったっけ?」みたいな土地や建物を譲渡された方もいたかと思います。

このような土地建物を譲渡した場合には一定の要件のもと低未利用土地等の譲渡により、100万円の特別控除が可能となっております。

提出書類は以下の要件を充たした

・売買契約書

・各市町村で発行する低未利用等の譲渡証明書(譲渡人が申請)

を確定申告書に添付すれば特別控除が可能となっております。

要件(以下国税庁HPより抜粋)

1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。

(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

未利用の土地建物を譲渡された方は忘れずに利用しては如何でしょうか?

茨城本部
大河原


相続税取得費加算の特例

本日3月15日は令和3年分の所得税の納付期限日です。納税者の皆様、申告書作成作業に携わった方々お疲様です。

今回は土地や株式の譲渡所得の申告が例年より多かったように思います。

その譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費には、土地や建物の購入代金、建築代金、仲介手数料、登録免許税などがありますが、

相続税の一部を取得費に加算することもできます。

この取扱いを相続税の取得費加算の特例といい、亡くなった日から3年10ヵ月以内に相続したものを売却した場合には、所得税の負担を少なくしましょうという制度です。つまり取得費が増えれば、売却収入から控除できる部分が増えますのでその分、譲渡所得が減り所得税も減ります。

具体的には、2億円の財産を相続し、相続税を2,000万円支払った人が、相続財産の半分の1億円を売却すると相続税の半分の1,000万円を取得費に加算することができて譲渡所得が減りますので、税率が20.315%ならば1,000万円×20.315%=2,031,500円の節税となります。

この取得費加算の主な要件は

  1. 相続、遺贈、死因贈与により財産を取得した個人であること
  2. その財産を取得した人が相続税を納めていること
  3. 相続した財産を3年10ヵ月以内に譲渡していること

です。

ただし注意点もあります。

この特例は譲渡した資産ごとに計算しますので、譲渡益のある資産にしか適用できません。

そのため例えば相続した複数の上場株式を売却した場合、売却益の出た上場株式分の取得費しか加算できません。

また、譲渡財産の売却益以上に取得費加算をすることはできません。

さらに、代償金などを支払って取得した不動産を売却した場合、取得費に加算できる金額が減少し、その効果が減殺してしまう等のケースもあります。 上記のようなトラップ(?)が多い取得費加算の特例ですが、適用に当たっては是非税理士法人優和までご相談下さい。

埼玉本部 瀬島


遺産相続にあたり注意すべき「届出」について

今回は、遺産相続において被相続人の事業を承継する場合の申請届出関係について、特に提出期限のあるものについてまとめてみました。

所得税

・青色申告承認申請書

被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の1月1日から8月31日)は、死亡日から4カ月以内の申請

被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の9月1日から10月31日)は、その年の12月31日までに申請

被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の11月1日から12月31日)は、翌年2月15日までに申請

被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に事業を承継した場合)は、業務を承継した日から2カ月以内の申請

消費税及び地方消費税

・消費税簡易課税制度選択届出書

この前段階でそもそも事業を承継した相続人に納税義務があるかどうかの判定が必要となります。その判定方法は被相続人が亡くなられた年の前々年の課税売上高から事業を承継した相続人の法定相続分割合で割った金額で判断することとなります。

例えば被相続人の前々年の課税売上高が3000万で事業を承継する相続人の法定相続分割合が1/4の場合

3000万×1/4=750万となり、1000万円を下回りますので事業を承継した相続人のこの年の納税義務はありません。

亡くなった年に遺産分割がまとまらなかった場合は、さらにもう一年同様の取り扱いとなります。となると、被相続人の課税売上高が例年3000万近くあったものを承継したとしても2年間免税となります。

このような取り扱いは大阪国税局文書回答(平成27年3月24日付)以降、通説となっております。

ちなみに課税事業者となる場合の簡易課税選択届の期限は、通常は課税事業者となる年の前年12月31日までですが、相続発生が12月中の場合、特例として翌年2月末までとなります。簡易課税を選択するほうが有利な場合提出期限に注意が必要となります。

埼玉本部 菅 琢嗣


「住宅ローン控除」の延長及び見直しについて

「住宅ローン控除」の延長及び見直しについて

令和4年度の税制改正では住宅ローン控除の延長及び見直しが盛り込まれました。

今までは住宅ローンの金利よりも控除率が高く、「逆ザヤ」状態といわれていました。控除率以外にも上限額や適用要件などの変更点があるのでまとめておきたいと思います。

①制度の期間:令和7年(2025年)7月31日まで延長されます。

②控除率の引き下げ:控除率1%から0.7%へ縮減となります。

③控除期間:新築・買取再販は13年、中古住宅は10年

④借入上限額:一般の住宅は3,000万円まで、認定住宅などは5,000万円までとなっております。

⑤所得要件:合計所得が3,000万円以下から2,000万円に変更となります。

⑥床面積要件:新築住宅は50㎡から40㎡ ※2023年までに建築確認

⑦中古住宅の築年数緩和:昭和57年以降に建築されたものが対象となります。

以下は国土交通省の税制改正概要の引用となります。

興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 有本


事前確定届出給与について

役員に対する賞与は、税金の計算上費用にならない(損金不算入)ことはご存じの方も多いと思います。そんな役員賞与も一定の手続きを行えば、損金に参入することができます。それが、「事前確定届出給与の届出書」の提出です。

これはどういった書類かというと、株主総会の決議日から1ヶ月以内(もしくは決算開始から4ヶ月経過日のどちらか早い方まで)に、○月◯日に誰々に△△円の賞与を支払いますということを(役員毎に)明記して税務署に届け出るものになります。

つまり、支給する前に(事前に)確定している給与なので、事前確定届出給与と呼ばれています。

この役員賞与が損金算入されるもう一つの要件としては、届け出た日(所定の時期と呼ばれます)に1円の過不足なく支給するということになります。(1円でもズレると当然全額が損金不算入となります)

この届け出る日を記載するときにいつも気になることがあります。それは、土日の扱いです。普段お給料の振り込みをする際は、支給日が土日であればその前日に支給する会社様が多いかと思います。また一方、税金の納付の場合は土日が期限であれば、その翌月曜日が納付期限となります。

では、この事前確定届出給与の場合の土日はどのように扱われるのでしょうか。結論からお伝えすると、届け出た日が土日であった場合でも土日に支給することが、損金参入の要件となります。法律上は、「届け出た支給額」を「所定の時期」に支給するのが要件なので、土日になると金融期間からの振り込みができないといった事情は加味してくれません。

最近は祭日も変更になることも多いので、届出書作成の前に、今一度届出日の曜日を「事前に」確認するようにしていきましょう。

東京本部 木村


令和4年度 税制改正大綱 配当関係

令和4年度税制改正大綱では配当金関係に改正について触れられていたので紹介いたします。

一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。
 ① 完全子法人株式等(株式等保有割合 100%)に該当する株式等に係る配当等
 ② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る。以下同じ。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

※上記の改正は、令和5年 10 月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用する。

上記は関連会社からの配当金についてはあらかじめ源泉所得税を差し引かなくてよくなるというものとなります。
差し引かれることは無くなるだけなので個人の確定申告をしてその際に支払うということになります。

上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、次の措置を講ずる。
 (1)内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(以下「対象者」という。)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(以下「株式等保有割合」という。)が 100 分の3以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。
 (注)上記の改正は、令和5年 10 月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用する。
 (2)上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が 100 分の1以上となる対象者の氏名、個人番号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。

(1)については、本来上場株式等の配当金は分離課税の選択ができるのですが、全体の3%以上の株を所有している場合は分離課税の選択はできず総合課税のみということになりますので税率20.315%より多くなる税率の方は納税額が増えることとなります。

地方税

上場株式等の配当所得等に係る課税方式
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得 の課税方式を所得税と一致させることとする。

上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、 所要の経過措置を講ずる。

配当金の所得税課税は総合課税、申告分離課税、申告不要のどれかから選ぶことになります。

例えば、所得税については総合課税を選択し配当控除を選択して、住民税は申告不要として確定申告書の第二表の「特定配当等の全部の申告不要」に印をつけることができます。
こうすることで所得税と住民税それぞれ有利な税率等を選択することができるという方法ができることになります。
それがこの改正でできなくなるというものになります。

これらの実施まではまだ期間があるため途中で変えられたり、期間が延びたりする可能性がありますので今後の動向を注視する必要があります。

京都本部 近藤


令和4年度税制改正について

昨年12月10日、自民・公明両党は令和4年度の税制改正大綱を決定しました。

法人税の賃上げ税制の拡充、消費税のインボイス制度の見直し等多くの改正が盛り込まれていますが、ここでは電子帳簿保存法と住宅ローン控除についてお話ししたいと思います。

本年1月からスタートする電子帳簿保存法では、電子取引は検索要件等の保存要件を満たしたうえで電子データとして保存することが求められていますが、要件に対応するためのシステムの構築など、準備が追い付いていないといった声を反映し、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、宥恕措置が設けられました(2年間の猶予)。この宥恕措置は,「保存要件に従い保存ができなかったことにつき,やむを得ない事情があると税務署長が認めること」という要件がありますが、事前の届出は不要とされています。

住宅ローン控除は適用期限が現行の令和3年12月31日から令和7年12月31日まで延長されます。住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合、控除額の計算基礎となる住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)が、引き上げられるケースがある一方で、控除率に関しては昨今の低金利により、控除額が住宅ローンの支払利息額を上回るという「逆ざや」現象を是正するため、1%から0・7%に縮小されます。控除期間は、新築の減税期間を「原則10年間、特例で13年間」であったものが「原則13年間」に延長されます。さらに、適用対象者の所得要件を現行の3,000万円以下から2,000万円以下への引き下げ(住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用)、住宅ローン控除に係る手続等に関しては,給与等の支払を受ける個人が年末調整の際に,令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受ける場合,所得税額の特別控除申告書への添付が求められていた住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の添付が不要となります。居住年が令和5年以後である者が,令和6年1月1日以後に行う年末調整等について適用されます。

税制改正のみならず、経済情勢は日々変化していますが、税理士法人優和では、税制だけではなく、様々な面から皆様のサポートをさせて頂きます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 京都本部 坂口


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